結構都内の風営関連の手続きはやっていますし、以前は車庫証明とかもやっていたのでほとんどの警察署は経験済みだと思っていました。
ですがいまだに初見の警察署もあって、今回の浅草警察署は意外にも初めてでした。
浅草は昔ながらの街並みがありますがナイトビジネスはさほど盛んではなさそうです。
今回のご依頼はお客様からのご紹介でした。
「緊急事態宣言のうちに手続きを終わらせておきたかった」とおっしゃっていました。
すでに飲食店営業許可はご自身でとっていたので警察署の手続きのみの依頼です。
9月2日(木)相談と依頼の連絡
9月4日(土)にお客様のお店で測量
9月6日(月)台東区保健所にて変更手続き
9月7日(火)に警察署の手続き完了
と、当事務所としては当然のスピードでやらせていただきましたが、依頼人からすればかなりのスピード感だったらしく、非常に喜んでくれました。
飲食店営業許可の記載の一部が住民票と違いがあったり、やや表記に難がありましたのでこれを事前に保健所で修正しての手続きです。
事務所が赤坂にあるからか、東京東部は比率として少ないのですが、実際に東京東部は繁華街も盛んですのでこれからしっかり対応したいと思います。
ひとつ気になったのが浅草警察署は深夜酒類提供飲食店の手続きでも使用承諾書の提出が求められることでした。
いまのところ
・浅草警察署
・渋谷警察署
・下谷警察署
この三つは深夜酒類提供飲食店の手続きでも使用承諾書が必要なので、事前に準備をするようにしましょう。
ただ・・・普通は都内は深夜酒類提供飲食店には使用承諾書の添付は必要ないため、
使用承諾書のことを聞いたときに驚いた顔をしてしまったのです。
するとそのリアクションが面白くなかったのか高圧的な態度で
「他は知らないけどうちは必要なんだ」
と言ってきたのです。↑これたまに聞きますけどいいんですかね・・・。
窓口もいろいろな人がいますが、結構しつこく言ってきたので
「法定の書類ではないので驚くのが当然ではないでしょうか?」
と言い返したら無言に・・・。
・・・やっちまった・・・。
このパターンは頑固親爺の窓口だと意固地になることが多いので
「今日は出直しか・・・」
と思っていたら、すんなり受理してくれたのでそっちの方が驚きでした。
人生いろいろ、窓口もいろいろ。
窓口もいろんな人がいますネ。
浅草の風営法関連の手続きは行政書士 前場亮事務所にお任せください。
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