接待行為の定義とは?風営法の超アバウトな理屈を解説

風営法の最重要キーワードはなんといっても「接待」または「接待行為」です。

この「接待」は一般的にビジネスの場では普通に行われているものですが、この場合はお客がお客に接待をするケースになります。

例えば料亭で建設会社の社長さんが官僚を接待する場合は、建設会社の社長も官僚もお客です。

この場合は風営法上は何の問題はありません。

 

お客⇒お客 OK

 

風営法上の接待は、論点が「お店」が「お客」にする接待のことを指しています。

例えばキャバクラやホストクラブはお店のキャストさんがお客に接客をしますが、この行為を風営法上の「接待」と考えるとイメージしやすいと思います。

 

お店⇒お客 NG(許可が必要)

 

では、この風営法上の接待の定義はどのようなものなのか?何が根拠になってるのか?

これは案外知られていないところかと思います。

 

定義と根拠を知ることで腹落ちする人も多いでしょうし、理解も深まると思います。

今回は風営法接待行為の定義と根拠を解説します。

 

なお、風営法上の接待行為の全体像は、

風営法の「接待行為」とは?接待行為と接客の違いがわかる!

に詳しく解説していますので、そちらもご覧ください。

 

接待行為の定義

風営法の条文

接待行為の文言そのものは、風営法の第2条にしっかりと記載があります。

 

2条この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業

3 この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。

 

これが主な条文です。

2条3項にあるように、接待とは

「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう」

と定義しています。

普通はこんなことを言われてもわからないし、ピンとこないのが一般的な感覚だと思います。

 

では歓楽的雰囲気とは何でしょうか?

「歓楽」を調べると、おおむねこのように出てきます。

 

・よろこびたのしむこと。快楽。

・ぜいたくに暮らすこと。

・遊びや飲酒、女遊びの楽しみ。

 

そして、風営法解釈運用基準では、これらの行為は具体的に接待だと定義をしています。

 

・カラオケのデュエット

・特定のお客との談笑

・カラオケの褒めはやし

・スキンシップ

 

ここまで検討するとイメージしやすいですね。

要するに人間の本質的な欲望をむき出しにした雰囲気ということでしょう。

 

一般社会は理性で成り立っていますから、あまりにも欲望丸出しの業態はあれですよね。

でも完全に世の中からなくすことはできないので、それだったら許可を取ってくれということなのでしょう。

 

色恋とスケベ心

いろいろほかのサイトを見てみると回りくどい言い回しで説明していますが、当サイトとしては、じゃあせんじ詰めれば「歓楽的雰囲気」って何なんだよと質問されれば、

スケベ心と色恋

とはっきりと答えています。

スケベ心と色恋をビジネスに反映させればさせるほど歓楽的雰囲気に近づくし、反映させなければ遠のきます。

 

当たり前ですが警察署で生活安全課の担当者さんに

「営業にスケベ心と色恋が多いと接待行為に近づきますか?」

と質問してもイエスともノートも言わない。

ただし心の中では「案外いいこと言うじゃないか」と思っているはずでしょう。

 

 

僕も行政書士試験の時に散々法律を勉強してきたので、なにか他にうまい表現はないかと考えました。

せっかく法律を学習してきたんだから、もっと詩的に美しい言葉をつかいたいと。

ですが、長年考えてもこれ以上にわかりやすい表現はありませんでした。

 

これについては机上の理論ではいろいろ言ってくる人もいるかもしれません。

また、大先生であればそんな言葉で法律を語るなんてけしからんと思う方もいらっしゃると思います。

 

しかし言いづらいですがはっきりいってナイトビジネスはそんなきれいごとで解決できるほど甘くはありません。

おそらくナイトビジネスに理解があればあるほど腹落ちのする表現だと思います。

 

具体的な業態は?

では、この「接待の定義」を具体的なケースに当てはめて検討してみましょう。

色恋とスケベ心をくすぐる飲食店とは、大まかに言って

・キャバクラ

・ホストクラブ

これは分かりやすいでしょう。

色恋とスケベ心のないキャバクラやホストクラブがあれば、それはそれでいいかもしれませんが、少なくとも私は見たことがありません。

 

「いやそんなことはない、僕はキャストのAちゃんを純粋に応援している。決してスケベ心でも色恋でもない」

もちろんこう思う人も中にはいるかもしれませんが、僕とは考えは違います。

話しても平行線に終わると思いますのでブラウザバックをお勧めします。

 

ぎりぎりな業態も多い

では、コンカフェ、メイド喫茶、ガールズバー、スナックはどうでしょうか。

これはお店ごと、お客の利用の仕方ごとに検討するしかありません。

 

実際にこれらの業態で無許可接待での摘発の事例は後を絶ちません。

ということは警察は摘発をしたお店については風営法上の接待をしていると判断したということです。

 

当たり前ではありますが警察も摘発をしやすいお店もあればしづらいお店もあります。

そうなると、スケベ心や色恋の度合いが強ければ強いほど摘発しやすいし、度合いが少なければ摘発はしづらいということになります。

 

先日、ガールズバーでキャストさんにバニーの格好をさせ、胸元にチップをはさむお店が摘発されました。

このお店にたいして「スケベ心はない」と思う人はいるかもしれませんが、はっきり言ってずれています。

ほとんどの人はスケベ心をもって来店するわけなので、これは摘発まっしぐらなお店だということになります。

 

逆に、メイド喫茶の場合、例えばメイドさんの格好をしているけど、特定のお客と談笑するわけでもないし、ウエイトレスがメイドの格好をしているだけというお店も多くあります。

これらのお店は接待に該当はしませんし、逆に言えば格好だけで判断するのは偏見というものです。

 

しかし、これが水着であればどうでしょうか?私だったらスケベ心で来店します。

じゃあホットパンツは?タンクトップは?ナース姿は?

 

判断をするのは当事者ではない

例えばホットパンツとタンクトップのキャストさんばかりのガールズバーがあったとしましょう。

オーナーさんは

「うちはたまたまホッパンとタンクトップを着させているけど、単なる作業着だから」

と思ってユニフォームに指定しているとしましょう。

 

普通は「なんでガールズバーの制服がわざわざホッパンとタンクトップなんだ」と思うものです。

しかし、世の中にはいろいろな人がいます。

そのオーナーさんはみじんもスケベ心もないし、色恋なんてとんでもないと思っているのかもしれません。

しかし、スケベ心や色恋に該当するかどうかは当事者であるオーナーさんが決めるのではなくて、第一義には警察署の判断ということになります。

 

オーナーさんがどれだけ真摯にホッパンとタンクトップと向き合っているとしても、オーナーさんの考えは問われていないし、警察署がスケベだと判断すれば接待に該当するのが実務上での取り扱いです。

 

もちろん警察署の判断が必ずしも正しいとは限りません。

あなたが「それでもホッパンタンクトップはスケベじゃない」と思うのであれば最終的には行政裁判を提起して裁判所が判断することになります。

検索エンジンで「ホッパンタンクトップ」と検索してみましょう。

検索結果にみじんのスケベ心も感じないのであれば、さすがにそこまで言うのであればだれも止められません。

自信をもってホッパンタンクトップのガールズバーを開業しましょう。

もし摘発を受けたら、しっかりと国を相手に提訴し、裁判所で

「ホッパンタンクトップのガールズバーはスケベじゃない」

と主張しましょう。


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