行政書士 前場亮事務所

早く、確実に、低料金の行政書士事務所

東京都全域対応。利用しやすい金額で、最速×確実のサービス

飲食店の手続き、警察の手続きでお困りではありませんか?

当事務所は東京都全域を対応する風営法専門の行政書士事務所です。

【格安×スピード×正確さ】を大事に、お電話いただければ最短即日にお店に伺います。

深夜営業許可で74000円、風俗営業許可で20万円が基本料金です。これは業界最安値クラスです。

「安すぎて逆に不安」と思う方もいると思いますが、集客をインターネットに集中し、業務を風営法に特化することで最高のサービスを低価格で提供しております。

・できる限り早く許可が欲しい

・できる限り予算は押さえたい

・確実な手続きがしたい

このような場合にはぜひ、お気軽にお電話ください。

よくある質問

深夜営業許可(スナック、バー、カフェ、居酒屋など)で74000円、風俗営業許可(接待飲食店)で20万円が基本料金です。

おそらく風営法の業務としては業界最安値クラスだと思います。

15坪までは基本料金ですので、ほとんどのお店はこの金額のみになります。

15坪を超える場合は一坪3000円の追加料金がかかります。

東京23区内は交通費も無料です。

詳しくはこちらをご覧ください→

当事務所は明朗会計がモットーですので、最初に提示した金額以上の料金は絶対にいただきません。

お電話いただければその場で金額を提示して、それ以上はかからないのでご安心ください。

ほとんどのお店は基本料金で済みますので、遠慮なくご連絡ください。

①お電話をいただき、問題がなければ最短即日お店に伺います。

②お店を見させていただき、問題がなければその場で測量をします。

③最速で申請書と図面を作成します。実績として、おおむね3営業日以内に手続きができる準備があります。

④深夜営業許可は手続きの10日後から深夜営業が可能です。風俗営業許可は土日を含めずに55日以内に許可になります。

結論として、深夜営業で4日~1週間で手続き完了、風俗営業1号で申請後55日(土日含めず)で許可を目安にしてください。

まずはお電話をください。電話番号は080-4755-7983です。

「ホームページをみました。許可申請の依頼を考えています」と初めてもらえれば当事務所がリードしますので、依頼は簡単です。

もし出られない場合はできる限り早くこちらからかけなおしをしますので、ご対応をお願いします。

行政書士 前場亮事務所と言います。事務所は東京都港区赤坂にあります。詳しくはこちらをご覧ください。

風営法、航空法、道路法が専門で、インターネットでの集客が得意です。

集客はインターネットに、業務は専門を絞ることで低料金と質の高いサービスが実現できています。

業務は必ず行政書士の前場が担当します。決して偉そうにしませんし、見た目も優しそうと言われることが多いです(笑)

↓から行政書士を検索できますので、氏名の欄に「前場」と入れてください。私が表示されるはずです。

行政書士会員検索へ→

 

東京都行政書士会、港支部に所属し、開業して10年になります。

10年目というベテランではありますが、決して横柄にはしないように心がけております。

業務については利用しやすさとスピードを心がけています。現在のところ不許可は一件もございません。

是非ご安心ください。

必ず私が担当します。

はじめまして。行政書士の前場亮と申します。

私は飲食店経営の経験があり、その経験から風営法を専門とする事務所を運営しています。

お電話一本いただければ最短即日にお店に伺い、測量後、3営業日以内には手続きができる体制があります。

できる限り早く手続きをすることでカラ家賃、人件費を抑え、確実な許可取得をお約束します。

風営法に特化

当事務所は風営法に特化していて、かつ、小回りの利く事務所です。

スピード第一!

手続きが遅れればそれだけ無駄な家賃や人件費がかかります。ご連絡いただければ最速当日にお店に伺います。

確実な手続き

いくらスピードが速くても、手続きが不確かではいけません。当事務所は現在不許可率0%を更新中です。

東京都全域対応

港区赤坂にありますが、東京都全域を対応しています。ほとんどすべての警察署には実績がございます。

利用しやすい低料金

インターネットに特化しているからできる低料金も当事務所の特徴の一つです。

飲食店経営の経験

代表の前場は飲食店を経営していた経験があります。この経験があるからあなたの痒い所に手が届きます。

深夜営業(スナック・バー)74000円~

飲食店営業許可(カフェ、料理店)38000円~

風俗営業許可20万円~

お電話一本ですぐに伺います

【業務のお問い合わせは無料です】

こちらからお気軽にご相談下さい。

    こんにちは!飲食店、風営法関連の手続きでお困りですか?

    ご返答ありがとうございます!

    このサイトは風営法に関する情報をできる限りわかりやすく解説しています。

    このページとともに、こちらの記事一覧もご参考ください。

    お店の業態はどのようなものですか?
    お客様の手続きは、保健所の許可申請手続きとなります。
    基本料金は38000円となります。

    ご依頼、ご相談はこちらからどうぞ!

    お名前

    メールアドレス

    電話番号

    お店の場所

    風営法上の接待はしますか?
    お客様の手続きは、飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店になります。
    料金は60000円~となっております。
    ご依頼、ご相談はこちらからどうぞ!

    お名前

    メールアドレス

    電話番号

    お店の場所

    この場合は、相談しながら手続きを決めていきましょう。
    料金は深夜酒類で60000円~
    風俗営業許可で200000円~
    となっております。
    ご依頼、ご相談はこちらからどうぞ!

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    電話番号

    お店の場所

    お客様の手続きは、飲食店営業許可+風俗営業許可になります。
    料金は200000円~となっております。
    ご依頼、ご相談はこちらからどうぞ!

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    風営法許可申請

    バーやスナック、居酒屋、カフェなどの深夜酒類、風俗営業許可はお任せください。

    利用しやすい料金体系

    風営法に特化した事務所だから、できる限り利用しやすい料金でサービスさせていただきます。

    確実さとスピード

    一日でも早く許可が欲しい、確実に手続きをしたい。そんな方にお勧めです。

    すぐにお店に伺います

    ご連絡をいただければ最短即日にお店に伺い、測量をします。お待たせすることはありません。

    取扱業務

    飲食店営業許可

    38000円~

    料理店、カフェ、居酒屋などの保健所の許可は東京都内全域を承っております。

    深夜営業許可

    74000円~

    バー、居酒屋、ガールズバー、メイド喫茶などのコンセプトバーなどの手続きはお任せください。

    風俗営業許可

    200,000円~

    キャバクラやスナック、ホストクラブなどの許可は東京23区内で承っております。

    このようなことでお困りではありませんか?

    警察にお店が入られてしまった場合、できる限り早く手続きを修正する必要があることが多いです。何が問題でどう修正すればいいのか、正確にアドバイスをさせていただきます。

    自分のお店だからこそ自分でできる限りやりたいと思うが人情でしょう。しかし、予想以上に難易度が高く、途中でめげてしまうのもまた実態です。この場合はできる限り早くご連絡ください。

    行政書士事務所も様々ですが、風営法は独特な手続きのため苦手意識があり、料金を高めに設定しているところもすくなくありません。私たちは風営法に特化することでできる限り利用しやすい料金を設定しています。

    風営法関連の業務はスピードが命です。一日遅れればそれだけカラ家賃、カラ人件費がかかります。オーナー様、経営者様のご要望にお応えできるよう、最短3日で申請できる準備があります。

    風営法の手続きは最悪な場合には許可が取れないことも多いです。この場合は手続き前に判断できればいいのですが、これができないと余計な出費がかかってしまいます。当事務所は豊富な経験から許可率100%を更新中です。

    【業務実績】

    歌舞伎町、銀座、新橋、渋谷、恵比寿、赤坂、六本木、西麻布、池袋、赤羽、秋葉原など、ありとあらゆる繁華街の手続きをお手伝いしてきました。

    また、お店の業態もガールズバー、スナック、キャバクラ、ホストクラブ、アミューズメントカジノ、性風俗(デリヘル)はもちろん、普通はホームページに記載しないような業態の許可、普通のひとであれば引いてしまうような業態のお店まで幅広く手続きの経験があります。

    大抵のことは受け入れる素地がありますので、ご安心してご相談ください。

    代行料金(税込み)

    飲食店営業許可のみ38000円~
    深夜酒類提供飲食店のみ74000円~
    飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店のセット98000円~(役所の手数料別途)
    風俗営業許可1号

    200000円(保健所の許可を含みます)~

    (警察署の手数料24000円、保健所の手数料18000円が別途かかります)

    15坪までのお店は200000円程度とお考え下さい。

    交通費

    23区内は無料

    それ以外は実費を頂戴します。

    面積による追加15坪以上は1坪につき4000円
    役所の手数料(保健所)18000円
    法人での申請

    +5000円

    (手続きが複雑になるため、ご了承ください)

    相談業務1万円/1時間(オンライン)

    *料金は税込みです。最初に総額をお伝えしますので、それ以上の料金は一切かかりません。

    *警察署は行政書士だけの手続きを避ける傾向にあります。私が本人と一緒に窓口に同行します。

    *これ以外の業務については別途ご相談ください。

    飲食店営業許可の料金【詳しく】

    飲食店営業許可(図面作成から申請・検査立ち合いまで)38000円~(15坪まで)
    保健所の手数料18300円
    広さによる追加料金一坪3000円
    交通費23区内は無料、それ以外は別途発生します

    深夜酒類提供飲食店のみ【詳しく】

    図面作成、書類作成のみ (15坪まで)

    【お客様で手続き】

    60000円~*

    書類作成+手続き一式

    (当事務所が手続き)

    74000円~*
    法人での手続き+5000
    警察署の手数料なし
    交通費23区内は無料、それ以外は別途発生します
    広さによる追加料金一坪3000円

    *状況によってお客様のみでの手続きはお断りすることがございます。

    *警察署によっては本人の同行が求められます。

    飲食店営業許可+深夜酒類のセット【詳しく】

    セット料金(15坪まで)98000円
    保健所の手数料18300円
    広さによる追加料金一坪3000円
    法人での手続き+5000円
    交通費23区内は無料、それ以外は別途発生します

    *すべて当事務所が書類作成から手続きまでを代行します。

    *警察署によっては本人の同行が求められます。

    ご依頼の流れ

    ①事務所にお電話をいただき、簡単なヒアリングをします。

    ・お店の場所

    ・開業時期(直前でも大丈夫です)

    ・お店の業態

    ・営業の種類(個人か、法人化など)

    などをお伺いします。

    料金、期日をご説明し、問題がなければ翌日にはお店にお伺いし、測量、申請となります。

    ②お支払いのタイミングは保健所の検査時、または警察署の手続き時となります。

    ③過去に一度もありませんが万が一不許可などがあった場合は手数料も含めて全額返金致します。

    ご依頼はお電話で、またはメールから24時間受付







      ご依頼業務




      【確認事項】
      ・万が一不許可の場合、全額を返金致しますが、それ以上の責任は負えません。

      ・手続きの最中はご連絡を頻繁にお取りすることになりますので、ご協力をお願いします。

      ・違法行為に加担することは一切できませんのでご了承ください。



      お電話でのご質問・ご相談は平日10:00~17:00となっております。

      メールでご相談は24時間受け付けています。

      お電話で返信することが多いです。この場合は即時~24時間以内となります。

      事務所概要

      名称:行政書士 前場亮事務所

      代表者:前場亮

      所属:東京都行政書士会港支部

      照会はこちら。”前場 亮”で検索してください→

      電話番号:080-4755-7983

      所在地:東京都港区赤坂9-1-7 赤坂レジデンシャル536

      取扱業務:飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店

      当事務所のお役立ち情報!

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      【ユーチューブでも情報発信しています】

      東京都でスナックやバーなどの風営法関連の許可手続きはお任せください。

      こんなことでお悩みではないですか?

      ・警察に指導を受けてしまった

      ・自分で途中までやったけどやっぱり無理

      ・何から手を付けていいかわからない

      ・なるべく予算をおさえて依頼したい

      ・フットワークの軽い事務所がいい

      ・後ろめたいこと、はずかしいことも話せる事務所がいい

      ・いつ持っていかれるかわからない

      当事務所にご依頼のお客様は、このようなパターンが多いです。

      これらに該当する場合は、まずはお電話でご相談ください。

      飲食店の営業許可でお困りではありませんか?

      ・どこから手を付けていいかわからない

      ・忙しくてそれどころではない

      ・なるべく早く、確実に許可が欲しい

      このような場合には当事務所にお任せください。

      お問い合わせから最短翌日にはお店にお伺いし、最速で申請、許可まで代行します。

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