またかというか、風営法の摘発のニュースが飛び込んできましたので、解説をしたいと思います。
マッチングアプリを通じて誘客するキャバクラを無許可で営業したとして、警視庁保安課と新宿署は風営法違反(無許可営業)の疑いで、東京都新宿区歌舞伎町の飲食店経営、井手克哉容疑者(23)=新宿区西新宿=と、10代を含む従業員の男女2人を逮捕した【ヤフーニュースから引用】
マッチングアプリとは要するに出会い系サイトの事でしょう。
ここで男性のカモ客を集めて、女性キャストにお店に誘導してもらい、一本釣りをする手法かと思われます。
まあ、普通に考えれば誰でも思い浮かぶスキームかと思いますが、それでもつられてしまう人は多かったのかもしれません。
ここで容疑者は「女の子たちは友人だ」と供述しているようですが、これはつまり
「女友達が自発的に男性と出会ってお店で飲んでいた」
と言いたいのかもしれません。もしくは本当にそう思っているのかもですが。
つまり、その女友達が自発的にカモ客とコンタクトを取り、自発的にお店で飲んでいたのだから何が悪いといいたいのだと思います。
女友達が自発的に男と出会い、たまたま言ったバーで飲んだ酒でぼったくられたんだからキャバクラではないということと思われます。
正直、この手の話はイヤというほど耳にしますので感想とかは言う気もありませんし、それでも頑張って感想を言えば、頑張る方向を間違えているとしか言いようがありません。
ですが、これがなぜ風営法違反なのでしょうか?ここは押さえておきましょう。
風営法の接待行為は、お店側がお客に対して接待行為をすることを禁じていて、やりたいんだったら風俗営業許可の1号を取ってくれという体際になっています。
風俗営業許可の1号を取れば接待行為ができるようになりますので、堂々とキャバクラ営業ができるということになります。
接待行為とは、キャストさんとの談笑やスキンシップやカラオケのデュエット、お酌とかになりますが、せんじ詰めればお客のスケベ心や色恋をビジネスに生かす行為と考えるのが無難だと思います。
これを飲食店でやるとトラブルも多いし、勘違いする客もいるし、いろいろと社会的にアレなんで許可制にしようということなのでしょう。
今回の摘発理由は
新宿区歌舞伎町のビル内で、風俗営業の許可を受けずに酒類を提供し、女性従業員に接待させる店を営んだとしている。
と記載があります。つまり風営法上の無許可営業です。
容疑者さんは女友達が勝手にやったといいたいのかもしれませんが、警察はそう思っていないということです。
つまり、全体で見れば女友達もキャストさんと同様で、キャストさんが容疑者さんが釣ったカモ客をお店に連れ込んでぼったくったのを、全体としてみたら接待行為じゃんという理屈かと思います。
マッチングアプリで撒き餌をまいて、キャストさんが一本釣りするのですが、これがお客とお客の飲みではなく、全体で見れば一つのキャバクラの営業行為だと警察は見たのでしょう。
容疑者さんが言う女友達がキャストさんと同視されたということは、ぼったくったお金の流れが何らかの形でキャストさんにも反映されたのかもしれません。
あるいは容疑者さんと女友達に何らかの指示系統があったのでしょう。
容疑者さんの言う女友達は、おそらくカモ客をお店に連れ込んでお酒を一緒に飲み、お客同士で飲んだのだから、キャバクラじゃないし、何が悪いといういいぶんかと思います。
しかしこれを警察は女友達もお店の一員とみなして、全体で見ればキャバクラと変わらないだろうという理屈で摘発をしたということでしょう。
また一つ、知識のない一般人(といっても関係者さん)がネット越しに笑われる罪作りな法律、風営法を学びました。
警察行政の調査能力は舐めないほうがいいです。
あなたの理屈が通用するかどうかはあなたが決めるわけではありません。あなたを見ている第三者が決めることになります。
しっかりと認識して風営法と向き合いましょう。
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