東京都全域のデリヘルの許可申請代行。
78000円で書類作成から申請まですべて代行します。
行政書士の前場です。
東京都内全域の風営法関連の許可申請が得意です。
様々な業態の手続きの実績があります。
できる限り利用しやすい料金で、かつできる限り素早く許可を取得します。
どうぞお気軽にご連絡ください。
お電話で「デリヘルの許可申請をお願いしたい」と始めていただけるとスムーズです。
【業務地域】
東京都全域を承っております。
風営法は得意でほぼすべてのエリアで警察署への手続きの経験があります。
利用しやすい申請手数料
デリヘルの許可は10万円以上することも多いのですが、当事務所は風営法に特化しているため税込みで78000円で申請を代行しております。
どこよりも早く、確実に
風営法に特化しているためスピードには自信があります。お電話いただければ翌日には事務所にお伺いし、3日以内に申請する準備があります。
許可率100%の実績
過去に多数の申請実績がありますが、今のところ不許可は一度もありません。許可率100%を更新中です。
万が一不許可の場合は全額返金
今のところ一度もありませんが、万が一不許可の場合は報酬を全額返金させていただきます。
お客様にご用意いただくもの
①本籍付きの住民票
②事務所の使用承諾書(賃貸の場合)
③使用承諾書(当事務所が作成します)
④登記簿謄本(会社の場合)
使用承諾書とは?→建物の所有者から「無店舗型性風俗特殊営業の営業を認めます」という書類になります。当事務所が作成しますので、あらかじめ建物所有者に確認を取ってください。
自己所有物件であれば必要ありません。
低価格で、確実な許可申請
デリヘル許可申請 | 78000円 |
警察署手数料 | 3400円 |
法人申請 | +5000円 |
交通費 | 23区内は無料、それ以外は3往復分の実費が発生します |
料金はすべて税込みです。
申請書の作成から申請手続きまですべて含んでおります。
警察署の手続きは本人の同行が求められることがほとんどです。ご協力ください。
こんな疑問はありませんか?
当事務所の代行料金は78000円(税込み)のみとなっております。
警察署の手数料が3400円かかりますので別途ご用意ください。
また、交通費は東京23区内は無料となっておりますが、それ以外の地域は3~4往復分を実費で頂戴します。
ご連絡をいただき、特に問題がなければ翌日には事務所に伺います。
その後書類作成と警察署との調整を行い、おおむね3営業日以内には申請ができる状況にあります。
申請後、10営業日後が営業開始となります。
はい。当事務所は風営法に特化しているため、スピードが違います。
経験が蓄積されているため多くの申請をこなすことができるから、この価格が実現できています。
ほとんどの場合は追加料金はかからず、78000円のみとなっております。
警察署の手数料が3400円別途かかりますのであらかじめご了承ください。
稀に追加料金がかかることもありますが、この場合はあらかじめご説明をしますのでまずはご連絡をください。
使用承諾書は建物の所有者からの「無店舗型性風俗特殊営業を認めますよ」という書類のことです。
ぺら1枚ですが、これがないと申請ができません。
当事務所が作成しますので建物所有者様には押印をいただくだけとなっております。
自己所有物件の場合は使用承諾書はいりません。
建物の登記簿を提出しますので、自認書といって「この物件は自己所有です」旨の書類が必要となります。
当事務所が作成しますので、押印をお願いいたします。
許可後のご相談・ご依頼もお待ちしております
デリヘルの許可は、実際に営業が始まったあとも様々な手続きが必要です。
また、営業開始後に起こる様々なトラブル、疑問につきましても幅広くご相談、ご依頼いただけます。
許可後のご依頼・ご相談 | 料金 |
屋号、HPの追加など | 24000円~ |
住所変更、会社登記事項の変更など | 24000円~ |
そのほか各種手続き | 24000円~ |
*料金は税込みです。ほとんどの場合は基本料金のみとなります。
許可後のご相談につきましては、お電話での簡単なご相談は無料とさせていただきます。
行政書士がしっかりとお時間を取ったほうがいいと判断した場合は1時間1万円の料金をいただく場合がございますので、予めご了承ください。
ご依頼はお電話で、またはメールから24時間受付
事務所概要
名称:行政書士 前場亮事務所
代表者:前場亮
所属:東京都行政書士会港支部
電話番号:080-4755-7083
所在地:東京都港区赤坂9-1-7 赤坂レジデンシャル536
取扱業務:飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店
デリヘル開業のポイント
①使用承諾書
使用承諾書とは、建物の所有者から「無店舗型性風俗特殊営業をすることを認めますよ」というペラ1枚の紙のことを指します。
これがないとどうやってもデリヘルの許可を取ることはできません。
賃貸の場合は必ず物件を契約する前に「無店舗型性風俗特殊営業の事務所としてしようします」と承諾を得るようにしてください。
②持ち物件の場合
もし建物が持ち物件の場合は使用承諾書は必要ありません。
その代わりに自認書といって「この物件は自身の持ち物です」というペラ一枚の書面が必要になる場合があります。
また、必ず建物登記事項証明書は必要となりますので、予めご了承ください。
③受付所は設けられない
以前は受付所を設けることは可能だったのですが、現在の法律では受付所を設けることはほぼ不可能です。
インターネット、もしくは電話での対応となりますのでご了承ください。
④ほかの業種との兼業はNGが多い
無店舗型性風俗特殊営業を行っている場合、店舗型のほかの業種を行ってしまうと、最悪な場合無店舗型の意味がなくなってしまい、全体として店舗型ととらえられる可能性があります。