赤坂の深夜営業の許可|客室が変わった形の場合の面積のとりかたは?

赤坂にて飲食店の深夜営業許可の新規のご依頼をいただきました。

事務所は赤坂にあるのですが、うちの場合はインターネット集客なので正直立地はあまり関係ありません。

赤坂は良く依頼をいただく方ですが、それでも全体から見ればほかの地区とは大きく変わらないと思います。

 

今回はごく一般的なバーの深夜営業許可でした。

オーナーは様々な接客業のご経験があり、結構広めなお店なのですがなんとオーナーおひとりで切り盛りをしています。

 

いわゆるウナギの寝床の様な細長い店舗だったのですが、なかなか難しい図面作成でしたので備忘録に記したいと思います。

 

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赤坂|飲食店の深夜営業許可の手続き

窓口の対応は紳士的ですが・・・

赤坂警察署は一年間に4~5回ほど伺います。

事務所が赤坂にあるのですが、ここはヌシみたいな行政書士の先生が昔からご活躍をされていて、赤坂といえばその先生というイメージを持つ方もいらっしゃると思います。

以前たまたま窓口でお会いしたことがあったのですが、非常に腰が低く、かつ僕のことを知ってくださっていたようで、若輩者にも気さくにお話しくださった印象でした。

 

さて、赤坂警察署の窓口はどうかというと、

基本的に大変に紳士的で特に変わったローカルルールはありません。

ただし風営関連の業務の手続きをする場合に、赤坂署独自の誓約書を署名が求められます。

 

誓約書といえば新宿警察署のものが有名です。

A4にびっしり小文字で書いてあるものをまるのまま自著で写すように求められます。

あまりにも依頼人の負担が多いので

「そんな細かい文字写すなんてできません」とでも言いたいところですが、

市民側からはなにも言えない雰囲気があるのです。

 

赤坂警察署の誓約書はそこまでかしこまったものではなく、窓口担当者さんから説明があった後に署名が求められる程度でした。

 

客室面積がいびつな場合は?

今回のご依頼は地下にあるウナギの寝床上の細長いレイアウトでした。

これをこのまま一室で面積を取ってみようと思ったのですが、・・・。

一室でとってしまうとどうしても死角になるところがあって、これでは所轄窓口で修正を迫られてしまいます。

 

東京都の場合の客室の見方は、どこか一点に立った場合に、その場所から見ると客室全体を見渡せることが条件となります。

今回の場合は一室でとってしまうとどうやっても死角になる部分があるのです。

 

こういう場合はどうするかというと、

・2室で客室をとる

・部分的に客室扱いはあきらめる

この二つしか方法はありません。

 

このうち、2室で客室を取るのがベストではありますが、こうすると深夜酒類提供飲食店の場合は1室が9.5㎡以上ないとだめということになります。

もちろん風俗営業許可の場合は16.5㎡以上ないとだめです。

 

今回は2室で客室を取っても大丈夫でしたので、問題なく客室全部を面積とることができました。

 

そのほかの書類も全く問題なく、手続きそのものは大変にスムーズに終えることができました。

 

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