久しぶりに渋谷のガールズバーの許可申請の依頼をいただきました。
お察しの通りコロナの件で風営関連の依頼は激減し、以前はひと月10件くらいやっていたのですが最近は10分の1くらいになっています。
ただしそんな中であっても新規開業をしようとする方はいらっしゃいます。
ワクチンが普及し始めるとともに空き物件に申し込みが入り始めたようで、そうなると手続きの依頼も増えるのではないかと期待しています。
渋谷でバー、スナック、ガールズバーなどの深夜営業のお店の開業・許可申請手続きは当事務所にご依頼ください。
渋谷の深夜営業許可
警察署の対応は厳しい?ゆるい?
ナイトビジネスのお店の経営者さんにとって気になるのは
「その所轄の警察署の対応は厳しいのかゆるいのか」
ではないでしょうか?
特にガールズバーのように接待の認識で営業者さんと警察署で相違がある場合は最悪な場合、営業内容を変更することも出てきます。
渋谷警察署はクラブなどの大型のお店が多いため、摘発は大型店舗に集中している傾向があります。
しかし、当たり前ですが「じゃあ小型の店舗の対応は緩いのか」とはならないのが悩ましいところでしょう。
クライアントのお店でも、小型店でも指導が入ったところもありますし、なかにはママさん一人で営業しているようなお店に立ち入りが入ったところもあります。
警察署も立ち入りは仕事ですから定期的にやって当たり前なのですが、そのお店は営業を開始してすぐに立ち入りがあったので驚いたそうです。
風営法は営業者さんと警察署で認識に違いがあることもおおく、この点は営業者さんはしっかりと認識するべきでしょう。
また、風営関連は所轄によって厳しい湯類はどうしてもあって、これは経験がものをいうところです。
(もちろん緩い所轄を探してそこで違法営業をしようといっているわけではありません)
文教地区に注意!
これは渋谷区だけの事ではないのですが、渋谷区には文教地区があって、ここはしっかりとおさえておかないと後で痛い目に合うこともあります。
というのも、この文教地区は飲食店営業許可が取れない可能性があるのです。
今回の件ではないのですが、渋谷区で飲食店を開業する場合には念のため押さえておきましょう。
念のため、東京都の文教地区は以下の通りです。
東京都
千代田区番町周辺
千代田区御茶ノ水・神田駿河台
文京区目白台と関口
文京区本郷(東京大学周辺)
台東区上野桜木
新宿区大久保
新宿区早稲田
渋谷区神宮前・千駄ヶ谷
豊島区目白(学習院大学周辺)
豊島区池袋・西池袋(立教大学周辺)
板橋区加賀
練馬区大泉学園
小金井市武蔵小金井駅・東小金井駅周辺(東京学芸大学周辺)
国立市国立駅中心とした町内半径1.3キロメートルの範囲(一橋大学周辺)
町田市玉川学園
八王子市東中野を中心とした地域(中央大学・明星大学・帝京大学周辺)
空き物件に申し込みが入り始める?
今回の依頼は賃貸契約の名義人と許可申請の名義人が違うため、不動産管理会社に使用承諾書の押印をお願いしました。
その関係でいくつか雑談をさせてもらったのですが、
「すこしずつ申し込みも増えてきています」
との話がありました。
ナイトビジネスのお店はコロナの件で多くのお店は営業ができず、中には廃業に追い込まれたところも多いらしいのです。
また、このような状況下ではとても新規開業する気にはなれないのが本音でしょう。
しかし、もちろん楽観的観測ではありますがワクチンの普及によって何とかクロージングが見えてきたと判断したのでしょう。
このタイミングで素早く開業に乗り出したオーナー様がいらっしゃるということでしょう。
当たり前ですがこのタイミングは早ければ早いほどいい物件は空いている可能性が高いし、また貸主も弱気であることが多いです。
ここを見逃さないのがさすがというところでしょうか。
飲食店営業許可の厳しさが増す?
そんなこんなで久しぶりの渋谷の手続きだったのですが、すこし雰囲気が変わったと思ったのが保健所の窓口の対応でした。
ひねる蛇口式NGの記事で書きましたが、少し前に食品衛生法が改正になって、調理場内の手洗いの蛇口がひねるタイプのものがNGになりました。
今回は施工の段階で打ち合わせができましたので↑のような押すタイプの蛇口にすることで問題なくOKでした。
・・・ただしこれに伴ってなんとなく保健所の窓口が厳しくなったような印象を感じました。
いつもは事前相談なくても普通に申請を受理してくれたのですが、今回の担当者さんは
「まずは事前相談に来てください」
の一点張りで、結構ねばられたのが印象的でした。
自分が素人ではないことと図面を丁寧に説明することでその場で受理してもらえましたが、ひょっとしたら食品衛生の改正で職員さんの意識が高まっているのかもしれません。
衛生面の意識の高まりはコロナ禍では当然高まるのですが、その流れにあっては当然のことですよね。
鬼門、渋谷警察署
今回は深夜酒類提供飲食店の手続きですので保健所の許可証が出ましたら最速で渋谷警察署に手続きをすることになります。
経験のある行政書士であればわかると思うのですが、渋谷警察署の対応はほかとは違ってかなり独特のものがあります。
まず、ほかの窓口ではないような書類の添付が求められます。
・建物入居状況説明図
・役員名簿
・接待しない、ダンスさせない、深夜遊興しない誓約書
これ以外にも細かい決まりがあって、おそらく深夜酒類では新宿警察署に次ぐ厳しさではないかと思います。
普通は一発では受理されないので行政書士の先生は注意して臨みましょう。
ただし必要書類さえあれば細かい文言の使いまわしで指導を受けるということは少ないです。
念のため渋谷警察署の所轄を記載しておきます。
渋谷区の内
渋谷1丁目から4丁目
東1丁目から4丁目
広尾1丁目から5丁目
恵比寿1丁目から4丁目
恵比寿南1丁目から3丁目
恵比寿西1丁目から2丁目
代官山町
猿楽町
鉢山町
鶯谷町
桜丘町
南平台町
神泉町
円山町
道玄坂1丁目から2丁目
松濤1丁目から2丁目
神山町
宇田川町
神南1丁目
神宮前5丁目(22番、33番の各一部、34番から53番)
神宮前6丁目(12番、14番の各一部、15番から26番、27番の一部)