風営法の罰則|えっ?自分が?ギクッとした人のためのポイント解説

風営法は、許可を取ったり届け出をすることで普通ではできないこと、

あるいはやってはいけないことができるようになる法律です。

 

例えばキャバクラやホストクラブのように

キャストがお客の隣について一緒にお酒を飲むのは普通の飲食店ではできないことです。

 

またマージャン店の経営だったりゲームセンターの経営も

無許可ではやってはいけないし、許可を取るためにはある程度の規制をクリアーしなければなりません。

 

それらを風俗営業許可や各種の届け出をすることでできるようになるのです。

 

なぜこれらの営業ができないのか?

日本人であれば営業の自由が保障されているはずだ!と思うかもしれません。

 

しかし風営法は青少年の環境保護が目的になりますので、どうしても規制は必要になってきます。

 

そして当たり前ではありますが規制を設けて許可を出す以上は、これに違反した場合には罰則があります。

 

もしあなたがナイトビジネスをやるうえでこれらの罰則を知らずにいるとどうなるでしょうか?

 

よく「違法キャバクラ店店長、風営法違反で逮捕」の文字がネットニュースなどで見ることがあると思います。

この時に「法律違反だとは思わなかった」と言っているシーンを思い出しませんか?

 

普通の感覚であれば

「自分でお店を経営しておいてなんで罰則すら知らないの?」

と思う人は多いでしょう。

 

こうならないためにも、必ず罰則は押さえておきましょう。

 

風営法の罰則

懲役刑はまれ

まず、これから具体的な風営法の罰則を見るうえで、「〇年以下の懲役」の文字を見ることになります。

かなりショッキングな文字ですが、実際の運営では懲役刑が課されることは稀です。

 

もちろんこれは時代や警察署や裁判所の判断、あるいは状況によってはいきなり懲役もあり得ます。

しかし、普通程度の風営法違反では罰金が課されることで終わることがほとんどです。

 

「なんだ、罰金で済むなんてちょろいもんだな(≧▽≦)」

 

そう思ったあなた!甘いですよ。

 

罰金を科されることで風営法上は欠格事由に該当することになります。

こうなると罰金を払った日から5年間は風俗営業許可は取れないことになります。

 

また、風営法違反で摘発をされることのリスクは、社会的な制裁の方が大きいです。

 

これは言いづらいことですが、一般市民からすればナイトビジネスは水商売です。

お客と酒飲んで楽にお金稼いでいると思っていると思っている人が多いのが実際のところでしょう。

 

では、そのイメージを潜在的に持っている人が風営法違反であなたが逮捕され、

パトカーの中で下を向いている姿がさらされるとしましょう。

 

普通はなんて馬鹿なことをしたんだと無慈悲に笑い飛ばされて終わりです。

 

また、この経験は点では終わりません。その後も長い年月をかけてネットに名前が残り、あなたの人生の棘となってしまうのです。

 

私からすればあなたが摘発されようが逮捕されようが知ったこっちゃありません。

 

しかし、一つ言えるのが

あなたが罰則を理解したうえで摘発をされるのと

あなたが罰則を知らずに摘発をされる

のではリスクの取り方で大きく差が出てくるのはお判りでしょう。

 

つまり、ナイトビジネスを長く続けたいのであれば罰則くらいは知っておこうよということです。

 

いきなり摘発は珍しい

これは経験上の話ですが、仮に無許可営業や時間外営業などのわかりやすい風営法違反が発覚したとしても、

いきなり摘発やいきなり逮捕はほとんどありません。

 

特に東京都の場合は初回は指示処分といって書類での注意書の様なもので終わることが多いです。

ただし、指示処分は言い換えれば最終通告とも見えますので、

ここで風営法違反を放置するといつ摘発を受けてもおかしくない状態となります。

 

ベストなのは指示処分も受けないことではありますが、

仮に受けてしまった以上、その違反はなるべく早く修正しないといけないし、

何が悪いことなのかをはっきりと認識しないと間違った修正の仕方をする可能性があります。

この場合はできる限り早く専門の行政書士などに相談するのがベストです。

 

 

ではここからいよいよ風営法の罰則を見ていきます。

風営法の罰則は49条からありまして、ランクごとに分けられ57条まであります。

 

ランク1|2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科

風営法の罰則はいくつかのランクに分かれていて、7つのランクに分かれています。

このうち最も重い罰則は

2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科

です。

併科とはへいかと呼びます。要するにどっちも課されるかもよということです。

 

では、これに該当する風営法違反とは何でしょうか?

 

・無許可営業

・不正な手段での許可取得

・名義貸し

・店舗型風俗店を認められていない場所でやってしまう

 

これらが該当します。わかりやすい風営法違反が連ねます。

 

最も多いのが無許可営業です。

多くの方は許可を受けないでキャバクラやホスト部を営業しているパターンを思い浮かべると思いますが、これは逆にレアケースです。

多いのは深夜酒類提供飲食店の届け出を出して、接待行為をしている場合がほとんどです。

この場合、時間外営業+無許可接待のダブルの違反ということになります。

 

また、名義貸しもバレづらい違反ではありますが、いざバレると最も重い罰則です。

 

ランク2|1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科

これも重いです。

 

・お店の構造を許可なく変更した

・18歳未満のひとに接待させた

・午後10時から午前6時までの間に、18歳未満のひとを客に接する業務に従事させた

・18歳未満のお客をお店に入れた

・20歳未満の人にタバコや酒を提供した

・18歳未満のひとを性風俗店で働かせた

・禁止されている場所で深夜酒類提供飲食店を営業した

 

構造というと例えば許可なくカベを造って個室を作った場合や

あるいは客室を増やしたなどが挙げられます。

 

また、当たり前ですが18歳未満を入店させたり性風俗店で働かせるなども重い罰則があります。

 

ランク3|6ヵ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科

ここまでが懲役刑が予定されています。

 

・客引き行為

・パチンコ店、マージャン店、ゲームセンターなどで現金や有価証券を景品にした

・パチンコ店、マージャン店、ゲームセンターなどで客に渡した景品を買い取った

・テレクラを無届で営業した

 

客引きに関しては隣について歩いてしつこく勧誘したり、

あるいは通行人の前に立ちふさがり進行の邪魔をすると客引き行為になります。

 

この場合は警察署の職員がおとり捜査を行い、

現行犯でその場で持っていかれることが多いです。

 

 

ランク4|100万円以下の罰金

・従業員名簿を備えなかった

・警察の立ち入りの妨害

・従業員の国籍や年齢を確認しないで雇用してしまった

 

ここで気をつけたいのが警察の立ち入りの妨害です。

許可を取るからには警察の立ち入りがあります。

「いついつ立ち入りに行きます」なんてわざわざお店に伝える間抜けな警察はいません。

いきなりくるし、いつ来るかはわかりません。

 

ランク5|50万円以下の罰金

・許可申請書や添付書類の虚偽

・風俗営業の管理者の不選任

・性風俗の変更届をしなかった

深夜酒類提供飲食店を届け出をせずに行った

 

ランク6|30万円以下の罰金

・許可証の不掲示

・変更届の必要があるのに届け出をしない

 

ランク7|10万円以下の過料

・廃業届をしない、許可証を返納しない


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