板橋の深夜酒類提供飲食店(深夜営業許可)の手続き

久しぶりに板橋区のご依頼をいただきました。今回は飲み屋さんの手続きで深夜酒類提供飲食店のみのご依頼です。

ご自身で保健所の許可を取られているので、当事務所は警察の手続きのみとなります。

このパターンは結構多いのですが、東京都の場合は深夜酒類提供飲食店の手続きは保健所の許可証に完全に連動させることになります。

例えば保健所の許可証が

○○ビル 101号室

と記載があるのであれば、深夜酒類提供飲食店の書類も

○○ビル 101号室

と記載をすることになります。

 

しかし!

 

東京都の場合は

「なんだ、これでは101号室が何階にあるのかわからないじゃないか!きちんと1階にあることを示していない!」

と保健所の許可証の書き直しを迫られます。

 

ちなみに何階にあるのかはきちんと記載の部分があるので、そこで判断すりゃいいじゃないかと思いますけど、そんなことでいちいちやり取りをすると面倒です。

あらかじめ保健所に行って、変更届けを提出して

○○ビル 1階 101号室

と住所表記を変更するようにしています。

 

ちなみにこの時の保健所の対応は「この人はこの後に警察に提出するんだな」ということがわかるので、どこの保健所もスムーズに対応します。

 

板橋区の深夜酒類提供飲食店の手続き

意外に商業地域が根深い

今回のご依頼は駅からは離れているし、かつ、伺ってみると結構な住宅地なのにも関わらず商業地域であったのに驚きました。

よく見てみると国道沿いに結構深く商業地域が入り込んでいることがわかります。

実際に歩いてみると商業地域とは言っても住宅地の様な雰囲気もあり、都心部の盛り場とは違った印象を受けました。

 

今回は深夜酒類提供飲食店なので保全対象施設の規制は受けないのでまだいいですが、風俗営業許可の場合は保全対象施設の確認が大変そうですね・・・。

 

板橋警察署

板橋警察署の手続きは4階の生活安全課保安係が窓口です。

警視庁では珍しい女性の担当者さんで、書類を預かったら行政書士と依頼人は事務所の外側にあるソファーでまち、書類の確認は事務所の内側でされます。

このパターンは書類の確認をするところをリアルタイムで見ることができないので待っている間は結構時間が長く感じます。

 

書類そのものは修正もなく、無事に受理されました。

法律上は、受理された10日後から深夜営業の開始となります。

 

板橋区で深夜酒類提供飲食店の手続き、風俗営業許可の取得は当事務所にお任せください。


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