【荒川区の風俗営業許可】スナック・バーの許可申請はお任せください

荒川区の風俗営業許可を受任して、先日許可になりましたので備忘録を残します。

今回のご依頼は三河島の駅から近くにあるスナックのご依頼でした。

コロナの影響も少なくなり、これを機に独立をされた様子でした。

 

荒川区の風俗営業許可、深夜営業許可は行政書士 前場亮事務所へ!

”格安”×”最速”で申請いたします。

詳しくはトップページをご覧ください→

 

既に飲食店営業許可はお持ちだったのですが、いくつか書き直さないといけないところがありましたのでそこは保健所であらかじめ修正します。

荒川区は狭くて23区中22位とのことですが、これといった市街地がなく、南千住、荒川、町屋、東尾久、西尾久、東日暮里、西日暮里などの各地域が狭いエリアに密集しているといった具合です。

そのため保健所や区役所については,町屋の駅から都営荒川線というチンチン電車で移動するという何ともローカル感満載です。

さらに保健所については区役所からさらに奥まったところにあって、ここで変更届をすることになります。

荒川区の飲食店営業許可の変更届は自分で書いた紙をコピーして、それを張り付けるというスタイルです。

ほかの区だと自分で書いた届出書を職員さんがパソコンで打ち直して変更届け出書が出来上がるのですが、ここは違います。

そのため殴り書きの様なものですと、その殴り書きのまま許可証にアタッチされることになります。

 

荒川警察署は丁寧な対応です

保健所の手続きが終わるとその後に荒川警察署に申請です。

生活安全課保安係は4階にあります。

電話対応も含めてとても親切で丁寧でした。最近風俗営業許可の申請が増えだしたそうです。

 

実査も許可の通知も普段通りでほっとしました。特に問題らしい問題もなく、ここ最近では早めの許可だったと思います。

荒川区で風俗営業許可、深夜営業許可でお困りの方は、当事務所へご連絡ください。

 


東京都全域の風営法の手続きはお任せください

飲食店営業許可、深夜営業許可(深夜酒類)、風俗営業許可でお困りではありませんか?

行政書士 前場亮事務所は、風営法に特化し、多数の実績のある飲食店専門の行政書士事務所です。

  ・必ず代表の前場が担当します。
・最短翌日にはお店にお伺いし、3営業日以内で申請をします。
・明朗会計で最初に総額をお伝えし、面倒な追加費用などは一切かかりません。
  代表の前場はユーチューバーとしても活躍し、多数のメディアにも出演の経験があります。

そこで得たノウハウも合わせてご提供させていただきます。

 

行政書士 前場亮事務所


住所:東京都港区赤坂9-1-7 赤坂レジデンシャル
電話番号:080-4755-7983
メールアドレス:info@maebaryo.com

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です