【バーを開業する人必見】必要な許可申請完全ガイド

おそらくあなたはこれからバーを開業しようとしていて、その開業の手続きについて調べているのかもしれません。

あるいはすでにバーを開業しているけど、自分の開業手続きは大丈夫なんだろうかと心配になっているのかもしれません。

 

バーの開業は近年大変にハードルが下がりました。

テナントは居抜き物件といってすでに設備が備わっているところも多く、賢く利用することで数百万円で開業できることも多いです。

投資金額が低くなれば当然回収も期間が短くなりますし、自分の頑張り次第で大きく稼げる可能性も高いです。

 

ところが、バー経営者さんの場合、それまでの開業前の段階で美味しいお酒の造り方とか接客の仕方をマスターしていても、開業に必要な許可申請は何があるのかについてはほとんど無知なことも多いです。

考えてみればこれは当たり前ですね。

それまではほとんど場合はやとわれの状態でしたから、開業手続きに必要な知識は不要でしたし、そもそも知る必要もなかったはずです。

 

そのため開業手続きの許可申請についてはこれから知ることも多いでしょうし、それが当たり前だとも言えます。

 

そこでこの記事ではあなたがバーを開業するにあたって絶対に必要な許可申請について、できる限りわかりやすく、かつ、丁寧に解説をしたいと思います。

私は東京都にある行政書士事務所の代表で、風営法が得意な行政書士の一人です。

立場上多くのお店の開業手続きをしてきましたので、そのノウハウは蓄積しています。

 

ここで書かれていることをもとに開業手続きを進めてくれれば、保健所や警察署、消防署の手続きはほぼ理解できるでしょう。

しかし、理解できるのと実際に許可申請ができるかどうかは別問題です。

特に警察署の手続きは図面の関係上ハードルが高く、素人さんが自分でやるのは正直無理なことも多いです。

もし東京都でこれらの手続きでお困りの場合は遠慮なく当事務所にご相談ください。

最安値で、かつ、最速で手続きを代行させていただきます。

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バーの開業で必要な許可申請とは?

「お酒を提供」し、かつ、「深夜まで営業する」お店

では、早速ではありますがバーとはどのような形態になるでしょうか?

・お酒を提供する

・深夜まで営業する

これらはどのようなバーであっても大差はないでしょう。

 

お酒を提供しないバーはさすがに無理だろうし、バーであれば深夜まで営業するのが一般的なイメージでしょう。

 

ではこの”深夜”とはどのような意味があるのでしょうか?

 

ここで必要になってくるのが”風営法”という法律なのです。

風営法上では深夜営業とは深夜0時以降のことを指しています。

ですのでもしあなたが深夜営業とは言っても夜11時閉店だと考えていれば、それは風営法上は深夜営業にはならないということになります。

ここは極めて重要ですので、必ず押さえておいてください。

 

また、お酒に関しては酒税法で「アルコール度数1%以上の飲料」となっていますが、これは正直常識の範囲内で判断してもらって問題ありません。

 

ポイントは三つ

では、具体的にバーの開業で必要な許可申請手続きを検討してみましょう。

結論から言えば必要な手続きは

・保健所(飲食店営業許可)

・警察署(深夜酒類提供飲食店

・消防署(防火対象物使用開始届、消防計画、防火管理者選任届)

の三つが必要です。

 

これ意外にも細かい手続きが必要になることもありますが、それは正直レアケースだし、あまり詳細に書きすぎると逆にわかりづらくなりますので割愛します。

一般的なバーであればこの三つをおさえるだけで何の問題もありません。

 

保健所の許可

では、まずは一番重要な保健所の許可を検討してみましょう。

保健所の許可は「飲食店営業許可」と呼びます。

バーであってもラーメン店や焼き肉屋、寿司屋やカフェなどと同様の区分の許可を取得することになります。

 

この飲食店営業許可は窓口は所轄の保健所になります。

ほとんどの場合は市や区の保健所の食品衛生係で申請することになります。

念のため、2021年11月の段階での東京都の保健所の一覧をご紹介します。

千代田区から杉並区
名称 住所 電話番号 FAX番号
千代田区 千代田区千代田保健所 102-0073 千代田区九段北1-2-14 03-5211-8161 03-5211-8190
中央区 中央区保健所 104-0044 中央区明石町12-1 03-3541-5936 03-3546-9554
港区 港区みなと保健所 108-8315 港区三田1-4-10 03-6400-0050 03-3455-4420
新宿区 新宿区保健所 160-0022 新宿区新宿5-18-21 03-3209-1111 03-5273-3820
文京区 文京区文京保健所 112-8555 文京区春日1-16-21 03-5803-1223 03-5803-1386
台東区 台東区台東保健所 110-0015 台東区東上野4-22-8 03-3847-9401 03-3841-4325
墨田区 墨田区保健所 130-8640 墨田区吾妻橋1-23-20 03-5608-1111 03-5608-6405
江東区 江東区保健所(生活衛生課) 135-0016 江東区東陽2-1-1 03-3647-5844 03-3615-7171
品川区 品川区保健所 140-8715 品川区広町2-1-36 03-5742-9132 03-5742-9104
目黒区 目黒区保健所 153-8573 目黒区上目黒2-19-15 03-5722-9586 03-5722-9329
大田区 大田区保健所(生活衛生課) 143-0015 大田区大森西1-12-1 03-5764-0691 03-5764-0711
世田谷区 世田谷保健所 154-8504 世田谷区世田谷4-22-35 03-5432-2432 03-5432-3022
渋谷区 渋谷区保健所 150-8010 渋谷区宇田川町1-1 03-3463-1211 03-5458-4943
中野区 中野区保健所 164-0001 中野区中野2-17-4 03-3382-6661 03-3382-6667
杉並区 杉並保健所(生活衛生課) 167-0051 杉並区荻窪5-20-1 03-3391-1991 03-3391-1926
豊島区から江戸川区
名称 住所 電話番号 FAX番号
豊島区 池袋保健所(生活衛生課) 170-0013 豊島区東池袋4-42-16 03-3987-4175 03-3981-5452
北区 北区保健所(生活衛生課) 114-0001 北区東十条2-7-3 03-3919-0376 03-3919-3308
荒川区 荒川区保健所(生活衛生課) 116-8502 荒川区荒川2-11-1 03-3802-4216 03-3806-2976
板橋区 板橋区保健所(生活衛生課) 173-0014 板橋区大山東町32-15 03-3579-2332 03-3579-1337
練馬区 練馬区保健所(生活衛生課) 176-8501 練馬区豊玉北6-12-1 03-5984-2483 03-5984-1211
足立区 足立保健所(生活衛生課) 120-0011 足立区中央本町1-5-3 03-3880-5361 03-3880-6998
葛飾区 葛飾区保健所(生活衛生課) 125-0062 葛飾区青戸4-15-14 03-3602-1242 03-3602-1298
江戸川区 江戸川保健所(生活衛生課) 133-0052 江戸川区東小岩3-23-3 03-3658-3177 03-3671-5798

ご自身で申請する場合は、まずはここの代表番号に電話をして、窓口で事前相談をすることになります。

・どのようなお店か

・お店の場所、大きさ、名称

・お店の図面

この時に、図面は手書きでもいいですし、設計事務所さんや不動産管理会社さんが持っているものでも構いません。

調理場の設備とトイレの場所をしっかり記載できていれば問題ないでしょう。

 

通常は一般の方の場合は相談の段階で申請ができる場合はほとんどありません。

何かしらの修正や補正が入りますので一度持ち帰り、問題がない状態になって初めて受理となります。

窓口での申請が終われば申請手数料(18000円程度)を支払い、申請完了です。

 

そして申請が完了すると実地検査の日程が決められますので、実際に保健所の職員さんが来て検査を受けることになります。

 

・調理場の設備(二層シンク、手洗い、消毒装置、扉付きの収納、温度計付きの冷蔵庫など)

・便所(手洗い、消毒装置など)

 

これらが問題なければ無事に許可となります。

 

消防署の手続き

次に消防署の手続きは正直しないところも多いのですが、手続きそのものは極めて簡単ですので自分でやる人がほとんどです。

事前に店舗周辺の地図、お店の図面、印鑑、防火管理者証を持っていき、「消防手続きをしたい」と意思表示をすればその場で手続きをしてくれることがほとんどです。

・防火対象物使用開始届

・消防計画

・防火管理者選任届

この三つをすることになります。

 

このうち防火管理者選任届は当たり前ですが防火管理者がいなければ専任できません。

この防火管理者は各消防署で講習会を受けることでだれでもなれることができます。

開業をしたら忙しくて講習会を受ける時間が取れないことも多いです。

開業を決意したらなるべくはやく受講しましょう。

 

警察署の手続き

そして最後が本丸の警察署の手続きです。

深夜0時以降にお酒をメインに提供するお店のことを風営法上、深夜酒類提供飲食店と呼びます。

警察署では”ふかざけ”と略して呼ばれているのですが、そのように略して呼ばれるほどこの手続きは数が多く、またハードルが高いのでほとんどの場合は行政書士に依頼することになります。

 

なぜこの手続きが難しいのかは、図面の存在が大きいです。

建築用の図面や手書きの図面ではだめなので、風営法用に書き直さないといけません。

また、書式にも細かいルールがあるのでこれで嫌になってしまうのです。

 

一般的に行政書士に依頼すると最低でも7~8万円はかかりますが、それでもほとんどの人は行政書士に依頼をします。

 

接待行為をする場合は風俗営業許可

バーの営業をする場合でも、例えば店員さんとお客さんがカラオケをデュエットしたり、あるいは(特に男女間で)親密に談笑したり、スキンシップがあったりなどの接客の場合は風営法上「接待行為」に該当することが多いです。

この場合は接待行為は一般的に禁止をされていますので、風俗営業許可の1号許可を取得することになります。

 

ただし、この接待行為は定義が難しく、また判断もあいまいなためご自身で判断するのはなかなか難しいかもしれません。

要するになんとなく男女間のスケベ心を商売に利用しているなという場合は接待行為に該当することがほとんどです。

 

分かりやすいのはキャバクラさんやホストクラブさんでしょう。

 

ただし、バー形態のお店でもこれに該当する臣ではありますし、しっかりと検討して許可申請をしないと無許可営業となってしまい、最悪な場合お店もあなたも摘発をされてしまいます。

 

ここに関しては心配な場合は信頼のおける行政書士に相談しましょう。

 

開業までの期間は?

これらの手続きを行って、すべての許可申請が完了して初めてバーの開業となります。

一般的には

・保健所の手続きで1~2週間

・消防署の手続きで1~3日

・警察署の手続きで2~3週間

程度をお考え下さい。

 

なるべく早く手続きを完了させたいのであれば早めに手続きを始めることになりますが、慣れない場合は逆にもっと時間がかかることも多いです。

この場合は風営法専門の行政書士に早めに相談しましょう。


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  代表の前場はユーチューバーとしても活躍し、多数のメディアにも出演の経験があります。

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行政書士 前場亮事務所


住所:東京都港区赤坂9-1-7 赤坂レジデンシャル
電話番号:080-4755-7983
メールアドレス:info@maebaryo.com

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