中野は風俗営業のメッカです。
おそらくあなたはこれから中野で風俗営業のお店の開業を考えているか、あるいはいつかは開業したいと考えているのかもしれません。
あるいは深夜営業のお店の開業を検討しているのかもしれません。
・バー
・キャバクラ
・ホストクラブ
・スナック、ガールズバー
・マージャン店
・アミューズメントカジノ
これらのお店の開業をお考えの方は、まずは自身のお店がどのような許可が必要なのかを知る必要があります。
また、↑の営業内容は、営業内容によっては風俗営業許可ではなく、別の手続きの場合もあります。
手続きが違うと当たり前ですが許可を取ることでできることも違いますし、許可までの期間や料金もおのずと違ってきます。
もちろん、これらの専門的な手続きは行政書士に丸投げをすることで手続きそのものは完了できるでしょう。
しかし営業者であるあなたが一切知識がないのはさすがに危険が伴います。
そこでここでは、あなたが中野で風俗営業許可のお店を取得する場合に最低限知っておいてほしい知識とポイントをまとめてみました。
できれば最後までお読みいただき、安心して開業ができるようにしましょう。
Contents
中野の風俗営業許可
具体的な営業内容は?
では、風俗営業許可のお店を開業しようとする場合に、まずはあなたがどのような手続きが必要なのかを知る必要があります。
1号許可→キャバクラ、ホストクラブなどの接待をするお店
→接待とはお客と一緒に座って飲んだり、カラオケのデュエットをした理、スキンシップをしたりなどの接客です。
4号許可→マージャン店、パチンコ店など
5号営業→ゲームセンターの許可。アミューズメントカジノが該当します。
悩ましいのがスナックやガールズバー、メイド喫茶ですが、これは風営法上の接待に該当するのであれば風俗営業許可、そうでない場合は深夜酒類提供飲食店で営業することが多いです。
深夜営業の許可 ”深夜酒類提供飲食店” も風営法の所轄です。
普通は風俗営業許可は一般の方が自分でやろうと思ってもまず無理です。
ほとんど100%行政書士に依頼することになりますので、依頼する料金はあらかじめ予算に入れておきましょう。
どうやって行政書士を探すか?
では、もしあなたが行政書士を探す場合に何に気をつければいいのかを検討してみましょう。
風俗営業許可は独特な申請書が必要で、かつ図面が必要になります。
そのため一般的なイメージの大手行政書士に依頼をすると、その事務所から風営法専門行政書士に依頼がされて受任となることが多いです。
こうなると当たり前ですが大手行政書士にはその分の手数料が支払われるため、当然割高になります。
これは経験上の話ではありますが、風営法に強い行政書士は都内で合っても本当に少なくて、その中でも本当になれている行政書士は僅かです。
また、風営法に得意な行政書士でも逆に個性が強すぎて近寄りがたかったりすることもあるかもしれません。
そのため、ネットで「地区」「風営法」「行政書士」などで検索をしてみましょう。
例えば中野であれば
「中野」「風営法」「行政書士」
と検索すればいくつかヒットするでしょう。この中で料金や何となくの雰囲気で探しても、いまどきそこまで外れることはありません。
いくつか候補を上げましたら実際に電話をかけてみましょう。
・対応は親切か
・その後の手続きはスピード感があるか
・料金の説明は明快か
・あなたに合うかどうか
等を検討して、トータルで判断するのがいいでしょう。
行政書士の料金
行政書士も料金のダンピングの波は押し寄せていて、どんどん値下がり傾向にあるのはその通りです。
依頼者からすればできる限り早く、確実に許可が取れればあとはできる限り安く許可を取れればそれがベストなのはその通りでしょう。
風俗営業許可の場合は、例えば一般的なキャバクラ、マージャン店ですと
・安い事務所で15万円程度
・普通の事務所で20万円程度
・高い事務所で25~30万程度
くらいが料金の相場でしょう。
ガールズバーやバー、スナックなどの深夜酒類提供飲食店ですと
・安い事務所で6万円
・普通の事務所で7万円~8万円台
・高い事務所で9万円~
このような具合でしょう。
事務所によってはこの価格に保健所の許可も含まれていることもありますし、保健所の許可は別途数万円の料金がかかることもあります。
(アミューズメントカジノは難易度が高いので、これに3万円程度の追加料金がかかることが多いです)
これは店舗が15坪とか20坪までの基本料金で、それを超えると一坪いくらなどの追加料金がかかることが多いです。
さらに保健所の許可申請で16000円~18000円、警察署の手数料が27000円かかります。
これは行政書士事務所の提示する料金に含まれていないことが多いので、あらかじめ確認をして下さい。
お勧めな行政書士事務所、お勧めしない行政書士事務所
行政書士は国家資格者で、難しい行政手続きを本人に代わって手続きをする立場です。
ただし、風営法関連の業務は独特の癖があり、かつ、窓口が警察署なため苦手意識をもつ行政書士も多いです。
そのため風営法関連の業務には向く事務所と向かない事務所があるのでご注意ください。
中でもお勧めしないのが大手事務所で、様々な業務をやっているなかで風営法関連の業務もやっているという事務所です。
このような場合、門構えは大きくても実際の手続きは不慣れなことが多く、かつ、料金も高いことが多いです。
また、この手の事務所はスケールメリットを利用して集客し、実際の実務は外注することも多いです。
実際の業務そのものは小さな風営法専門の個人事務所の人が行うことも少なくありません。
当たり前ですがこの場合は大手行政書士事務所が手数料を徴収します。
そのため価格はここで紹介した1.5倍はすることがほとんどです。
価格が高いだけならまだいいでしょう。
大手事務所ならでは小回りの利かなさで、決済を待ってから事務手続きが進むため、一般的には作業は遅いことが多いです。
許可までのながれ、日程は?
①キャバクラ、ホストクラブ、スナックの場合は保健所の飲食店営業許可を取得し、その後に所轄警察署に風俗営業許可を申請することになります。
②マージャン店、アミューズメントカジノは食事を提供する場合は①と同様の手続きです。
逆にマージャン店やアミューズメントカジノで飲食を提供しない場合は警察署の許可申請手続きのみでいいということになります
風俗営業許可は通常申請から土日祝日を除いて55日間の審査期間があります。
そのため通常は申請から2か月半をかけて許可になるのが一般的です。
もちろん所轄によって早い遅いはありますし、中には申請書の不備があって55日以上かかるなんてこともあります。
実際には所轄の方針によっては45日くらいで許可になったり、50日くらいな度で許可になったりなどの差があるのですが、所轄の方針の変更によっていきなり55日ピッタリに許可になるなんてこともざらにあります。
そのためうかつに「あそこの所轄は今までが早めだったから今回も45日くらいだろう」
と考えるのはやめたほうがいいでしょう。
私は風営法が得意な行政書士なので、経験上
「あそこの所轄は早い、遅い」
などの知識はありますが、基本的に東京都の場合、審査期間は長くなることはあっても短くなることは現状、考えづらいです。
所轄の窓口は?
まず、中野の場合、中野区保健所で飲食店営業許可を取得します。
そして許可証が発行されたら、中野警察署に風俗営業許可の申請を出します。
念のため、中野警察署の所轄は以下の通りです。
豊島区の内
中野区の内
東中野1丁目から4丁目
東中野5丁目(30番を除く)
上高田1丁目(1番から3番、26番から27番、30番から31番、34番から37番の各一部)
上高田2丁目(1番、3番、40番の各一部)
新井1丁目(1番、2番から3番の各一部)
中野1丁目から3丁目
中野4丁目(9番の一部、14番から20番)
中野5丁目(68番の一部を除く)
中野6丁目
中央1丁目から5丁目
本町1丁目から6丁目
弥生町1丁目から6丁目
南台1丁目から5丁目
新宿区の内
上落合1丁目(30番)
主な必要書類は?
警視庁のホームページを確認すると、以下のように記載があります。
膨大な量の書類や図面が必要ですが、当事務所にご依頼いただければ、すべての書類は当事務所が作成させていただきます。
1. 許可申請書
許可申請書(別記様式第1号)【風俗営業】
許可申請書(別記様式第40号)【特定遊興飲食店営業】
2. 営業の方法を記載した書類
営業の方法を記載した書類(別記様式第2号)【風俗営業】
営業の方法を記載した書類(別記様式第41号)【特定遊興飲食店営業】
3. 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る登記事項証明書等)
4. 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
5. 申請者が個人の場合
(1)住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し
(2)法第4条第1項第1号から第10号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
(3)市区町村の発行する身分証明書
6. 申請者が法人の場合
(1)定款及び登記事項証明書
(2)役員に係る住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し
(3)法第4条第1項第1号から第9号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
(4)役員に係る市区町村の発行する身分証明書
7. 選任する管理者に係る次に掲げる書類
(1)誠実に業務を行うことを誓約する書面
(2)住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し
(3)市区町村の発行する身分証明書
(4)法第24条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
(5)管理者の写真2枚(申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルで裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)
このように記載があっても何を用意すればいいのかわからないのが普通の感覚です。
一般的に風俗営業許可はご自身でやるのは難しいです。というか不可能に近いので、行政書士に依頼することになります。
そして、行政書士から「この書類を用意してください」と言われるものは
・本籍付きの住民票
・賃貸契約書のコピー
・使用承諾書
・管理者証の写真 2枚
【会社の場合】
・会社登記簿
・会社定款
・役員全員の本籍付きの住民票
をいわれることが多いです。
もちろん行政書士によってはもっと頼まれることもありますし、逆にもっと少ない場合もあります。
これは行政書士の方針によるところが多いです。
当事務所では、できる限りお客様への負担がないように、お客様が用意する書類は必要最低限になっています。
風営法の関する手続きは行政書士 前場亮事務所にご相談を
このように、バーやスナック、キャバクラやホストクラブ、マージャン店などの風俗営業許可、深夜酒類提供飲食店の手続きはご自身でやるのはほぼ不可能です。
さらに、同じ行政書士であっても風営法が得意な事務所もあればそうでもない事務所もあります。
どれだけ大きく構えていても、風営法が苦手な事務所はすこし話をすれば何となくわかるものでしょう。
行政書士 前場亮事務所は東京都内の風営法関連の手続きに特化しているため、
「業界最安値」×「最速」の手続きを確実にさせていただいています。
これは、集客をインターネットの一元化し、風営法に特化したからこそできることです。
お電話いただければ最短即日にお店に伺います。
風営法関連の業務をお考えの方は、まずは一度ご連絡ください。
東京都全域の風営法の手続きはお任せください
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・必ず代表の前場が担当します。
・最短翌日にはお店にお伺いし、3営業日以内で申請をします。
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代表の前場はユーチューバーとしても活躍し、多数のメディアにも出演の経験があります。
そこで得たノウハウも合わせてご提供させていただきます。
行政書士 前場亮事務所
住所:東京都港区赤坂9-1-7 赤坂レジデンシャル
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