風営法の営業時間とは?あなたのお店は大丈夫?

スナックやバー、居酒屋などの深夜営業をするお店は一般的な保健所の許可以外にも警察署の深夜酒類提供飲食店の手続きをすることがほとんどです。

しかし、場合によっては何らの理由でこれらの手続きができないこともあるかもしれないですし、できるけどしないということも現実にはあると思います。

 

また、飲食店の中でも接待飲食店といってキャバクラやホストクラブなどのお店は、風俗営業許可の1号営業という警察署の許可が必要です(正確には各都道府県の公安委員会)。

 

これらの営業をする場合に、最も重要な決まりはなんといっても営業時間の規制です。

というのも、営業時間を守らなければ当然時間外営業ということになりますので立派な法律違反になってしまうのです。

 

ここでは、あなたのお店がどのお店に該当するのか、そしてそれらのお店であった場合に、営業時間は何時から何時までなのか、ここを押さえていきたいと思います。

 

風営法の営業時間そのものは仕組みさえ知ってしまえば簡単です。

しかし、これを守るのがどれだけ難しいのかを理解できていない人は案外多いです。

この記事を読むことで風営法の営業時間が理解でき、さらにこれを守るのがなぜ難しいのかがわかります。

 

 

風営法の営業時間とは?

まずはあなたのお店のカテゴリーを知りましょう。

一口に飲食店といっても様々なお店がありますよね?

ラーメン店、寿司屋、牛丼店、ファミリーレストランも飲食店ですが、

スナックやキャバクラ、バーや居酒屋も飲食店です。

これらのすべてにひとくくりに営業時間の規制をするのは不効率ということで、いくつかのカテゴリーに分けて飲食店は考えられています。

 

ケース①一般的な飲食店

ラーメン店や寿司屋、ファミリーレストランなどの様な「お客の目的が食事のお店」が一つ目のカテゴリーになります。

これは警察署は普通の飲食店と認識していることが多いです。

 

ファミリーレストランとか牛丼店とかでもお酒は販売しているし、お酒を飲みに行く人もいるかもしれません。

しかし、これはトータルで見たときの割合で検討すると、おそらくほとんどのお客は食事が目的で、一部お酒を飲む人もいる、ということがほとんどだと思います。

 

このケース①に該当する場合は、営業時間に規制はありませんので保健所の許可だけで24時間営業ができるということになります。

 

ただしファミレスとかでも、まれに深夜帯はお酒目的のお客がほとんどということもあると思います。

これはケース②になりますのでご注意ください。

 

気をつけたいのが専門料理店です。

フレンチとかイタリアンなどの専門料理店で、深夜帯はワインバーというお店も多いと思います。

 

又はラウンジが併設されていて、お客はここに移ってお酒を飲む、というパターンです。

この場合はぱっと見は一般的な飲食店ですが、警察署はケース②ととらえることが多いです。

 

ケース②お酒を提供するお店

ケース②は、お酒を提供するお店ですが、例えば先ほどの牛丼店とかファミレスのように、

「ほとんどのお客は食事目当てだけど、まれにお酒目当てのお客も来る」

場合はケース①に該当します。

 

②は、スナックとかバー、居酒屋やスポーツバーなどがこれに該当します。

 

この場合は深夜―時から朝6時までは警察署に届け出(深夜酒類提供飲食店)をすることで営業ができるようになります。

もっとも、この深夜酒類提供飲食店の手続きは結構難しく、かつ要件もありますのでいろいろ注意が必要です。

 

ここで気を付けるポイントが焼鳥屋とか串焼きやです。

これは経験上判断の分かれるところですが、例えば焼鳥屋の場合は焼き鳥単体で食べに行く人もいるかもしれません。

しかし多くのお客は焼き鳥をつまみにお酒を飲みに行くことがほとんどだと思います。

 

この場合はケース①ではなくてケース②に該当することになります。

所轄の警察署の判断も違ってくることもあるかもしれませんが、心配な場合は念のため確認をしたほうがいいと思います。

 

ケース③接待飲食店

風営法の営業時間で気をつけたいのが、なんといってもこの接待飲食店です。

キャバクラやホストクラブやガールズバー、スナックでも接待行為をする場合は風俗営業許可1号営業という許可を取らないと営業できません。

・お酌や談笑

・カラオケのデュエット

・お客とのスキンシップ

これらを伴って接客する場合は保健所の許可だけでは足りないということです。

 

そして、風俗営業許可を取得した場合は深夜0時、もしくは深夜1時までが営業時間となります。

朝は6時からの営業ですから、それまでは営業できないということになります。

 

念のために営業延長地域を記載しておきますが、これでは見づらいですよね。

 

一般的には

「基本的には深夜0時までだけど、東京都の一部の繁華街は深夜1時に営業時間が延長されている」

この程度のとらえ方で問題ないでしょう。

 

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国分寺市 本町一丁目、同二丁目、同三丁目、南町一丁目、同二丁目、同三丁目
福生市 東町、福生、本町

正論は空論?

ここまでの説明で

 

風俗営業許可を取得しているお店は深夜0時、もしくは深夜1時まで

・お酒をメインに提供印する飲食店は深夜酒類提供飲食店の手続きをすることで朝まで営業可

・一般的な料理店、ファミレスなどは警察の手続きなく朝まで営業可

 

がわかったと思います。

正論としては「これが決まりなんだから守りましょう」としか言いようがないのが実際のところです。

 

しかし、あなたがナイトビジネスに携わろうとしているのに

ここまでで終わらせてしまうのでは先が思いやられます。

 

多くのお店は時間外営業で警察に呼ばれ、指導され、そして摘発逮捕を受けます。

仕組みは簡単なんだから守ればいいだけなのになぜ守れないのでしょうか?

ここを知ることで、あなたはどうすればいいのかがわかるはずです。

 

もう少し踏み込んでみましょう。

 

お客は簡単には帰ってくれない

風俗営業許可を取得してキャバクラやガールズバー、ホストクラブを営業している場合、どうしても深夜帯の売り上げは惜しいと考えてしまうものです。

というのも、例えば深夜0時を回ってもいいお客が飲んでいる場合、このお客を帰してしまうのはもったいないと考えるのが普通だからです。

 

しかしこの場合は、法律を守りたいのであればそのお客は営業時間前に返さなければなりません。

「そんなあ、もっと飲ませてよ」

とせがまれるのがオチですし、お客としてもいいお金を払っているんだからという自覚はあるはずです。

 

また、常連客になればここで帰してしまうと失客する恐れがあるとなかなか言い出しにくいのも人情として理解できます。

ただし、繰り返しになりますがあなたが本当に法律を守りたいのであれば、深夜0時、もしくは深夜1時までにお客は返さなければなりません。

 

目先の利益についつい長居させてしまう

飲食店経営の難しさは、私自身経験がありますのでわかっているつもりです。

だから少しでも売り上げが欲しい、これが多くの飲食店経営者の本音でしょう。

 

特に開業したばかりだと自転車操業であることも多いはずです。

 

そんな時に金払いのいいお客が深夜0時を回ってまだ飲みたそうにしていたら,

あなたはそのお客を帰せますでしょうか?

 

ここで帰ってくれとはっきり言える人はよほど立派な人でしょう。

 

深夜帯は財布のひもが緩む人も多いから、行ってみればカモが酒飲んでいるようなものかもしれません。

こうなると「今日くらいいいか」とついつい営業時間を超えてしまうのです。

 

ただし、一度でもこれを許すと

「この前はもっと飲ませてくれたじゃん」

とすごまれていつの間にか時間外営業が常態化してしまう。

 

これがナイトビジネスの悲しい定番なのです。

 

こうとらえてはいけない

また、これは経験上の話ですが、こんなことを考えている人は案外多いものです。

 

・深夜帯はお金を取らずに友達と飲んでいるということにしよう

・お客には帰ってくれといったけど、帰ってくれなかった

・看板を閉めて営業すればいいっしょ

・そもそもほかのお店もやっているのに、なぜ真面目に閉めなければいけないんだ

・警察の人に好かれているから、大目に見てくれるからうちは大丈夫

 

などと考えている人は案外多いです。

 

さすがに減りましたが、中には

「俺は○○警察署の○○さんと懇意にしているから大丈夫」

と真剣な顔でいう人もいまだにいるところにはいます。

こんなことを言っても、その○○さんの上司が指示を出せば一発でそのお店は摘発の対象になります。

 

警察内部の組織は縦割りなので、上命下達なので、逆らうことはできません。

やられるときには一気にやられることを知らないから、だからこんなことが言えることに気が付いていないのです。

 

時間外営業での摘発・逮捕は増えてきている

以前は風営法違反で逮捕といえば無許可接待がほとんどだったのですが、近年は時間外営業がおもいのほか増えてきているのが実態です。

ユーチューバーとしても活躍し、歌舞伎町でキャバクラを経営している桜井野の花さんが逮捕された案件も時間外営業です。

 

なぜ彼女が時間外営業という初歩的な違反で逮捕されたのかはこちらをご覧ください→

 

頭では営業時間を理解するのは簡単です。

ここのページの通りに時間を守ればいいのですから、誰も苦労はしません。

 

しかし実際はこうはいきません。

目の前で酒を飲んでいるお客がいて、あと1時間いればもっとお酒を飲んでくれる。

こうなるといいカモに見えてくる人も中にはいるかもしれないかもしれません。

 

こういうシチュエーションでそのお客に帰ってくれとはなかなか言えないものです。

 

こうして少しずつ「まあいいか」が積み重なります。

するとそのお客が次に来店したときにも同じように営業時間を超えて営業することになります。

仮にもう今回は帰ってくれと言ったとしましょう。すると

「この前来たときはもっと飲ませてくれたじゃないか」

とすごまれるのがオチです。

 

だから最初から毅然とした態度で時間は守らないとずるずると違反店一直線ということになってしまうのです。

違反店一直線ということは、いつ警察の立ち入りがあって違反が明るみになるかわからないということです。

営業時間は守りましょう。

 


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