ダーツバーは主にバー営業の飲食店でダーツを置き、そこでお客はダーツをしながらお酒を飲む、大体こんなイメージのお店でしょう。
結論から言えば以前に比べてダーツバーの運営は格段にしやすくなりましたので、ダーツファンにとっては嬉しい流れと言えます。
ですが、それでもダーツは完全に風営法と切り離されたのかと言われればそうではありません。
しっかりとおさえることで風営法とダーツの関係を知り、安心して営業できるようにしましょう。
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ダーツバーの許可とは?
基本的には飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店
冒頭に合ったような
・バー営業
・デジタルダーツの設置
これを一つの飲食店で営業する場合には、基本的には飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店のとどけで大丈夫ということになります。
朝まで営業できますし、デジタルダーツは何台設置しても特に問題はありません。
ただし、例えば当たり前ですが
ガールズバー×ダーツバー
メイド喫茶×ダーツバー
などのように複合的にコンセプトを置いている場合はこれは別途検討が必要だということになります。
最悪な場合、実態はガールズバーという体のキャバクラだけど、
ぱっと見ダーツバーだなんてことは通用しませんのでご注意ください。
10%ルール
実はダーツバーは平成30年の9月までには規制があって、ゲーム扱いでした。
ゲーム扱いということはゲームセンターの許可でダーツを置かないといけないということです。
これは風俗営業許可の5号営業で、こうなると営業時間の制限を受けるということになります。
ダーツバーなのに、深夜0時で閉めないといけない、ということだったのです。
しかし、ダーツは現在スポーツとして認知をされていて、
これが表現の自由や幸福追求と衝突があるとの批判が上がってきたのです。
これを受けて平成30年9月21日にダーツはスポート扱いということでゲームセンターの許可ではなく、
深夜酒類提供飲食店で営業ができるようになったということなのです。
ダーツバー営業の注意点
ここで押さえておきたいのが、ダーツバーはこのように風営法のゲームからは外されましたが、完全に外れたわけではないということをおさえておきましょう。
というのも、もちろんダーツはスポーツという見方もできますが、
同時に賭博や青少年の非行行為の温床にもなりやすいという一面も持っています。
そのため完全に風営法から外れたわけではなくて、
規定を設けてこれであればいいよという条件付きのシステムになっているのです。
では、この条件とはどのようなものでしょうか?
①従業員が目視でき、もしくはモニターですべての状況を把握できること
②ダーツ機以外のゲーム類を設置しないこと
この二つを必ず守ったうえでダーツを設置するということになります。
では、一つずつ見てみましょう。
従業員が目視でき、もしくはモニターですべての状況を把握できること
これは、例えば個室にダーツが置いてあって、お客は従業員の目が届かないところでダーツができるというケースです。
これだとどこで賭博行為が行われているかはわかりませんので、これではダーツバーは営業できません。
この場合は個室にモニターを設置して絶えず確認ができるようにするということになります。
また、これは警察署によると思いますが、
客室のかたちによってはダーツ設置の場所が死角になっていて、
わざわざ見に行こうとしない限り見えないような場所に設置
するのも指導を受ける可能性はあります。
一番無難のものは、フロアーにダーツを設置して、どこからでも従業員が確認出来る状況にしてある、という設置でしょう。
ダーツ機以外のゲーム類を設置しないこと
ダーツ以外のゲームとは、スロットやパチンコ、ポーカー台などですがこれらを設置するとゲームセンター扱いになります。
こうなるとダーツの面積も加えて10%ルールを検討することになりますので、実態としてダーツは設置できないということになります。
接待行為とのバッティング
当たり前ですがキャストとお客がダーツを一緒にすると接待行為に該当する可能性が高いです。
「いやそんなことはない、お客にキャストがダーツを教わっているんだ」
「健全なスポーツをキャストさんと一緒にやって何がいけないんだ」
こう言いたい人はいるかもしれませんが、男性のスケベ心を理解していないか、あるいは私とは話の合わない意見です。
ガールズバーにダーツを設置する場合は、普通は男であればキャストさんと一緒にダーツをやって、
あわよくば口説きたい、個人的に付き合いたい、あるいは少しで仲良くなりたい
こう思うものです。この構図が接待行為だというこということです。
これはなにもガールズバーだけではありません。
メイド喫茶もキャバクラもおおむね同じように見る人は多いでしょう。
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