オフィス物件で飲食店営業許可、風俗営業許可を取るときの注意点

最近の相談で、「オフィス物件で飲食店営業許可や風俗営業許可を取りたい」というものが続きました。

結論から言えば要件さえ満たせばもともとはオフィス物件であったとしても改装して飲食店にすることは可能です。

しかし、一般の飲食物件とは違っていろいろとハードルは高く、特にナイトビジネスのお店の場合は気を付ける部分が多いので、ここに簡単にまとめたいと思います。

 

オフィス物件で飲食店営業許可、風俗営業許可

改装費用がめちゃめちゃ掛かる

風営法関連の業務、例えばスナックやバーなどの場合は、ほとんどは居抜き物件といって、設備が整っている状態で貸し出される物件が多いです。

しかし、様々な事情からオフィス物件を改装して営業したいというオーナーさんもいらっしゃって、この相談が続いたのです。

もともとオフィス物件の場合は当たり前ですが調理場はないし、客室もそのままでは使うことはできません。

また、カラオケを設置する場合は防音設備も入れないといけないので、この場合はシャレじゃなくて1000万円単位で出費が出ることもあります。

 

中にはオフィス物件にある調理設備で許可が取れないかとの相談もありますが、100%間違いなくオフィス物件の調理設備では許可は取れません。

こうなると水回りの配管からとりつけることになりますので、改装費用は予想以上にかかることになります。

 

不動産管理会社が理解していないことが多い

不動産管理会社は、特に今の様な時代はできる限り早くテナントを埋めて、手数料を取りたいと考えるのが普通です。

そのためテナントの所有者が管理会社に運営を任せている場合は、イケイケで貸してしまうことも多いです。

しかし、実際に賃貸契約を結んでも、実際に営業をするのは借主の方なので、後になって様々な不具合があっても泣き寝入りをするしかありません。

 

・そのままで許可は取れる

・好きな営業をしてOK

・前の営業者はそのままで許可を取っていた

 

などと無責任に説明する担当者さんは案外多くて、飲食店営業許可、風俗営業許可の仕組みを知らないで契約を結ぼうとしている人も結構見てきました。

こうなると、仮に後になってトラブルになっても契約書でがんじがらめにされているため、すべて借主の責任になることがほとんどです。

 

営業開始後にトラブルになる可能性が高い

もともとオフィス物件の場合、飲食店になるとは予定していない入居者がほとんどです。

入居者の中には飲食店営業に理解のある人のいるかもしれませんが、通常はほとんどの場合は飲食店、とくにナイトビジネスは喜ばれません。

深夜まで営業すれば騒音問題もあるし、ナイトビジネスに偏見を持っている入居者だっているかもしれません。

こうなると簡単に警察に通報されてしまいますので、結果として撤退をすることになる可能性も高いです。

 

オフィス物件を改装しての営業は避けるのが無難

もともとオフィス物件の場合、環境も悪くないし、ほかの入居者もおとなしい業態のものが多いので、このんでオフィス物件を選んで営業を始める人もいるかもしれません。

しかし、ここに書いたもの以外にも法律的な手続きでハードルは高く、かつ、営業が始まった後もトラブルが発生する可能性は高いです。

普通の飲食店であればまだいいかもしれませんが、ナイトビジネスになると途端に態度を豹変させてくる近隣住民も多いのが経験上の実態です。

しっかりとこの辺りのハードルを確認して、オフィス物件を改装して始める場合はそれなりの心とお金の準備をして始めるのがベストです。

間違ってもいいところどりな営業はできないので、そこは厳しめに考えるようにしておきましょう。


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