【スナック・バー】足立区北千住で深夜酒類・風俗営業許可の手続きのポイント

足立区北千住は駅前に飲み屋さん街があって、どこのお店も振るわっている印象があります。

バーやガールズバー、スナックなどの開業をお考えの方は、実際にどのように手続きをしていいのかわからない場合も多いと思います。

 

私は東京都全域の風営法関連の手続きを中心とする行政書士で、北千住に在住ですのでいくつも手続きをしたことがあります。

結論から言うと北千住の風営法関連の手続きは事前にしっかりと検討しないといけない街と言えます。

 

というのも住宅街も多く、線路を挟んで両側に大学とか幼稚園、保育園もありますのでこれらの近くでは風俗営業許可は取得ができません。

 

そのため多くのお店は距離制限のない深夜酒類提供飲食店の手続きで営業をしていますが、こうなると今度は営業形態で接待ができませんので摘発の可能性が出てきます。

 

ここでは北千住で深夜酒類提供飲食店風俗営業許可を取る際のポイントを押さえたいと思います。

これから開業をしようとお考えの方はぜひ最後までお読みいただき、ご参考ください。

 

また、北千住で風俗営業許可深夜酒類提供飲食店の手続きでお困りの方は行政書士 前場亮事務所にご依頼ください。

最速で申請、確実に許可を取得します。

 

足立区北千住の深夜酒類提供飲食店、風俗営業許可

難易度が高めな街

「北千住 学校」でグーグルマップを検索するとこのように出てきます。

学校と行っても個人的なスクールもありますが、その中でも重要なのが

小学校、中学校、高校、大学、それに幼稚園や保育園です。

 

では、「北千住 中学校」で検索してみましょう。

すると、中学校だけでもこれだけの数があることがわかります。

東京都では中学校がある場合は商業地域で50メートル、近隣商業地域では100メートルは風俗営業許可は取得ができません。

当たり前ですが学校は中学校だけではありませんのですべての学校に該当する建物を検討して出店をするということになります。

 

また、北千住は案外住居地域が入り組んでいて、ここにほんの少しでも店舗がかぶっていると風俗営業許可深夜酒類提供飲食店も出店できません。

 

さらに駅に近いといっても近隣商業地域であることも多いので、こうなると学校などの距離制限が厳しくなるので難易度としてはかなり難しい街といっていいでしょう。

 

千住警察署

北千住を所轄するのは千住警察署です。

申請窓口はこちらになります。

〒120-0034
東京都足立区千住1丁目38番1号

管轄区

足立区の内

千住橋戸町
千住1丁目から5丁目
千住大川町
千住河原町
千住龍田町
千住仲町
千住中居町
千住柳町
千住寿町
千住曙町
千住旭町
千住東1丁目から2丁目
千住桜木1丁目から2丁目
千住緑町1丁目から3丁目
千住宮元町
千住元町
千住関屋町
日ノ出町
柳原1丁目から2丁目

となっています。

しっかり接客したい場合は風俗営業許可

このような理由から、北千住では西口の駅に近いほんのわずかな場所でしか風俗営業許可のお店がないのが実態です。

しかし、しっかりと検討すればこのような立地であっても風俗営業許可は取得は可能です。

難しい街だからと言って許可取得を見送って、深夜酒類で営業をしても、営業形態がキャバクラの様な雰囲気であれば遅かれ早かれ警察の指導の対象になってしまいます。

 

お客と一緒に座って飲むお店はもちろんですが、カウンター越しであってもキャストの指名制度があったり、カラオケのデュエットをしたいなど、しっかりと接客をしたい場合は風俗営業許可を取得するのが無難です。

 

最初のうちは法律を守ろうと思っていても、売り上げの厳しさに耐えきれずについつい接待をしてしまい、結果として警察に指導を受けるというパターンはいくつも経験しています。

 

最初からバー形態で行きたい場合は接待を絶対にしない、接待しないで数字があがる計算をして運営をするようにしましょう。

 

深夜営業のお店は接待に注意

北千住は風俗営業許可のお店はすくなく、深夜酒類提供飲食店でバーやスナックを営業していることがほとんどです。

この場合、一般的なお酒を飲ませるバーであればいいのですが、ガールズバーやスナックでは接待行為を指摘されることもありますので、ここでしっかり押さえておきましょう。

 

・カラオケのデュエット

・お客とのスキンシップ(手を握る握られる、抱きしめる抱きしめられるなど)

・お客とのお酌、談笑

・お客とのゲーム、ダーツなど

 

これらは風営法上の接待といって、これらをやりたいんだったら風俗営業許可を取得することになります。

カウンターの内側と外側だから大丈夫という時代ではありません。

また、都心部ではないから緩いでしょ?という感覚も古いです。

 

確かに北千住は都心部の警察署に比べて摘発事例は少ないかもしれませんが、いつ摘発がされるかはわかりません。

また、警察からの指導があった場合、何度も指導を繰り返していると軽微な風営法違反でも摘発は行われることもあります。

 

北千住はこのようにナイトビジネスのお店を出店しようとするとなかなか難易度の高い街です。

しっかりと計画を立てて出店計画を練りましょう。

 

北千住のナイトビジネスの手続きは行政書士 前場亮事務所にご依頼ください。


東京都全域の風営法の手続きはお任せください

飲食店営業許可、深夜営業許可(深夜酒類)、風俗営業許可でお困りではありませんか?

行政書士 前場亮事務所は、風営法に特化し、多数の実績のある飲食店専門の行政書士事務所です。

  ・必ず代表の前場が担当します。
・最短翌日にはお店にお伺いし、3営業日以内で申請をします。
・明朗会計で最初に総額をお伝えし、面倒な追加費用などは一切かかりません。
  代表の前場はユーチューバーとしても活躍し、多数のメディアにも出演の経験があります。

そこで得たノウハウも合わせてご提供させていただきます。

 

行政書士 前場亮事務所


住所:東京都港区赤坂9-1-7 赤坂レジデンシャル
電話番号:080-4755-7983
メールアドレス:info@maebaryo.com

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です