飲食店営業許可
料理店、ラーメン店、カフェなど、保健所の許可申請代行
深夜営業手続き
居酒屋、バー、スナックなど、警察署の深夜酒類提供飲食店の手続き
法務サポート
開業後のお困りごとにもご相談承ります。
こんな悩みを抱えていませんか?
- 初めての飲食店開業で、手続きがちゃんとできるか心配。
- 飲食店を開業したいけれど、必要な手続きが分からない。
- 営業を始めるまでにどれくらい時間がかかるのか見当がつかない。
- 開店準備を進める中で、不慣れな手続きに自信が持てない。
- 自分が目指すお店には、どのような許可が必要なのか分からない。
これらの不安がある場合は、当事務所へお任せください!
飲食店専門行政書士事務所だから、最速・確実・低料金で許可取得をします。
飲食店の営業許可
一日でも早く許可取得
飲食店の開業は、保健所の許可を取らないと営業できません。
ところが、いざ自分でやろうとしても、図面や書類作成の難しさに難航する方が多いです。
すでに契約してしまっている場合は、カラ家賃が発生し、人件費も一日ごとに積みあがります。
専門行政書士が早ければ即日にお伺いし、営業許可を取得します。
基本サービス
サポート内容
申請代行
難しい申請書の作成、図面の作成し、保健所の申請を代行します。お客様は同行いただかなくて丸投げOK!
最短即日対応
お電話いただければ、最短で即日お店にお伺いし、申請書の作成に取り掛かります。早ければ数日で許可を取得します。
法務サポート
営業開始後もお困りごとがあった場合はお気軽にご相談ください。柔軟に対応いたします。
手続き項目 | 対応状況 |
---|---|
許可要件の確認 | ◯ |
保健所との事前打ち合わせ | ◯ |
営業許可に必要な書類の作成 | ◯ |
保健所への営業許可申請 | ◯ |
保健所の現地調査の立会 | ◯ |
営業許可証の受領 | ◯ |
警察署への届出(深夜営業の届出が必要な場合のみ) | 必要な場合別途 |
消防署への届出 | 必要な場合別途 |
税務署への届出 | × |
業務地域
東京都全域を承っております。
お電話をいただければ最短即日にお店にお伺いしますので、お気軽にお電話ください。
飲食店の深夜営業許可
飲食店が、深夜0時を超えておもに酒類を提供するお店の場合は、保健所の許可に加えて警察署の「深夜酒類提供飲食店」の手続きが必要です。
バーやスナックなどお店は、深夜営業をすることがほとんどです。
法律上の”深夜営業”とは、深夜0時を超える場合を指します。
このような業態の場合は警察署の手続きをしないと罰則の対象となります。
この手続きは、窓口が警察署であることと、図面の作成が難解なため、通常はご自身でやるのは無理です。
なるべく早く専門行政書士に依頼するようにしてください。
料金
当事務所は、明朗会計を心掛け、できる限り利用しやすい金額設定にしています。
最初に総額を提示し、それ以上に追加料金がかかることはありません。
「あれもこれもかかってしまい、結局当初の予算を大幅に超えてしまった」ということはありません。
飲食店営業許可取得手続き代行報酬額 | 税込55,000円~ |
---|---|
飲食店営業許可+深夜営業の届出セット | 税込165,000円~ |
営業許可申請手数料(保健所) | 16,000円~ (自治体によって異なります。) |
実費 | 郵送費、交通費等の実費が必要となります。 |
よくある質問
最短で即日にお伺いし、書類がそろっていれば翌日に申請することが可能です。
保健所のスケジュールにもよりますが、通常は3~4日で検査があり、その翌日から営業が可能です、。
ベストなタイミングは賃貸契約の前ですが、そうもいかないことの方が多いです。
「自分で途中までやったけどくじけてしまった」「忙しくて申請どころではない」場合は開業直前、という場合も多いです。お気軽にご相談ください。
保健所の検査、あるいは警察署の手続きの時にお支払いいただければ大丈夫ですので、着手金などはいりません。
元々代表は自身でも飲食店を経営し、行政書士となってからは飲食店を合計300店舗以上手続きを行っています。
個人の場合は食品衛生責任者の受講証、賃貸契約書、本籍付きの住民票など。
法人の場合は上記に加えて登記簿謄本をご用意ください。
詳しくは電話でご説明します。