【秋葉原のコンカフェの営業許可】万世橋警察署で風俗営業許可申請

今日は午前中に万世橋警察署で風俗営業1号許可の申請でした。

手続きについては一発で受理で、修正もありませんでした。

毎回の事ではありますがほっとします。

風俗営業許可の難易度を知っている人にすれば、これはなかなか気持ちがいいものだとわかってもらえると思います。

 

万世橋警察署は相当風営関係の申請が増えているように映りました。

申請窓口の担当者さんも相当手馴れていて、ポイントになるところが完全にわかっていて、そして早かったです。

依頼者さんもあまりの速さにびっくりしていました。

 

僕はインターネットが得意なので、メイド喫茶やコンカフェ系のキーワードで検索すると、たいてい上位表示がされるようになりました。

こうなると毎日何らかの問い合わせが来るようになって、そこから依頼につながるという流れです。

 

秋葉原のコンカフェの営業は現在岐路に立っていて、万世橋警察署の判断が年々厳しくなっているように感じます。

既存のコンカフェの営業スタイルは風営法上の接待にあたるとの判断をはっきりするケースが増えてきているのです。

 

僕自身は秋葉原のコンカフェが接待に該当するかどうかは、そのお店ごとに判断するしかないと思っています。

ですが、実際に万世橋警察署が摘発をした事例を検討すると、決して一過性ものものではなく、今後も同様の業態であれば摘発は続くと判断するのが手堅い考えでしょう。

 

僕は秋葉原の経営者さんからも多くの相談を受けるのですが、なぜ風俗営業許可を取らないのかは大きく三つに分かれると思っています。

 

一つ目は単純に面倒くさいからだとか、深夜帯が営業できると儲かるだとか、すでに営業できているんだからいいじゃん的な理由です。

これについては正直かける言葉はありません。

 

二つ目は大家さんが使用承諾書を出してくれないパターンです。

秋葉原のビルの大家さんは、風俗営業許可といえばキャバクラや性風俗を連想するのかもしれません。

これを認めるのはできないから、使用承諾書は出せないというものでしょう。

ですが、現状のメイド喫茶、コンカフェの業態で接待を指摘されている以上、それらのお店が法律を守って営業するのであれば風俗営業許可を取るしか方法はありません。

もしこの記事を秋葉原の建物オーナーさんがお読みであれば、できれば使用承諾書は快く出してあげてください。

 

そして三つ目が金融機関との関係です。

通常、銀行などの金融機関は風俗営業にアレルギーがあります。

そのため風俗営業許可を取得して営業するお店については融資関係は一切お断りをすることが基本スタンスです。

こうなるとすでに借り入れがあった場合には、その後に風俗営業許可を取得するとそれまでの融資を揚げられてしまうこともあるのです

 

飲食店の接客にもいろいろあって、一括りにはできません。

しかし、法律に沿っているかどうかを判断をするのは経営者ではなくてそれを見ている第三者なので、手続き関係に関しては手堅く検討することをお勧めします。

 


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