バーの営業許可|ここをおさえないと必ず後悔するポイントを解説!

バーの開業は近年は大変ハードルが下がりました。

居抜き物件であれば小資本で開業ができますし、インターネットの普及で開業に関する情報も以前に比べて集めやすくなっています。

バーといっても本格的な造りのバーからカウンターだけのバー、

一般的なカクテルを提供するバーもあればワインバー、ガールズバーもあります。

(もっとも、近年ですと警察署の対応は厳しく、ガールズバーは風俗営業許可で営業したほうがいい場合も多いです。)

 

この場合に、特に初めての開業ですと「どの営業許可でやればいいのか」がわからないことも多いかもしれません。

バーの営業許可については必ず押さえたいポイントがいくつかあります。

このポイントをおさえないと最悪な場合、場所を変えないといけないなんてこともあるかもしれません。

逆に言えばここさえ押さえればとりあえず安心して出店を進めることもできると思います。

ぜひ最後までお読みいただき、参考にしてください。

 

バーの営業許可とは?

バーってなに?

先ほどにもありました通り、バーとはいっても様々な形態があります。

ただし例えば法律上ではある程度ひとくくりに考えられています。

伝統的な造りのゴージャスなバーであっても、あるいはカウンターだけの小さなバーであっても

飲食店+深夜営業

この組み合わせでほぼほぼ問題ないのではないでしょうか。

(ガールズバーのように接客が接待行為寄りの場合は、これに付け加えて接待飲食店の傾向が強くなりますので、これは個別のご判断ください。)

 

そして、この

飲食店+深夜営業

のうち、かなめになってくるのは深夜営業の方でしょう。

バー形態ですと深夜帯の売り上げが多くなるのはその通りでしょうし、そもそも深夜営業を抜きにはバー営業は考えられない人も多いはずです。

つまりこの二つができるように、営業許可を得ることが大事になってくるということになります。

 

飲食店の許可

では、まずは飲食店の許可を検討してみましょう。

バーである前に飲食店ですので、どのバーであっても必ず飲食店営業許可は取得をすることになります。

これは保健所の”食品営業許可”という手続きですが、その中でも特に”飲食店営業許可”という区分の許可申請をすることになります。

この営業許可は

・2層シンクがある

・冷蔵庫がある

・手洗いの設備がある

・調理場と客室の区画が分かれている

などの要件があって、これらを満たすことでほぼどこでも許可を取得することができます。

(ただし東京都の場合、文教地区では飲食店営業許可は取得できずに喫茶店営業許可になる場所もあります)

飲食店営業許可はバーも、寿司屋もラーメン店も、キャバクラやスナックなどのお店も統一した考え方です。

これらを一括りにしたものが「飲食店営業許可」とお考え下さい。

 

深夜営業の許可

今回の本丸はなんといってもここになります。

バーを開業したはいいけど、深夜営業ができないなんてことがないように、しっかりとおさえましょう。

ここにあげる深夜営業の許可とは、「深夜酒類提供飲食店」という手続きです。

これは、

深夜帯にお酒をメインに提供するお店の許可

とお考えいただければいいと思います。まさにバーのためにあるような許可ですよね。

窓口は所轄の警察署で、正確には許可ではなく届け出なのですが、要件が厳しく許可と同様の難易度とお考え下さい。

 

深夜営業って何時から何時?

では、深夜営業とは言っても具体的に何時からなのかは人それぞれですよね。

ただし風営法では法律上、深夜0時から朝の6時までが深夜営業となります。

この時間帯に営業をしないのであれば、深夜酒類提供飲食店の手続きは必要ないということになります。

 

深夜酒類提供飲食店の要件

では、この深夜酒類提供飲食店の手続きを簡単に見てみましょう。

この手続きは正直難易度は高く、ご自身でやるのはあきらめて、最初から行政書士依頼する人も多いです。

ただし、ここでは用件だけでもしっかり押さえておきましょう。

というのも、深夜酒類提供飲食店の要件を満たしていないと最悪な場合届け出が受理されず、深夜営業ができないなんてことにもなりかねないからです。

では、深夜酒類提供飲食店の要件ですが、細かくは省きますがおおむねこの3点をおさえてください。

・住居地域では営業できない

・客室面積は9.5㎡以上ないといけない

・大家さんからの承諾がないといけないことが多い

これをもう少し踏み込んでみてみましょう。

 

住居地域では営業できない

大抵のバーは繁華街に出店することが多いかもしれませんが、住宅街にあるひっそりとした隠れ家バーを検討している人も多いはずです。

しかしこれには注意が必要です。

都市計画法という法律があって、その区分で住居地域に指定されているエリアでは、深夜酒類提供飲食店の届け出は受理されません。

受理されないということは深夜営業はできないということになります。

 

都市計画法は、その名の通り都市を計画的に運用しようという法律です。

例えば住宅地のど真ん中にパチンコ店が出店されると静かな環境がおかされ、おそらく住民からの反発を買うことになります。

逆に駅前の繁華街では静かさとか住みやすさよりも、ある程度のビジネス寄りの規定が必要ですよね。

そのため↑の図のように地区を住居地域とか商業地域に区切っているのです。

 

バーの出店で一番気を付けるのはここの部分です。

住居地域に少しでもお店がかぶっていれば深夜酒類提供飲食店の届け出は受理されません。

ということは隠れてモグリで深夜営業をするか、あるいは深夜営業はあきらめるということになってしまいます。

 

客室面積は9.5㎡以上ないといけない

最近は個室バーとか個室居酒屋も流行っていますが、深夜酒類提供飲食店の要件に、

客室は9.5㎡以上ないといけないという規制があります。

ここは意外に落とし穴です。

デザイナーに依頼をしてかっこいいお店が出来上がった、でもこの要件を満たしていなかったなんてことも経験上多数あります。

 

この場合は個室を使わないか、壁を取り壊して個室をなくさないといけないことになってしまいます。

「そんなこといっても、個室居酒屋なんてどこにでもあるじゃん」

とおもったかもしれません。

これは深夜酒類提供飲食店の届け出をしていないか、あるいはどこかを誤魔化して深夜酒類提供飲食店の届け出をしているかのどちらかということになります。

 

大家さんからの承諾がないといけない場合が多い

これは特に埼玉県に多いのですが、ほかの都道府県でも必要な場合があります。

深夜酒類提供飲食店の手続きで、賃貸借契約書のコピー以外に大家さんから

「深夜営業をすることを認める」

という旨の紙の提出を求められることがあります。

これは”使用承諾書”といって、決まった書式はありませんがある程度の定型的なものがあります。

 

このパターンでいけないのが、賃貸契約を結びたくて、例えば深夜営業はしないとかの前提で契約をしたとします。

しかし警察署の手続きに使用承諾書が必要で、これを大家さんに頼めなくて手続きができない、なんてパターンが多いです。

 

賃貸契約は僕も経験がありますが、契約時と実際の営業で違うことが多い場合、必ずトラブルの原因になります。

この場合は正直に最初に話をして、それで借りれるところに出店する、これが正攻法です。


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