スナックやガールズバーには多くの場合はカラオケが置いてあることがおおいでしょう。
実際に当事務所の依頼でもガールズバーやスナックでは、
ほぼすべてのお店にカラオケは置かれてあるのが実際のところです。
もちろんこれらのお店でカラオケをおくメリットは計り知れません。
カラオケ好きのお客からすれば酒を飲みながら楽しくカラオケをうたう、
これが至福の時間だと思っている人も少なくないでしょう。
ですが、風営法の観点から行くとカラオケの設置は気を付けるべきポイントはいくつかあって、
ソレラをおさえないと結構危ない橋を渡ることになります。
最悪なケースだとカラオケを外すか営業許可を取り直すことにもなりかねません。
ここでは風営法とカラオケを、実際のスナックやガールズバーの営業に照らし合わせて検討してみましょう。
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風営法とカラオケ
置いちゃダメなんてことはありません。
まず、大前提としてカラオケを置いちゃダメなんて法律はどこにもありません。
バーだろうがスナックだろうが、キャバクラであってもカラオケはもちろんおいていいし、
店内で歌って何の問題もありません。
これから風営法の観点でカラオケを検討しますが、
だからと言っておいちゃダメというとらえ方はさすがに極論ですので最初にお断りしておきます。
ただし、気を付けるべきポイントがたくさんあるので
「そんなんじゃおかないほうがマシ」
と思う人はいるかもしれません。
接待行為に最も近いのがカラオケ
まず、風営法とカラオケで最も気をつけたいのがカラオケのデュエットです。
カラオケのデュエットは風営法の解釈運用基準ではっきりと接待行為の具体例に挙げられています。
なお、このデュエットとはお客とキャストのカラオケで、お客同士のカラオケは何の問題もないです。
ということは、カラオケのデュエットをしたいのであれば
風俗営業許可1号を取得しないといけないということになります。
では、多くのスナックやガールズバーはどうでしょうか?
ほとんどが深夜酒類提供飲食店の手続きで営業しているはずです。
こうなるとカラオケのデュエットは一切やっちゃダメということになります。
お客にせがまれる
「そんなこと言ったって、スナックをやっていればお客にせがまれることくらいあるじゃん」
と言いたいママさんは多いと思いますが、でもダメです。
お客がなんと言おうとあなたが法律を守りたいのであればデュエットは断らないといけないし、
デュエットをしたいのであれば許可を取るか法律違反のストレスを受け入れないといけません。
また、ガールズバーであればお客はキャストさんとできる限り長く接していたいものです。
歌に自信のあるお客だとデュエットをして何とか気を引きたいと思う人も入りはずです。
ここでもやはり法律を守りたいのであればしっかりと断らないといけないということになります。
お客を失う
では、本当にカラオケのデュエットをすべて断るとしたらどうなるでしょうか?
樹っと多くのお店は
「そんなんじゃお客を失ってしまう」
と考えるはずです。実際にそうである場合が多いと思います。
ただし厳しい意見ですが、ここで失うお客はすでにあなたのお店でデュエットをしていて、
でも断られたからつまらなくなって他にうつってしまう客です。
本当に法律をすべて守りたいのであれば最初からデュエットは断らないといけないし、
それで回るお店作りをしないといけない、ということになります。
うたい終わっても褒めはやしてはいけない
お客がカラオケを歌い終わったら拍手の一つでもしたくなるのがお店側の心理でしょう。
歌の上手いお客が歌い終われば感動することもあるでしょうし、
この場合は自然と拍手が生まれるものです。
しかしそうそう歌の上手いお客はいないものです。
カラオケスナックのママさんの方が歌いなれているので大抵うまいはずです。
ただしそれであってもお客の歌い終わりに拍手の一つもしないのはさすがにさみしいものです。
しかし風営法では、カラオケの歌い終わりに特定の客に拍手を送り、
褒めはやす行為を接待行為と定義しています。
もっともこの場合は特定の客への拍手や褒めはやしなので、不特定のお客に対してであれば許容されることになります。
深夜遊興の可能性
さらにカラオケはお店側がどうぞどうぞと歌うことをすすめたり、
あるいはカラオケ合戦などのイベントをすることもあると思います。
これらの行為は風営法上「遊興行為」といって、深夜0時以降はやってはいけないことになっています。
お客が勝手に歌う分には深夜0時以降でも問題ないのですが、
お店側がこれらの行為をする場合が問題となります。
厄介なことに、カラオケは騒音問題の種になりやすく、近隣住民から苦情が入り、
これで深夜遊興がバレることは結構あることです。
どうすればいいのか?
ではここまで来て気になるのがどうすればいいのかだと思います。
結論から言えば
・カラオケはデュエットさえしなければ特に気にせず設置ができる
・デュエットしたいのであれば風俗営業許可を取る
これが一つの回答になります。
また、深夜遊興に該当する場合は特定遊興飲食店の許可という手もありますが、
普通のスナックやガールズバーではまず取れませんのでこれは考えないようにしましょう。
深夜0時以降はお客が歌いたい場合に勝手に歌ってもらう、
このスタンスでいいと思います。
すでにスナックやガールズバーを営業している場合は悩ましいテーマではありますが
警察にデュエットがバレてしまえば接待行為を指摘され、
最悪な場合、摘発・逮捕の可能性もゼロではありません。
しっかり検討しておきましょう。
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