【風営法】ガールズバーの開業でカラオケ、ダーツを設置するポイント

バーの開業をするときに、どうしても検討しないといけないのがカラオケやダーツの設置でしょう。

バーといっても様々な形態があります。

オーソドックスなお酒を飲むショットバーもあれば、コンセプトバーもありますし、もちろんガールズバーもバーの一種でしょう。

 

私は風営法が得意な行政書士として多くのバーの営業許可を取ってきました。

この場合、一般的なラウンジ的なバーでも半分、ガールズバーではほぼ95%以上はカラオケもしくはダーツを置いてあるお店でした。

 

もちろんカラオケ、ダーツを設置することで売り上げになるし、歌いたい、あるいはダーツをしたいという来店動機にもなります。

こんな時代ですから、すこしでも売上になるのであれば設置をするのが正攻法でしょう。

 

しかし、単純に売り上げだけを検討していればそうなるかもしれませんが、法律面ではかなりのリスクがあるのも押さえておくべきです。

特にガールズバーでのカラオケ、ダーツの設置は、場合によっては警察署の目に留まり、結果として摘発の可能性を上げてしまいます。

 

ここでは、バー、特にガールズバーにスポットを当てて、カラオケやダーツを設置する際のポイントを検討してみましょう。

 

ガールズバーにカラオケ、ダーツを設置する

売上を考えれば絶対に置くべき

現在はコロナの真っただ中ですのでなかなか話題に上りづらいですが、ガールズバーの開業を検討している人は多いです。

既にガールズバーでの勤務の経験があったり、あるいはまったくの新規で開業を考える場合もあると思います。

 

ただし当事務所の実績であれば、数年前は月間に10件程度の許可申請をしていたのですが、これがここ1年で10分の1になりましたので、それだけ新規外業は減っているということです。

また、既存のクライアントから連絡が来ても廃業届の相談だったりなんてことも多いので、やはり経営は厳しいのでしょう。

 

それであれば少しでも売り上げを出したい、お客の来店動機が欲しいと思うのが当然の心理でしょう。

そのため売り上げを検討すれば、カラオケもダーツも絶対に設置するべきとするのが合理的です。

 

風営法を検討すると・・・?

売上だけを考えればカラオケもダーツも設置をするのが合理的ですが、ではもう少し視野を広げてみましょう。

ガールズバー、あるいはスナックでは必ず風営法という法律は意識することになります。

風営法は警察(公安委員会)の管理下ですから、直接取り締まる立場の警察署が窓口になります。

 

彼らは普段から法律違反を取り締まる立場にあるので、当然風営法違反の取り締まりは得意中の得意です。

だから定期的な立ち入りといって生活安全課の職員さんが繁華街を回り、風営法の違反がないかを確認して回るのです。

そしてここで風営法違反が見つかれば、東京都の場合は呼び出し状を渡されて指導を受け、ひどい場合は摘発という道をたどります。

 

そして、ガールズバー、スナックではこのカラオケとダーツは風営法違反を引き起こす絶好の呼び水です。

警察署の職員が立ち入りで真っ先に目に入るのはカラオケとダーツでしょう。

 

あなたが本当に風営法を守りたい、摘発をされたくないのであれば、ガールズバー、スナックにはカラオケやダーツは設置しないほうがいいでしょう。

 

なぜカラオケ、ダーツは設置しないほうがいいのか?

ガールズバーとはどのようなところでしょうか?

綺麗で会話のうまいキャストさんがカウンターの中にいて、そのキャストさんとの楽しい会話をもとめて来店するものでしょう。

もちろんお客の来店目的は様々ですから、中には単純に美味しいお酒を飲みたくて行く人もいるかもしれません。

しかしそれではわざわざ普通のバーよりも高いお金を払ってガールズバーに行く意味がありません。

つまり、お酒以外にキャストさんとの接点がガールズバー来店の本質なのです。

 

では、キャストさんとの接点がある場合、お店にカラオケやダーツがあれば、男性客はどう行動するでしょうか?

普通であればお気に入りのキャストさんと一緒に歌いたい、ダーツをしたいとなるでしょう。

 

しかし、このお客とキャストさんがカラオケを歌ったり、あるいはダーツをするのは風営法では「接待行為」に該当するのです。

 

接待行為とは?

では、この接待行為とはなんでしょうか?

接待行為風営法に記載されていて、一律に禁止をされています。

 

・カラオケのデュエット

・ゲーム

・スキンシップ

・お酌、談笑

 

本当にざっくりといえばこれらの行為が接待行為で、接待行為は飲食店内でするのはすべてNGになっています。

やりたいのであれば風俗営業許可という許可を取って営業することになります。

 

風俗営業許可はキャバクラやホストクラブの営業内容に対する許可のことで、歌舞伎町とかのキャバクラやホストクラブはおおむねこの許可を取って営業をしています。

また、銀座の高級クラブなどもこの許可を取って営業していることがほとんどです。

 

風俗営業許可のハードル

最近では風俗営業許可を取って営業することが増えてきましたが、ガールズバーは深夜酒類提供飲食店といって、いわゆる飲食店の深夜営業許可で営業していることがほとんどです。

そりゃそうでしょう。ガールズバーもバーですから当然朝まで営業したいはずです。

そして、朝まで営業するのであれば、この深夜酒類提供飲食店の手続きが必要なのです。

 

ですが、風営法上のリスクがあるのであれば、風俗営業許可は取るべきでしょう。

ほとんどのガールズバーでは風俗営業許可は取得しないで営業をしています。

なぜでしょうか?

 

風俗営業許可を取得すると、深夜帯の営業ができないからです。

風俗営業許可の営業時間は深夜0時、もしくは深夜1時までですので、せっかくこれからって時にお店を閉めないといけないのです。

そんなんじゃあやっていられないということで、ほとんどのガールズバーは風俗営業許可はとらない判断をすることになります。

 

深夜酒類提供飲食店と風俗営業許可のダブルは?

では、ここで考えるのがおそらく

深夜酒類提供飲食店風俗営業許可のダブル取得

でしょう。いいとこどりですよね。

 

ですが、これがうまくできていて、風営法深夜酒類提供飲食店風俗営業許可は択一の関係になっていて、ダブルでの取得はできないようになっているのです。

実際には理論上は取得ができるのですが、窓口が頑として拒否しますので、絶対に無理です。

 

カラオケ、ダーツは摘発の可能性を上げる

いかがでしょうか。今回はカラオケ、ダーツをガールズバーに設置するリスクを検討してみました。

カラオケ、ダーツを設置すると、当然男性客はキャストと一緒にしたくなるのが人情です。

 

しかし、これをしてしまうと風営法上の接待行為になってしまい、結果として深夜酒類提供飲食店での営業では法律違反となってしまうのです。

 

では、本当にあなたが法律を守りたいのであれば、どうすればいいのでしょうか?

風俗営業許可を取得してカラオケ、ダーツをするけど、深夜営業はできない

・カラオケ、ダーツはしないけど、深夜営業はする

本当に法律を守りたいのであれば、この二つしかありません。

 

もちろん、こんな堅苦しいことを言わずに、風俗営業許可を取得しないでカラオケもダーツも設置しているお店は無数にあります。

それでも営業できてるお店は多いし、あなたも業界の人間であればいくつか知っているでしょう。

 

これに関しては行政書士の出番ではありません。

ただし、法律上のリスクは、知っているかいないかでは受け身の取り方が全く違ってきます。

あなた自身と、キャストさんの身を守るためにもしっかりと風営法を学習しましょう。


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行政書士 前場亮事務所


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