【上野の深夜酒類】2フロアーの申請の仕方

久しぶりに上野の深夜酒類提供飲食店の手続きの依頼がありました。

上野のあたりは実は飲食店が密集していて行政書士はなかなか歯ごたえのあるエリアかもしれません。

今回のご依頼は焼肉店。「焼き肉店?」と思う人もいるかもしれません。

依頼人は飲食店のプロで、深夜帯に酒類の売り上げが多く見込めるエリアだとのことで、法令順守で手続きをご希望されたようでした。

 

上野の深夜酒類提供飲食店

大型店の手続き

最近はそうでもないのですが、僕の事務所は最初に本格的に業務を絞って依頼を受けだしたのがこの手続きでした。

深夜酒類提供飲食店の手続きは図面の提出がマストで、この図面が難易度が高く、そのため依頼人本にでは手続きができないことも多いです。

そうなると当然行政書士の出番なのですが、なぜか風営法の中でもこの手続きはやっていない先生も多かったので、「それなら穴場かも」とおもってリソースを注いだのを覚えています。

 

そんな具合で、開業当初は本当に多くのこの手続きをさせていただきました。

やっていくと気づくのですが、深夜酒類提供飲食店の手続きは案外大型店の需要も多いです。

大手企業でも手続きをしていないところもあって、手続きの必要性を後から知ってあわてて連絡が来ることもありました。

 

今回は久しぶりの大型店。大型といっても合計で50坪くらいですが、2フロアーに分かれているので図面作成には注意がいつ様です。

 

一部屋9.5㎡の壁

いつも思うのですが、よく個室居酒屋とかあるじゃないですか。

あのお店ってどうやって手続きしているのか不思議で仕方ないのですが、注意するのが深夜酒類提供飲食店の手続きは一部屋が9.5㎡以上ないと警察署は受理してくれません。

 

この「一部屋」というのが曲者で、多くの経営者さんは「完全に囲まれた壁で囲まれた部屋」を想像されています。

しかしそうではなくて、風営法上は高さ1メートル以上のものは見通しを妨げるものとしてカウントされてしまいます。

 

そのため仮に1.01メートルの腰壁であったとしても客室の中にあってはいけないので、これは別室として図面を作成することになります。

そしてこの場合は各客室が9.5㎡以上ないといけない。つまり一部屋が9.5㎡以下の個室居酒屋のような構造は風営法上できないことになるのです。

 

今回はそのようなことはなく、無事に図面作成ができることになり、ほっとしました。

 

上野警察署

上野警察署は上野駅からすぐのところにあって、台東区役所と隣接しているのでとても分かりやすいです。

窓口は4階にあって、奥まったところにありましたが、伺うと担当者さんが出迎えてくれていました。

実は2階建ての店舗は上野警察署では初めてだったので、どう対応されるか気になっていましたが、特に問題なく受理されました。

法律上は深夜酒類提供飲食店は手続き後10日後から深夜営業の開始です。

 

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