ナイトビジネスの関係者様ですと「風営法業務は行政書士に尋ねるのが一番」という考えの人は多いはずです。
これはなにもクライアントだけではなくて、警察署の窓口も普通は「風営法業務イコール行政書士」と紐づけていることが多いです。
例えば一般の方が自分で申請をしようとすると、たいてい「行政書士に依頼したほうがいい」と窓口にいわれるはずです。
僕はたまたま行政書士をやる前は飲食店を経営していて、その流れで自然に風営業務にたどり着きました。
とはいっても最初は風営法に特化する気はなくて、たまたま最初に来た依頼が風営法関連で、そこからのめりこんでしまったのが実際のところです。
今回はなぜ風営法関連の業務は行政書士がふかく結びついているのかを深ぼってみたいと思います。
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風営業務と行政書士
最初は偶然依頼が重なった
僕は行政書士の開業にあたって、最初からインターネット集客しか考えていませんでした。
そりゃそうですよ。コネも実績も経験も金もないわけですから、できることといえばネット集客くらいしかありません。
そこで最初のホームページを立ち上げたのですが、最初は何を取り組んでいいのかわかりませんのでとにかく売り上げになりそうな業務をすべて盛り込んだものにしたのです。
これはネット集客では最悪の「ごちゃまぜサイト」で、これでスタートをしたのです。
すると案の定何の相談も依頼もありません。
当時は飲食店を経営していてので生活費には困っていませんでしたが、さすがにこれじゃ不味いということでいくつかの広告を出すことにしたのです。
広告ももちろんネット広告です。
するとなぜか風営関連の依頼が立て続けに3件ほど来て、これで風営法業務の面白さに目覚めてしまったのです。
なぜ風営関連が続いたのか?
ですが、当時はなぜこの時に風営法関連の業務が続いたのかが不思議でした。
正確に言えば古物商の依頼などもありましたので風営法だけではありませんでしたが、それでも風営法の業務と行政書士の折り合いの良さは身をもって感じることになります。
というのも警察署は基本的に行政書士を信頼していて、行政書士であるだけで書類を安心してみていることがはっきりと分かったからです。
これは完全な個人的な憶測なのですが、ナイトビジネスに関わる人は今も昔も数的には変わっていないと思います。
スケベビジネスや飲み屋ビジネスはなくそうと思ってもなくなりませんし、お店が開けばそこに新規出店があります。
ただし、ネットでは建設関連、相続やヴィザ関係でのノウハウを披露している先生は多かったのですが、風営関連になるとこれが極端に少なかったのです。
おそらく受験勉強をしてやっと合格したので、ナイトビジネスのお手伝いを軽く見ていた人が多かったのだと思います。
本当に言葉は悪くて申し訳ないのですが、「難しい試験に合格してまで飲み屋の手伝いなんてやってられない」が本音の方が多いのでしょう。
だから手掛ける先生がそもそも少なくて、結果としてブルーオーシャン業務だったのかもしれません。
弁護士では的外れなことも多い
最近はそうでもないのですが、風営法関連の業務を弁護士に相談する人もいるかもしれませんが、はっきり言って弁護士と風営法関連業務は折り合いが良くありません。
もちろん最終的に訴訟問題になったり、刑事事件になれば行政書士の出番ではありませんが、それでも経験値は行政書士の方が多いことも多いです。
というのもまずは行政書士は窓口になる許可関連を手掛けるため、クライアントとかかわる数が違います。
弁護士に依頼する場合は基本的に問題が起きてその解決であることが多いのですが、こうなると許可申請の数とは一気に少なくなるのが普通です。
また、これは言いづらいのですが、おそらく
「弁護士になってまでナイトビジネスの手伝いか」
という意識が強い人も多く、これがナイトビジネスの本質に触れられない理由になっていることは多いです。
法律だけ理解して人情を理解できないと風営業務は務まらないことも多く、サイトを見るとこれが弁護士には多い気がしています。
ところが最近は弁護士の先生でもかみ砕き、わかりやすく伝える先生も出てきています。
中には行政書士以上に実務のことがわかっている方もいらっしゃって、さすがという気持ちで一杯です。
風営法関連業務の魅力
では、個人的に考える風営法関連業務の魅力を検討してみます。
まずはなんといっても依頼はなくならないという需要の多さです。
もちろん現在はコロナの影響で依頼は激減していますが、これは一時的なものだと考えています。
この手のビジネスはなくそうと思っても絶対になくならないし、警察の立場からして許可制や届け出制がなくなるということもほぼ考えられません。
また、手続きの難易度も図面がなくなることは考えづらく、結果として一般の方では申請しづらいのでおのずと行政書士に依頼が集まるようになっています。
また、ナイトビジネスに携わる人は基本的に面白い人が多いので、依頼人と話していても人間的に魅力的な人がおおく、単純に楽しいのです。
風営法関連業務は単発の業務?
それでもよく「風営業務は単発の依頼だから売り上げが安定しない」と言われることも多いです。
つまり建設業許可や顧問業務のように体的に届け出の義務があったり定期的な売り上げがないから不安定だろうということです。
確かにこれは言ってみればその通りです。
しかし、実際に実務で手掛けてみるとこれは的を得ているようで的外れなことも多いです。
というのも風営関連の業務は
・出店者が二店舗目、三店舗目を出店する
・お店の造作に変更があって届け出が必要だ
・お店の名義が変更になって手続きが必要だ
このパターンが多いので、けっしてやったらそれっきりというものでもないのです。
もちろん中には一店舗の手続きで終わる人も多いのですが、中には1年間に5店舗も出店される場合もあって、この場合は同じ行政書士に続けて依頼をすることがほとんどです。
風営法関連業務に向いていない行政書士
ここまで風営法関連業務と行政書士をポジティブに紐づけましたが、実際には向かない先生も多いと思いますのでまずは検討したいと思います。
まずはなんといっても四角四面で法律の解釈以外はできない、したくない人ははっきり言って向かないです。
というかこの手の人は行政書士がそもそも向いていないかもしれません。
法律通りすべて守って、何一つ心配のない依頼はほぼありません。これは風営関連だけではないと思います。
依頼人は何とかして自分の得意な方に法律の解釈を持っていきたいものですが、これにアレルギーがある人は向かないでしょう。
また、例えば依頼人に
「○○ってなんでやってはいけないの?」
と聞かれたときに
「風営法第〇条に違反事例として書かれていますのでやってはいけません」
と答える人も向いていないと思います。
依頼人はそんなことを聞いているのではなくて、もっと根本的に納得のいく説明を求めているのであって、条文は二の次になります。
もちろん条文は大事ですし、行政書士側としてはもっとも重要なのはその通りです。
しかしこれを依頼人にそのまま投げてしまうのでは最終的に依頼人はその先生を信頼しないと思います。
風営法関連業務に向いている行政書士
では逆に風営関連の業務に向いている先生はどのような人でしょうか?
これは先ほどの向いていない先生の逆になります。
法律の解釈をわかりやすい言葉で依頼人に説明できて、依頼人の身になって言葉を選べる、こういう人は信頼されやすいです。
例えば未成年者はなぜ店内で接客させてはいけないの?
と聞かれたとしましょう。これを
「22条5項に反しますのでやったらダメです」
と答えるのではなく、
「風営法の基礎は未成年者の保護になります。未成年者は誘惑に流されやすく、また判断能力にも限界があります。
そのため社会全体で保護しようということから風営法では18歳未満のひとを接客させてはいけないことになっています」
このようにかみ砕いて説明できる人は向いているといえます。
また、基本的にナイトビジネスの経営者は人づきあいがうまい人が多く、いわゆる海千山千ですのでこれに臆しない人は向いています。
僕の尊敬する先生に港区行政書士会の支部長で浅野先生という風営専門の女性行政書士がいらっしゃいます。
この方は見た目もきれいですが、それ以上に人間的に話していて魅力的で、引き込まれるような雰囲気があります。
もちろん見た目の美しさだけではなくて芯の強さも一品で、おそらく普通の男性では太刀打ちのできないパワーの持ち主でもあります。
ナイトビジネスにふれている以上、しおらしくいるだけではだめだということでしょうか。
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