風営法専門の行政書士事務所だから最速×確実に許可を取得します。
東京都全域のマージャン店の許可を148000円~取得します。
安心、確実の風営法専門事務所です。
最速×確実な許可取得はお任せください。
行政書士の前場です。
東京都全域のマージャン店の許可を受け賜ております。
風営法が得意でほぼ全域の警察署の手続きの実績がございます。
148000円からと低料金で最速×確実に許可を取得します。
許可申請をお考えの方は、まずはお電話でご相談ください。
麻雀店の許可は、風俗営業許可の4号許可を取得することになります。
所轄警察署との調整から書類作成、実地調査の立ち合いまでワンストップで代行します。
お客様は最低限の必要書類、押印をいただくだけです。
料金は148000円~と、業界でも最低水準の価格です。
お客様がご用意いただくのは、
・本籍付きの住民票
・賃貸借契約書のコピー
・登記簿(会社の場合)
・証明写真(管理者証のため)
のみとなっております。
それ以外はすべて当事務所で用意しますので、安心して開業手続きを行ってください。
店内で調理をする場合は別途飲食店営業許可が必要です。
出前、缶の飲み物だけであれば必要ありません。
開業前に、ご相談ください。
148000円~
(15坪まで。15坪を超える場合は1坪3000円を頂戴します。)
保健所の許可
(飲食店営業許可)
お支払いのタイミングは警察署、保健所の実査時までとなります。
最初に総額をお伝えしますので、あとから追加料金がかかることはありません。
風俗営業許可は通常20万円程度はかかりますが、当事務所は風営法に特化しているため、148000円という利用しやすい金額です。
風営法関連の業務は行政書士の業務の中でも難易度が高く、専門性が高くなります。 当事務所は風営法に特化しているため、経験が蓄積し、スピードと低料金を実現しています。
お電話をいただければ最短即日にお店に伺います。 お店にお伺いし、最短で翌日には申請できる体制が整っております。
手続きをするのに最も重要なことは確実に許可を取得することでしょう。 当事務所は許可率100%を更新中です。
当事務所は最初にトータルの料金をお伝えしますので、これ以上にかかることはございません。
一般的な大きさのお店であれば148000円(税込み)+警察署の手数料24000円のみとなっております。
まずはお電話でご相談ください。
「マージャン店の許可を取得してください」と始めてくださるとスムーズです。
お時間が難しい場合はメールで24時間いつでもご相談ください。
風俗営業許可は、通常警察署に申請を出してから土日祝日を除いて55日が法定審査期間となっています。
そのためできる限り早く申請を出すことが重要です。
当事務所は豊富な経験から、この期間よりも早めに許可になるケースが多いです。
ご依頼を受けたのちに許可が取れないことが判明した場合は料金は発生いたしません。
ただし、保全対象施設の調査後に許可が取れないことが判明した場合は調査費用24000円をいただきます。
また、今までございませんが申請後に不許可になった場合は申請手数料も含めて全額返金させていただきます。
当事務所は必ず代表の前場が担当します。
最初だけ顔を出してあとは別の担当者が来るということもございません。
・手続きの最中はご連絡を頻繁にお取りすることになりますので、ご協力をお願いします。
・違法行為に加担することは一切できませんのでご了承ください。
了解しました。
下記にあたる人は許可の取得ができません。
①成年後見人もしくは被保佐人または破産者で復権していない者
②1年以上の懲役や禁錮刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることが無くなった日から起算して5年を経過していない者
③風営法違反、刑法違反、売春防止法、職業安定法、出入国管理及び難民認定法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律、労働基準法、児童福祉法のうち、一部の規定に違反して、1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることが無くなった日から起算して5年を経過していない者
④集団的、常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
⑤アルコール、麻薬、大麻、あへんまたは覚せい剤の中毒者
⑥風俗営業の許可を取り消され、その取消の日から起算して5年を経過しない者
(許可を取り消された法人の役員等を含みます)
⑦風俗営業の取消処分にかかわる聴聞の期日及び場所が公示された日からその処分をする日またはその処分をしないことを決定する日までの間に許可証を返納した者で、その返納の日から5年を経過しない者
⑧上記に規定する期間内に合併又は分割により消滅した法人又は許可証を返納した法人の公示の日の前60日以内に役員であった者で、その消滅又は返納の日から起算して5年を経過しない者
⑨営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者(ただし、風俗営業者の相続者で、その法定代理人が上記のいずれにも該当しない場合を除きます)
⑩法人で、その役員のうちに上記①~⑧のいずれかに該当する場合がある者
(都道府県の条例で詳細を確認する必要があります)
①店舗の所在地が都市計画上の用途地域で住居地域にあたらないこと
②店舗周辺に保護対象施設があれば、その施設から一定の距離が離れていること
店舗の構造が下記を満たすこと
・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
・善良な風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾がないその他の設備がないこと
・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと
・営業所内の照度が10ルクス以下とならないような構造、設備が整っていること
・騒音又は振動の数値が都道府県の条例で定める数値に達しないような構造、設備が整っていること
・営業のために使う遊技機以外の遊技設備(パチンコ台など)を設けないこと
飲食店営業許可、
深夜営業の許可でお困りではありませんか?
行政書士の前場が、ご連絡いただければすぐにお店を訪問し、
最短、確実に許可を取得します。
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