【コンカフェの営業許可】どの手続きで営業?を行政書士が解説

コンカフェは”コンセプトカフェ”の略です。

 

特定のコンセプトを取り入れ、そのコンセプトに合わせた内装、衣装、メニュー、接客までなりきったカフェのことです。

一般的に秋葉原にあるメイド喫茶も、メイドというコンセプトのカフェという意味ではコンカフェの一種です。

 

おそらくあなたはコンカフェの開業を考えていて、なんの許可で営業をすればいいのかを調べているのかもしれません。

あるいはすでに開業をしているけど、実際に営業内容と許可手続きが正しいのかを確かめているのかもしれません。

 

結論から言えばコンカフェの営業許可は

 

・飲食店営業許可

深夜酒類提供飲食店

風俗営業許可

 

この三つのうちのどれかか、あるいは組み合わせて許可を取ることがほとんどです(消防署の手続き、興行場の許可はまた別途解説します)。

 

今回はコンカフェの許可とは?について、風営法専門行政書士の私ができる限りわかりやすく解説をしたいと思います。

コンカフェについてはメイド喫茶から様々なコンセプトのお店まで実際に許可取得をした経験があります。

実際の実務上の細かいところまでを知っていますので、参考になることも多いと思います。

 

なお、コンカフェの手続きは秋葉原をはじめとして多数の経験があります。

実態にあった柔軟な対応をしますので、手続きでお困りの場合はぜひ当事務所にご依頼ください。

最速×正確に許可を取得します。

 

コンカフェの許可

コンカフェの種類

実際にコンカフェといっても様々なタイプがあって、一概にコンカフェと一括りに論ずるのは精度が悪いです。

 

・コスプレ系

・アニメなどとのタイアップ系

・テーマパーク系

・かぶりもの系

 

これらはよくあるパターンですが、これ以外にも

 

・SM系

・学園系

・水着系

 

などのお店の相談を受けたことがあります。

コンセプトカフェの許可を取りたい、というメールをもらってお店に行ったらSM系だったなんてこともあります。

(実際にはこれらがコンセプトカフェと呼ぶかどうかはまちまちです)

 

本当にもっと変わったところですと、ここではとても言えないような形態のカフェも相談があって、これはご興味がある方は直接聞いてください。

 

具体的な営業許可

飲食店営業許可

では、実際の営業許可を検討してみましょう。

まず、どの形態でも必要になるのが飲食店営業許可です。

これは保健所の許可になりますが、これはマストとお考え下さい。

 

ほとんどのコンカフェは居抜き物件で営業することになると思いますが、この場合はほとんど設備は整っていることが多いです。

 

調理場内で

・二層シンク

・冷蔵庫

・手洗い設備(固定の消毒装置)

・扉付きの収納

などがあって、天井と床、壁がむき出しのものでなければ許可になります。

また、トイレにも手洗い設備は必要です。

 

深夜酒類提供飲食店

飲食店営業許可以外には、深夜0時を超えて酒類を提供するお店であれば警察署の深夜酒類提供飲食店の届け出が必要です。

多くの秋葉原のメイド喫茶はこの手続きで営業していますが、ここは判断は分かれますので慎重にお決めください。

 

この手続きは届け出ではありますが、実際の書類審査は厳しく、普通は素人さんではできません。

難易度が純粋に高いので行政書士に最初から依頼する方が早いです(大体10万円前後)。

 

また、この手続きをすることで24時間営業をすることができますが、風営法上の接待はできませんので、ここが判断の分かれ道となります。

 

耳が痛いかもしれませんが、営業内容が接待に該当するかしないかは営業者が判断するのではなくて、見ている第三者が判断することです。

 

2021年、秋葉原のメイドカフェに何件か摘発が入りましたが、これは

万世橋警察署の認識と営業者の認識の相違

ということで一斉に摘発が行われました。

 

風俗営業許可

コンカフェで実際に多いパターンは風俗営業許可を取得して営業するパターンです。

これは保健所の飲食店営業許可に加えて取得することになります。

 

なお、風俗営業許可というとどうしても性風俗を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、それは誤解です。

性風俗も風営法の管轄ですが、この区分とは違って主に飲食店(特にキャバクラやホストクラブ、スナックなど)に関する許可とお考え下さい。

 

風俗営業許可を取得することで、風営法上の接待ができるようになります。

・お酌、談笑

・カラオケのデュエット

・多少のスキンシップ

などができるようになります。

 

また、これは警察署の判断も大きいですが、風俗営業許可を取得することで、卑猥行為に該当しない範囲での、ある程度のスケベビジネスは許容されることが多いです。

そのため営業内容がスケベ心を大なり小なりくすぐるのであれば最初から風俗営業許可を取得したほうが早いことも多いです。

 

営業内容とスケベ心

ここからは完全に経験上の話になりますし、私のいち意見ですので一つの参考までにしてください。

 

まず最初に、コンカフェ=風俗営業許可と一括りにするのはさすがに話が飛躍しすぎです。

ただしコンカフェが無許可営業で摘発されたことを検討すると、少なくとも警察署はコンカフェの中には風営法上の接待に該当するお店があると考えているのは事実です。

 

コンカフェやガールズバー、スナックが無許可営業で摘発される場合、ほとんどは許可を取らずに接待をしていたというケースです。

 

お察しの通り世の中無許可で接待をしているこれらの飲食店なんて山ほどありますし、摘発をされたお店よりもひどいお店だってあるのが実際のところかもしれません。

 

ただし、警察としても摘発をするのであればできる限り市民から不満の出ない摘発をしたいのが本音でしょう。

 

例えば

①接待の度合いが少なくて真面目にやっているお店が、ほんの一瞬接待をしてしまった。

②その隣には明らかに無許可接待をしていて、営業内容もスケベ心くすぐりまくりのお店だった。

 

にもかかわらず①のお店を狙い撃ちすると、市民から不満は出るし、当たり前ですが警察行政が信頼を失う可能背もあります。

 

そのため摘発をする場合はできる限り営業内容に接待の度合いが強く、かつ、指導をしても反省もなく、改善の見込みがない場合がおのずと多くなるということになります。

 

そのため、スケベ心や色恋をくすぐる内容であればあるほど摘発や指導の可能性は高まりますし、これが実際の警察署内部の運用でしょう。

 

コンカフェの判断材料

では、コンカフェの場合はどうでしょうか?

手厳しく聞こえると思いますが、お客の来店目的がキャストさんにある場合は接待の度合いは高いといっていいでしょう。

もちろん、中には単純にウエイトレスさんが特定のコンセプトのコスチュームを着ている場合も多いです。

これであれば指導の可能性は低いですが、それでも男性客のスケベ心を満たすコスチュームであれば速攻指導されるはずです。

 

・キャストさんの指名制度がある

・ドリンクバックがある

・キャストさんがハグをする、スキンシップがある

・特定のお客について談笑している

 

これらの場合は接待の可能性が高いです。最初から風俗営業許可を取得したほうが無難と考えましょう。

 

途中から許可を取り直すリスク

「なんだ、だったら警察に指導を受けたら許可を取ればいいじゃないか」

おそらく結構な数の方はこう考えたかもしれません。

 

ただし、多くの経営者さんは同じように考え、でも手続きを修正できずに摘発を受けてしまう、これが実態です。

 

「いつかは許可を取らなくてはいけないと思っていながらずるずると営業してしまった」

こう思っていても、摘発されれば時すでに遅しです。

このパターンは山ほど見てきました。

 

では、なぜこのように誰もが指導を受けたら許可を取り直せばいいと思いながらも手続きを是正できないのでしょうか?

最大の理由として風俗営業許可は申請から許可までおおよそ2~3か月かかるということが挙げられます。

 

この期間中は、普通は警察署からは接待をしないか、あるいは営業そのものをしないように指導されます。

 

申請を出すのだから「こういう場所でこういうお店があります」と申告しているようなものですので、当然見回りの可能性は高いです。

その際に接待が発覚すれば摘発の可能性は高く、結果として風俗営業許可の欠格事由に該当し、許可は取得できないということになってしまいます。

 

手続きは手堅く考えましょう

ガールズバーにせよ、メイド喫茶にせよ、コンカフェにせよ、営業許可は適正に取らないと後々でリカバリーが難しくなります。

先ほどのケースのように、風俗営業許可を取り直すとその期間中は営業ができないため、失客する可能性も高いし、キャストもそこまで待ってはくれません。

こうなると資金面も厳しくなってしまうので、できれば最初から手堅く手続きは考えるのが無難です。

 

ここまでお読みのあなたであれば、耳の痛いところもあるかもしれませんし、逆に自信をもって手続きができる方もいらっしゃると思います。

また、自身の営業内容に不安がある場合は、自分で判断せずに、できれば信頼のおける友人か、あるいは風営法に強い行政書士に相談するのがいいでしょう。

 


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