スナックの営業時間は気になっている人は多いかもしれません。
ただし風営法上、「スナック」というキーワードはどこにも出てこないので、しっかりとした検討が必要になってきます。
本来であれば営業開始前に把握するのがベストではありますが、そうでない場合もあると思います。
ここでしっかりと理解しましょう。
Contents
風営法のスナックの営業時間
深夜酒類か風俗営業許可か?
まずは、何はなくともあなたのお店がどの手続きで営業をしているのかですべての判断が分かれてきます。
・警察署にだした深夜酒類提供飲食店の手続き
・警察署に申請して検査のあった風俗営業許可1号
この二つのうち、どちらの手続きで営業しているのかをまずは確認しましょう。
あなた本人で手続きをしたのであればわかるかもしれませんが、風営法の手続きは難しいので行政書士に依頼することがほとんどだと思います。
そのためわからない場合は依頼した行政書士に
「私のお店は深夜酒類か風俗営業許可のどちらですか?」
と尋ねてみましょう。
風俗営業許可で営業している場合
もしあなたのスナックが風俗営業許可で営業している場合、営業時間に規制があります。
一般的には深夜0時、
東京都の繁華街などの一部の地域は深夜1時
が営業時間の制限になります。
この時間にはお客を帰してお店を閉めなければなりません。
風俗営業許可で営業ずる場合、営業時間に制約は出てきますが、風営法のかなめである接待行為ができるという大きなアドバンテージがあります。
・お客と一緒に座って談笑し、お酌をする
・カラオケのデュエットをする
・お客と一緒にゲームをする
これらは接待行為と言って、飲食店内では許可を取らないとできません。
これらの行為が法律上守られているのが最大の特徴です。
深夜酒類提供飲食店の場合
深夜酒類提供飲食店(略して深酒と呼んでいる)の場合は、営業時間に制限はありません。
そのためお客が自発的に帰るまで、あるいはあなたが頑張れるまで営業しても問題ないということになります。
朝まで営業してもいいし、深夜3時に閉めてもいいということになります。
しかし、この手続きで営業している場合は接待行為は24時間できません。
一緒に座って談笑することもできないし、カラオケのデュエットもすることはできません。
ここでポイントになるのが、判断するのはあなたではなくて第三者だということです。
・お客にせがまれて仕方なくデュエットをやった
・お客がカラオケを歌い終わったら「うまいうまい」としないと場がしらける
・お客に口説かれていてつい長話をしてしまった
こんなこともあるかもしれません。
しかし、法律を守りたいのであればこれらはきっぱりと断らないといけないし、
場がしらけようとなんでもやらないという強い意志が必要になります。
もう一歩踏み込む
これは警察署によって判断はまちまちですし、とらえようによっては差別的に聞こえるかもしれませんが、参考になるところもあると思いますので言及したいと思います。
接待行為については、基本的に
・スケベ心
・色恋
この二つが大きなファクターになると経験上おもっています。
例えば同じスナックで、かつ、同様の接客であった場合、
A店舗:キャストは全員若い女性で制服は露出が多い
B店舗:40代のママさん一人で切り盛りし、制服は露出はすくない
大変に失礼な対比で申し訳ないと思うのですが、あなたが警察署の職員であればどちらを先に摘発するでしょうか?
おそらくほとんどの人はA店舗を摘発すると考えるでしょう。
A店舗の方が男性客からすればスケベ心をくすぐるし、勘違いして恋心を抱く男性客もいるかもしれません。
一方のB店舗では、ママさんは美人ですがスケベ心というよりも安心感や癒しをもとめて来店する、
このようなイメージはわかないでしょうか?
もちろん40代のママさんにスケベ心や色恋を感じる客もいるでしょうし、
逆に20代の露出の多いギャル接客に日々の疲れを癒されたいと思う人もいるかもしれません。
しかしこれはレアケースだし、個人的な意見で申し訳ないのですが少なくともちょっと一般的な感覚からはずれていると思います。
同じスナックであっても摘発されるお店とされないお店はこの辺りにポイントがあるように感じています。
まとめ
スナックの営業時間は
・風俗営業許可であれば深夜0時、もしくは深夜1時
・深夜酒類提供飲食店の場合は制限はなし
が原則です。
しかしお店の実態と実際の手続きが一致しているかどうかは難しい問題で、
ここに関しては正直に信頼のおける友人などに相談するか、あるいは行政書士に相談するのが無難かもしれません。
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