風俗営業許可のお店には、申請人と管理者の二つの概念があります。
何が申請人で何が管理者なのかはあいまいなところもあるのですが、通常ですと
・申請人→お店のオーナー
・管理者→店長、経営者
このようなイメージが多いと思います。
例えば小さなスナックとかですと申請人が管理者を兼ねるということも多いですし、分かれているほうがレアケースです。
風俗営業許可のお店は、申請人を変えるためには廃業して新規申請を出すしか方法はありません。
(法人の場合は法人の経営者を変更することで実質的に申請人を変更することはできます)
ですが、管理者については変更することは可能ですし、変更になった場合は変更届が必要になります。
案外管理者変更届のやり方は検索しても出てこないので、ここでできる限り丁寧に解説します。
管理者変更届け出でお困りの場合は行政書士 前場亮事務所へご相談ください→
Contents
風俗営業許可 管理者変更の変更届のやり方
変更された日から10日以内
管理者が変更になった場合に、悩ましいのが
変更された日から10日以内に変更届の義務
があるということです。
ただでさえ管理者の変更はお店にとって一大事なのに、変更届は10日以内にしないといけないということになります。
警察署の判断でもありますが、これは土日祝日は含みませんので、たとえ年末年始をはさんでも10日以内にやれということになります。
管理者が飛んだ場合や関係が悪化した場合など、難しいこともあると思いますが、できれば計画的に変更したいところです。
様式11号
管理者変更の書式は様式11号を使います。ここから躓く人は多いのではないでしょうか?
「風俗営業許可 管理者変更 書式」
とかで検索してもそのものずばりは出てこないと思います。
風俗営業許可では「許可証記載内容を変更した場合」と「営業所の構造及び設備の軽微な変更をした場合」の二つの変更届があります。
この二つのうち、許可証記載内容以外の変更ということになりますと様式11号ということになります。
ご注意ください。
添付書類
管理者の変更届けでは、以下の書類が必要です。
・変更届出書(様式11号)
・新任管理者の 住民票(本籍地記載入り)
・新任管理者の 身分証明書
・新任管理者の 誓約書その
・新任管理者の 写真(タテ3センチ×ヨコ2.4センチ)2枚
・退任する管理者の管理者証
これ意外に行政書士が業務として請け負う場合は申請人の委任状が必要です。
また、警察署によっては管理者の身分証明書(運転免許証)などをコピーさせてほしいなどを言われることもあります。
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