六本木の深夜酒類提供飲食店の変更届|期日を過ぎたら理由書添付!

以前からのクライアントからのご依頼で深夜酒類提供飲食店の変更届の手続きをしました。

変更届は地味なイメージですが、風営業務の許可や届け出をした場合には必ず必要になる大事な手続きです。

長く続いているお店ほど風営法をしっかりと守っています。

簡単に変更届の全体像も解説しますので、ぜひご参考ください。

 

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六本木の深夜酒類提供飲食店の変更届

麻布警察署は都内でも紳士的な窓口です

六本木や西麻布、麻布十番などのいわゆる”大人の街”を一挙に所轄するのが麻布警察署です。

僕は以前、西麻布の自宅で開業をした経緯がありまして、その時は麻布警察署にはかなりお世話になりました。

 

ホームページに事務所の場所が西麻布ということを概要欄に書くと、おそらく

「西麻布 行政書士」

とかで検索するユーザーがいらっしゃって、その経路から多数の西麻布かいわいのご依頼をいただいたことがあります。

 

もちろんブログの内容とかが信頼できそうだとか、そういうところもあったと思いますが、思い返してみても開業当初は麻布、六本木のご依頼が多かったです。

 

そんなものなので、麻布警察署は移転する前はそれこそなじみ客位の頻度で伺ったことがあります。

その時からのイメージですが、やはり大人の街の警察署の窓口らしく対応は大変に紳士的です。

今回伺ってもそのイメージは変わっておらず、知的で丁寧、市民の実情をくんだうえで言葉を発してくれるので大変に信頼している窓口です。

(ただし、当たり前ですが風営法違反は見逃しません。摘発事例も多いので、窓口の親切な対応に甘えるのはダメです。)

 

深夜酒類提供飲食店の変更届

今回のご依頼は深夜酒類提供飲食店の変更届でした。

深夜酒類提供飲食店は、深夜0時以降にお酒をメインに提供するスタイルのお店全般を指します。

例えばカウンターバーとかオーセンティックなバー、スナック、飲み屋さん全般でしょう。

 

これらのお店は当然ですが多くの場合は深夜0時を超えて営業をしますので、そのようなお店はあらかじめ所轄の警察署に手続きをすることになります。

この手続きは大変に依頼が多く、また難易度も高いので当事務所のご依頼では4割ほどを占めています。

 

そして、この手続きをした場合には営業開始後にも様々な手続きが必要になります。

・会社の名前が変わった

・お店の名前が変わった

・会社(個人)の住所が変わった

等はほったらかしにすると届け出義務違反です。

 

警察署は届け出、許可を義務化することでナイトビジネスを適切に把握することができます。

ですが、営業開始後に何かしらの変更があるのは当然で、逆に数年間全く変更がない方が少ないです。

 

この場合に変更を報告しないと警察署は適切に把握ができなくなってしまいます。

そのため変更届はしっかりやる必要があるのです。

 

変更届には日数制限があります

悩ましいのが、この変更届には変更後〇日以内に変更届をしなさいという日数制限があるのです。

変更内容にもよりますが通常は変更度10日以内とか20日以内、中には変更前に手続きが必要なものもあります。

 

変更するのに手続きが必要なのは、当たり前といえば当たり前です。

ただしこれが営業者さんにとってはなかなか難しいところもあるのが実態です。

変更があるということはそれだけおおごとなので、経営者さんは忙しくてそれどころじゃないのが本音でしょう。

 

だからといって、

「忙しかったから忘れてました」

そんなんが通用するほど甘い桜田門ではありません。

 

この場合には理由書を添付して、なぜ変更届が遅れたのかを説明する必要があります。

 

今回のケースも似たようなパターンでしたが、私の方で理由書を添付して、何の問題もなく受理されました。

変更届は期日までにしっかり行いましょう。

 

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そこで得たノウハウも合わせてご提供させていただきます。

 

行政書士 前場亮事務所


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