久しぶりに六本木の依頼が入りました。
思い起こせばここ1年半ほど風営法関連の依頼が激減し、僕の場合はいくつか専門があるからまだいいのですが、風営一本に絞っていたらと思うとゾッとします。
おそらくいまは空いているテナントが多く、これにあと数か月もすると一気に入居が埋まり始めると思うので、そうなると風営業務バブル到来・・・となればいいですね。
当事務所は最初は西麻布の自宅の一室で始めたのですが、そのため六本木西麻布は得意中の得意なのです。
得意といってもどういうことかというと、土地勘もありますし警察署の癖も知っていますし、用途地域がある程度頭に入っています。
そのためお店の場所を聞いた段階で最短で手続きをするためにはどうすればいいのかが頭に思い浮かびます。
今回は六本木のとあるビルにあるバーの手続きです。
この辺りは静かな住宅街にひっそりとあるバーなどもありますが、これらは本来は深夜酒類提供飲食店に該当するはずです。
ですがどう考えても住居地域にあるようなお店も普通に深夜帯にお酒をメインに提供しているのが面白いです。
これなんかは明らかに警察の摘発の仕組みを理解していないとアドバイスができません。
なんか不公平のようにも感じますが、これが現実です。
住居地域であっても物静かなバーであれば警察は摘発をしないし、少なくとも現状六本木、西麻布の住居地域にあるバーは営業ができています。
ただし、これはあくまでも過去の話なので、今後どのように警察が立ち入り指導を行うかはわかりません。
そのためにも警察には通報されない、つまり法律上安全に運営することが重要かもです。
これが金銭トラブルや従業員などの労使トラブルなどで警察にタレコミがあれば警察としても動かざるを得ません。
送させないことが経営者、店長さんの腕ということでしょう。
今回のご依頼はもちろん商業地域にあって、立地上も全く問題はありません。
この後半スケルトンにして改装しますので、その後に最短で測量、手続きとなります。
ですがお店の構造が複雑なので、結構手がかかりそうだなあ・・・。
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