新宿区歌舞伎町の風俗営業許可|新宿警察署を攻略するコツ

最近になって新宿区歌舞伎町の風俗営業許可の依頼が入ってきました。

コロナの影響で新規申請は2年ほどほぼゼロの状態が続いていたのですが、少しずつテナントも入り始めているのかもしれません。

昨日歌舞伎町の風俗営業許可が無事に許可になりましたので、その備忘録を残したいと思います。

結論から言えば

 

7月25日(日) 相談の電話

7月26日(月) お店にて面談&実測

7月27日(火) 保健所の申請

7月28日(水) 保健所の検査OK

7月20日(金) 新宿警察署申請 受理

8月10日(火) 公安の実査 OK

9月29日(水) 許可の通知

(クライアントの情報のため若干の誤差をつけています)

 

という流れでした。

 

今回は、気になっている人も多いと思いますが、新宿警察署のクセと、攻略のコツを簡単に説明したいと思います。

 

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歌舞伎町の風俗営業許可

新宿警察署の攻略のコツ

今回はホストクラブの許可だったのですが、多いパターンが深夜酒類か風俗営業許可で迷っていて、そこから相談のケースです。

しかし今回は最初から風俗営業1号で行こうということでしたので、クライアントはかなり風営法を学習している様子でした。

僕としてはどちらでもいいのですが、安心して営業をしたいということであれば深夜酒類ではなく、無理せず風俗営業許可を取得したほうがいいと思います。

 

歌舞伎町の風俗営業許可ですと窓口は新宿警察署になるのですが、おそらく新宿警察署の窓口に苦手意識を持っている行政書士の先生は多いかもしれません。

都内一細かいし、独特のルールもあるし、込み合っているし、独特の雰囲気はほかの警察署ではちょっと味わえないものがあります。

 

では、新宿警察署の申請をうまくやるコツは・・・そんなものはないのですが、一番は申請書の完成度を上げることにつきます。

申請書は適切か、不備はないかは当たり前ですが、窓口の担当者から見て見やすいか、かゆいところに手を打っているかが重要です。

 

風俗営業許可は予約を入れる

新宿警察署は都内でも断トツに申請数が多いので、届け出(深酒、デリヘルなど)関係は予約を取っていません。

そのため朝一か午後一に訪問し、あのベルを鳴らして担当者を呼び出すことになります。

 

しかし、風俗営業許可などの一部の手続きは骨が折れるらしく、事前の予約がマストになります。

出来れば3日前までには予約をすまして当日を待ちたいところです。

あまり前に予約を入れると、書類が直前になって間に合わなかったり、クライアントの都合が変更になる可能性もありますのでこのくらいがいいでしょう。

 

不備はゼロを目指す

新宿警察署の担当者さんの厳しさはほかの警察署の窓口の斜め上をはるか超えます。

誤字、脱字などはもちろん、図面についてもわかりやすさ、丁寧さを重視してのぞみます。

不備についてはほかの警察署では気づかないような細かいミス(ミスと言えないようなものも含めて)が指摘されることがあります。

不備はゼロであればいいのですが、経験上、どれだけ気を使っても必ず1個か2個は指摘を受けます。

ただしこの程度であれば当日の修正印で済みますので、これで受理となります。

ただし最初のうちは申請書の作成も慣れていないし、あまりにも不備が多いと作り直しを指導されることもあります。

 

いつでも必ず一人は超絶細かい人がいる

歴代の新宿警察署の窓口の担当者さんは、だいたい3人くらいで持ち回りで申請書を確認します。

このうち、おおむねどの人も細かいし、ほかの警察署の窓口であれば見過ごさない不備も見つけ出してきます。

しかし、いつの時代でも、超絶細かい人が一人はいて、その人に当たったら最後これまでの風営業務の自信は木っ端みじんにされることになります。

 

警察署は内部の職員同士の書類の作成も厳しいので、目が肥えているのはその通りなのですが、それにまして本人の性格なのでしょう。

できればおおらかな人に審査してもらいたいのが本音ではありますが、このいつの時代にもかならずいる超絶厳しい人に出くわしたことを想定して申請書を作るのが必須です。

 

愛想ファースト

警察署の窓口全般に言えることですが、基本的に窓口の担当者さんは愛想に弱いというか、行政書士が愛想よくされたら最終的には笑顔で接してくれる人が多いです。

最初は鉄面皮だったにもかかわらず、最後のほうは応援してくれるようなしぐさまでしてくれる人もいます。

当たり前ですがそれでも申請書の完成度が高くないとどうにもなりません。

申請書の完成度の低さを愛想で誤魔化そうとしても逆効果なので、ご注意ください。

 

これは弁護士さんとかに多いのですが、風営業務は独特のルールがあって、必ずしも法律の解釈通りに窓口が判断するかと言われれば、微妙なところも多いです。

こうなると真正面から窓口の担当者に反発する弁護士や行政書士はいるかもしれません。

しかし、そうなると最終的に困るのはクライアントなので、多少まがったことを言われても口答えをしたり、反発するのはお勧めできません。

 

ただし、過去に1~2度だけ、クライアントを見た目で判断してデリカシーのない言葉を使った担当者がいて、そのときはかなり態度に出したことがあります。

これは当たり前ですが怒った”ふり”で、感情に任せて怒ってはダメです。

新宿警察署の職員さんはこの辺りのことは心得ていますので、ひどい担当者さんは見たことがありません。

 


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