【ひねる蛇口式NG】飲食店営業許可の手洗い設備の施設基準の変更点

食品衛生法が改正され、これまでOKであったものがNGになるものが出てきましたのでここで紹介します。

 

結論から言えばひねるタイプの蛇口式の手洗いはだめで、

手を使わずに水を止められる設備のものが必要だということになります。

 

新たに飲食店営業許可を取得の場合にはご注意ください。

 

食品衛生法の改正は令和3年6月1日以降に適用されます。

東京都福祉保健局のPDFはこちら→

 

 

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飲食店営業許可の手洗いの設備基準の変更

ひねる蛇口式はNG?

例えば↑の様なひねるタイプの蛇口式の場合を検討してみましょう。

この場合、手洗いの順番としては

 

①蛇口の部分をひねって水を出す

②手洗いをする

③蛇口の部分をひねって水を止める

 

の作業で手洗いをすることになります。

こうすることで、せっかく②で手洗いをしたのに、再度③で蛇口の部分に触れることになります。

 

ひねる部分はほかの人もひねっていますので、

これが衛生上よくないということで修正をされたということです。

 

蛇口の部分がひねり式であれば、どうやっても手指でこれを戻さないといけませんよね。

これでは根本的に衛生面の担保が取れないということでしょう。

 

食品衛生法施行条例

ちょっと小難しい話になりますが、食品衛生法施行条例第1条抜粋になりますが、

従事者の手指を洗浄消毒する装置を備えた流水式手洗い設備を必要な個数有すること。

なお、水栓は、洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造であること。

との記載があって、これが根拠になります。

東京都福祉保健局のPDFはこちら→

 

つまり、

ひねるタイプの蛇口は再汚染するのでこれを満たさないので

これから許可を取る場合はひねるタイプ以外のものを使ってね

ということなのです。

 

どのような水栓であればいいの?

では、ここで気になるのが

「じゃあ具体的にどのような設備であればいいの?」

というところでしょう。

 

一度水が出た場合に、

手指を使わないでも水が止められればいい

ということになりますので、

 

・センサー式

・レバー式

・足踏み式

 

これらが挙げられるということになります。

 

例えばセンサー式であれば、これはどこにも手指は触れることなく水を出して、止めることができます。

これが一番イメージしやすいですね。

 

ではレバー式はどうでしょうか?

この場合は手指を使わずにひじで水を出したり止めたりできます。

(このタイプは上下に使いますが、左右でもOKなことが多いです。)

 

ずいぶん乱暴な理屈だと思いましたよね?僕もそう思います。

 

法律が修正されるときは移行期間には

「いきなり大きく変更すると混乱するだろうから、多少無理があってもまあいいか」

的な解釈はあるところにはあるものなのです。

 

ただしこのパターンは今は良くても時間の問題で、

いつかは「これじゃダメ」となる可能性はあると思います。

 

さらに足踏み式も手指を使わずに水を出しとめできます。

しかしこれは逆に昔に逆行しそうなイメージですね。

 

そのため、現実的なところではレバー式とセンサー式の二つが解決策となると考えていいでしょう。

 

経過措置

今回の食品衛生法の変更に伴い、2021年6月以降の施設基準は修正をされましたが

すでに飲食店営業許可を取得している人は

「えー!?じゃあうちの手洗い設備は違法なの?」

と思った人は多いと思います。

 

つまり、法律が変更になったことで

ひねるタイプの蛇口を使っているお店は違法状態になるんじゃないか?

ということです。

 

しかし、これには経過措置がありますのでご安心下さい。

 

↑のように、ようするに

2021年5月末までに許可を取った人は、

次の更新時までは今までのひねるタイプの蛇口でもいいよ

ということになっています。

 

これは逆に言えば次の更新時までには

ひねるタイプの蛇口式はだめだから、センサータイプかレバー式にしておいてね

ということになります。

 

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