歌舞伎町のキャバクラを経営し、自身もユーチューバーとして活躍する桜井野の花さんが逮捕されました。
これについてニュースなどではやみ営業などと記載されることがありますね。
実際の風営法違反事案ではよくある時間外営業です。
風営法の事案の中でもそこまで大きなものではありません。
しかし、現在はご存じのように風営法違反で逮捕のニュースはそれこそ毎週のように報道がされています。
これだけのネット社会なので、自身の名前がネガティブな事件で世に出るのがどれほどのデメリットがあるのかは本人も自覚をしているはずです。
そこで今回は、まずは桜井野の花さんの事案はどのようなものなのか、そしてなぜこれらの風営法違反で逮捕の事案は続出するのかについて解説します。
Contents
風営法違反で逮捕・摘発のパターン
桜井野の花さんの例
今回の桜井野の花さんの風営法違反は、ニュースを見ると時間外営業とのことでした。
通常、風俗営業許可を取得して営業する場合は、深夜0時までが営業時間という規制があります。
もっとも、新宿歌舞伎町は営業延長区域といって、深夜1時まで営業時間は延長されています。
そのため深夜1時を過ぎてもお店は営業をしていたので、摘発を受けてしまったということになります。
多くのキャバクラは風俗営業許可の1号といって、法律用語で社交飲食店という許可を取得します。
この許可を取らないと接待行為と言って
・お酌や談笑
・一緒に座って酒を飲む
・カラオケのデュエット
・スキンシップ
などのいわゆる夜のお店にあるあるな接客はできません(これを風営法上、接待行為と言います)。
つまり一般の飲食店でこれをやるのは風営法違反となります。
これは、一律に禁止をされてはいますが、通常通りに風俗営業許可の申請を出して許可を取得することでできるようになります。
そのため、ほとんどのキャバクラ、ホストクラブではこの許可を取得したうえで営業をすることになります。
難しいトレードオフ
では、この風俗営業許可を取得することで接待行為をすることはできるようになりますが、一つ大きなポイントがあることにお気づきかと思います。
それは、許可を取得することで営業時間に規制が生じるというトレードオフです。
つまり、これらの飲食店の営業者は
・接待行為はできるけど営業時間は深夜0時まで
・朝まで営業できるけど接待行為はできない
この難しい選択を迫られることになります。
そして桜井野の花さんのお店はおそらく風俗営業許可をしゅとくしたうえで、これを
・接待行為もするし、朝まで営業もする
という美味しいとこどりをした結果、摘発・逮捕となったわけです。
なぜ深夜営業がやめられなかったのか
ここで多くの人は
「そんなリスクを背負ってまで、なぜ深夜営業をやめられなかったのか」
と疑問を持つのが普通です。
というのも通常東京都の場合、この手の風営法違反の場合は
①立ち入りがあって行政指導があり、
②何度かの警告の後に摘発される
ことがほとんどだからです。もちろんこのケースではない例もあります。
ということは、
「すでに警察に目をつけられている、もう後がない」
という状況であるにも関わらず是正をせずに営業時間を守らなかったということになります。
これはなぜか?単純に時間外営業はもうかるからです。
ほかの法律を守る多くのお店は風営法を守ってお店を閉めますが、桜井野の花さんのお店は営業をしているとします。
するとお客からすれば選択肢はなくなりますので、おのずとお客は桜井野の花さんのお店に集まるということになります。
だから摘発、逮捕がちらついているにもかかわらず懲りずに時間外営業を続けてしまったということになります。
桜井野の花さんの今後
今回の事件ですが、このまま桜井野の花さんの違反が確定をすることで、桜井野の花さんは風俗営業の欠格事由に該当することになります。
この欠格事由とは、許可を取ることのできない人になるということです(期限があります)。
過去に風営法違反を犯した人は規範意識に乏しく、簡単に復帰をさせるよりも一定期間を置き、冷静になってもらうことを促すためです。
そのためすでに桜井野の花さんのお店が桜井野の花さん名義で許可を取得している場合、そのお店は許可を失うことになります。
そのため少なくとも桜井野の花さんのお店は今後数年間営業はできません。
しかし、この手のお店は出資関係がどのようになっているのかは完全に把握することは難しいです。
実際の名義人は別人でも、何らかの形で桜井野の花さんが経営に参加するようなことはよくあります。
ただし、この場合は今度は名義貸しの疑いも出てきますので、(ないとことを願いますが)また別の形での摘発はあり得るかもしれません。
「なぜ私だけ」の本音
桜井野の花さんはニュースの中で
なんでウチだけ…
とつぶやいたとされています。
これはどういう意味かというと、
ほかにも営業時間で違反をしているお店は歌舞伎町にも無数にあるにも関わらず、なぜ自分が狙い撃ちをされたのか?
ということです。
これは経験上の話になりますが、風営法で違反営業をしているお店の営業者の80%はたいして風営法違反を悪いことだとは思っていません。
あそこもやっているんだから自分だってやっていいだろうと思う気持ちは人情としては理解できます。
しかし、こう思った時は時すでに遅し、大きな損失をもたらすのが風営法違反です。
さらに突っ込んでみると、桜井野の花さんはユーチューバーとしても活躍をされています。
そこから推測をすると、ニュースに出ることで知名度が上がり、その結果としてインフルエンサーとしての活躍の幅が広がるくらいの考えもあったのかもしれません。
ユーチューブにはこれらの違反行為をしてもユーチューブの規約に反しない限りユーチューバーは続けることができます。
風営法違反はイメージとしては良くはありませんが、とはいえ一般的に社会復帰は早い方の法律違反です。
そうなるとトータルとしてみたらまんざら悪くもないとの判断もどこかにあったのかもしれません。
風営法違反で逮捕・摘発はなくならない
ここまでで桜井野の花さんの事案をもとに風営法違反を踏み込んでみましたが、あなたはどのように考えましたでしょうか。
私は行政書士として風営法にかかわる様々な依頼を受けますので、この手の事案はしょっちゅう耳に入ります。
そのうえで感じることは、現在の風営法の仕組みの様なトレードオフがある限り、風営法違反はなくならないと感じています。
誰だってお金は稼ぎたいし、そうなると接待行為も、営業時間も欲しくなるのが普通だからです。
この手の事件がなくならない限り、法律が緩まることはありません。
「このような現状であれば風営法の規制も仕方がない」
と言わせることになるからです。
私は聖人君子でもないし、決していい子で育ったわけではありませんので、正論を振りかざすのには抵抗があるのが本音です。
しかし、今回の事例でもお分かりの通り、踏みとどまるチャンス、仕切り直しをするチャンスがあったにも関わらず、人は目先の利益に踊らされるのはあなたも知っている通りです。
風営法違反のニュースは、勘違いも多く、報道が先走ることも良くあります。
このサイトで都度取り上げますので、またのお越しをお待ちしております。
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