吉祥寺のお客様から深夜営業(深夜酒類提供飲食店)のご依頼があり、本日完了しました。
なかなか雰囲気のある建物にあるショットバーで、依頼者さんは様々なご経歴があり、お話も大変に面白い方でした。
手続きそのものはいくつかイレギュラーなところもありましたが何の問題もなく完了しました。
ただ保健所の手続きで若干独特のルールがありましたので備忘録として残したいと思います。
吉祥寺の風俗営業許可、深夜酒類提供飲食店の届け出は行政書士 前場亮事務所へ→
Contents
吉祥寺の深夜酒類提供飲食店の届け出
途中からの行政書士への依頼
今回のご依頼はショットバーの許可申請手続きでした。
そのため必要な許可は
・保健所の飲食店営業許可
・警察署の深夜酒類提供飲食店の届け出
の二つになります。消防署の手続きはご自身でやられるそうでした。
多くの方は最初の保健所の許可からご依頼いただくのですが、2割くらいの方は自分で何とかやれるところまでやろうということで、途中まで自分でやられる場合もあります。
ただし途中でくじけてしまって途中からのご依頼。このパターンですね。今回も。
このパターン、全く問題ないのですが、保健所の手続きと警察署の手続きは完全に連動していることを求められます。
そのため保健所の手続きで
保健所の手続きだけであれば全く問題ないけど、警察署の手続きとの連動を考えると問題あり
というケースも多くあります。
そのため警察署のことを考えると事前に修正したほうがいいポイントが見つかることもあります。
三鷹保健所は要注意!
吉祥寺の所轄の保健所は三鷹にありますが、たぶんこれは出張所的な扱いなのかもしれません。
普通は各区の保健所は決済権がありますので、窓口で完結する手続きが多いです。
例えばお店の名称が変わった、申請者の住所が変更したなどの場合は窓口で変更を届を出すと、その場で手続きが完了されるパターンです。
ところが三鷹の保健所は最終的な決済権が他所にあるらしく、申請書を出して許可になるとそこからさらに期日がかかるのです。
担当者さんが作った許可証の原本を決済権者のところまで郵送します。
そしてそこで決済がされて決済印が押印されて三鷹窓口まで郵送されるというなんとも歯がゆいシステムなのです。
武蔵野警察署は窓口の雰囲気いいですよ
そんなこんなで保健所の手続きに若干時間がかかりましたが、許可証の発行後は受け取り後、速攻武蔵野警察署に手続きをします。
特に独特なローカルルールもなく、大変に紳士的な対応でした。
依頼者さんは自分でもできないものかと一度窓口に来たそうですが、その時の書類のルールの多さにめまいがしたとおっしゃってました。
それがいとも簡単に一発で書類が通ったのを見て軽く感動なさっていました。
基本的に警察署の窓口は、
・かならず本人と一緒に行くか、事前に行政書士一人でもいいかを確認する
・不備や不足がない
・イレギュラーなパターンの場合は事前に相談する
これができていれば普通は一発で書類は通ります。
吉祥寺の風俗営業許可、深夜酒類提供飲食店の届け出は行政書士 前場亮事務所へお任せください。
東京都全域の風営法の手続きはお任せください
飲食店営業許可、深夜営業許可(深夜酒類)、風俗営業許可でお困りではありませんか?行政書士 前場亮事務所は、風営法に特化し、多数の実績のある飲食店専門の行政書士事務所です。
・必ず代表の前場が担当します。
・最短翌日にはお店にお伺いし、3営業日以内で申請をします。
・明朗会計で最初に総額をお伝えし、面倒な追加費用などは一切かかりません。
代表の前場はユーチューバーとしても活躍し、多数のメディアにも出演の経験があります。
そこで得たノウハウも合わせてご提供させていただきます。
行政書士 前場亮事務所
住所:東京都港区赤坂9-1-7 赤坂レジデンシャル
電話番号:080-4755-7983
メールアドレス:info@maebaryo.com