クロスボウを用いた凶悪犯罪が続いたことから、令和3年6月16日に銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が公布されました。
これによって一律に所持することは禁止をされました。
今現在クロスボウを所持している場合、法律が改正された日から9か月以内に処分をしなければなりません。
改正法の施行後、クロスボウを不法に所持した者は、罪に問われることとなります(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)。
行政書士 前場亮事務所は東京都内のボーガンの処分を代行しています。
面倒な警察署とのやり取りを行政書士が代行し、警察署への持ち込みまでやらせていただきます。
基本料金は32000円(税込み)です。交通費は23区内は無料、それ以外は2往復分の実費を頂戴します。
行政書士前場亮事務所は風営法を専門としているため、警察行政の癖は熟知しています。 できる限り行政書士が代行しますが、本人の同行を求められた場合はご協力をお願いします。
まずはお電話、メールで事務所にご連絡ください。 引取りのお日にちと実際の手続きについてご説明し、問題がなければすぐに引き取りに伺います。
ご連絡いただければ3営業日以内にお伺いし、その日に完了できるようにさせていただきます。 書類のご協力が必要な場合もありますので、予めご了承ください。
東京23区以内は無料
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料金はお伺いしたときにお支払いください。
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警察署から本人の同行を求められた場合はご協力ください。
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