ここのところ秋葉原の依頼が続いていまして、またメイド喫茶の風俗営業許可の依頼をいただきました。
万世橋警察署は昨年ころからメイド喫茶の運営について方針を大きく変更し、現行のメイド喫茶の営業内容は接待行為だとの見方を強めています。
そのため、これまでの深夜酒類提供飲食店の手続きでは接待行為を行うことはできませんので、これを風俗営業許可に変更したいとの依頼が続いたということになります。
また、最近は最初から風俗営業許可を取得して法律をしっかり守って営業したいとのリクエストも増えてきたように感じます。
秋葉原の風俗営業許可
「うちは法律の範囲内でやっている」
メイド喫茶が風俗営業許可か深夜酒類提供飲食店かはもちろんそれぞれのお店ごとに検討することになります。
そのため一概にメイド喫茶だから○○、というひとくくりにできるものではありません。
ただし、これは言いづらいのですが営業者さんは自分のやっていることが法律の範囲内だと最初から決めつけていることも多いです
これは何を意味するのかというと、
「これまでやってきて何も指導されていないから法律の範囲内だ」
「ほかのお店も同じようなことをずっとやっているから法律の範囲内だ」
せんじ詰めるとこのような話になることが多いです。
もちろん僕の目から見ても接待行為でないこともありますが、それでも相談してくる方は心配だから相談するのであって、心配する段階で接待行為に該当することも多いです。
長く続くお店ほど法律を守っているので、ここは手堅く判断することをお勧めします。
秋葉原と使用承諾書
秋葉原の風俗営業許可で気を付けるポイントが使用承諾書です。
使用承諾書とは、建物の所有者が「あなたが風俗営業をすることを認めますよ」という文言のペラ一枚のことを指します。
通常は行政書士が作成することになりますが、ここでつまづく営業者さんは多いかもしれません。
秋葉原はこれまで長い間、メイド喫茶は風俗営業許可を取らずに営業していたため、建物の所有者が使用承諾書に慣れていないことが多いです。
使用承諾書には「風俗営業1号」「社交飲食店」などの文言がありますので、これを見て所有者がびっくりしてしまうのです。
風俗営業と聞くとイコール性風俗をやるんじゃないかと思われてしまい、話がこじれるか所有者がへそを曲げて「そんな紙に押印はしない」となるケースがあるのです。
また、秋葉原の物件は管理会社が営業をすべて任されていて、管理会社の判断でそもそも承諾書は出さないとされることもあります。
これ以外にも秋葉原には様々な気を付けるポイントはありますが、当事務所は経験がありますのである程度のイレギュラーなことにも対応できるようになっています。
秋葉原で風俗営業許可をお考えの方は、当事務所にご相談ください。
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