風営法の名義貸しをすると罰則はどうなるの?

風営法に関するナイトビジネス、例えばキャバクラやガールズバー、それから性風俗店のお店であれば

全く完全にすべての法律を守っている例は逆に少ないです。

 

最近ですと有名ユーチューバーが大勢で合コンを開いて酔っぱらって路上で立ちションをした例がありました。

これは厳密に言えば軽犯罪法違反なので、これをネットで大きくたたかれたのです。

 

ではナイトビジネスではどうでしょうか。

 

・照明設備をスライダックス(調光設備)に変える

・従業員名簿に不備がある

・法定の営業時間をすこし越してしまう

 

この辺りの違反なんてどこにでもありますし、これらが騒がれることはまずありません。

 

では、名義貸しはどうでしょうか?

 

娘と母親の二人でスナックを経営していて、娘さんはおもに経理を担当し、週に3回ほど営業にもでている。

おもにお店に出勤しているのは母親の方です。

しかし許可名義は母親が高齢であることを検討し、娘さんの名義で許可を取っている。

 

このケースは見方によっては娘さんが母親に名義を貸していると見えなくもないけど、

娘さんも経営者なので名義貸しではないと言い張ることもできそうです。

 

では、このケースはどうでしょうか?

 

Aさんは以前風営法違反で罰則を受けて、風俗営業許可が取れない欠格事由に該当しています。

しかしAさんはキャバクラの経営が得意でなんとしても風俗営業許可を取得したいと考えました。

そこで平の従業員Bをパクられ要員として許可を取得させ、実質の営業をAさんがしています。

 

こうなるとなんか雲行きが怪しそうです。

文面を見ても応援したくないし、弁護の余地もないでしょう。

 

しかしこのパターンは案外多く、

おそらくここまでお読みのあなたの中には図星の方もいらっしゃるかもしれません。

 

風営法の名義貸しはぱっと見、外見からはわかりづらく、

例えば従業員であっても許可名義人はだれなのか?

あるいは本当の経営者はだれなのかはわかっている人は少ないはずです。

 

ということは警察でも名義貸しを外見から判断するのは難しく、

最悪な場合誤認摘発となる可能性もあります。

 

そのため名義貸しだけでの摘発は珍しく、

風営法違反はほとんどの場合は無許可営業や時間外営業などのわかりやすい事案に集中されます。

 

風営法の名義貸しの罰則

風営法の条文

風営法では11条に名義貸しを禁止しています。

 

(名義貸しの禁止)

第十一条 第三条第一項の許可を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に風俗営業を営ませてはならない。

 

そしてその罰則は49条3項に記載があります。

 

第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

三 第十一条(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

 

この49条の罰則は風営法の中でも最も重いものです。

つまりそれだけ名義貸しは社会的な批判性が高いと判断しているのでしょう。

 

ただし経験上ではありますが懲役が課されることはまれで、

ほとんどの場合は罰金が課されることが多いです。

 

そして罰金を支払った時から5年間は欠格事由に該当するので

風俗営業許可は取得することができません。

 

名義貸しの具体例

おそらく名義貸しというと先ほどのAさんBさんのように

Aさんは名義を取れないからBさんに許可を取らせるというわかりやすい事例を思い浮かべると思います。

 

しかしこのパターンは実際には稀です。

というかここまでわかりやすい案件は行政書士はさすがに依頼を受けないでしょう。

 

もっとも多いパターンは自分に法的なリスクが及ぶことを避けるために名義貸しを行うことが多いです。

 

つまり実質的な経営者はAさんだけど、Aさんは法的なリスクを受けたくない。

この場合にやとわれ店長のBさんも経営者と見えなくもないのでBさんに許可を取らせる。

 

このパターンは案外多いものです。

 

また、店舗数が増えてくるとこれを各店の店長に許可を取らせ、

自らは裏方となって売り上げの管理や人事管理をするということもあります。

 

最終的には警察署が名義貸しと判断しても、

本人が異議を申し立てて訴訟を起こせば裁判所が判断することになります。

その案件が名義貸しに該当するのかどうかは最終的には裁判所の判断ということになります。

 

・営業の方針をだれが決済するのか?

・一番の利益享受はだれが?

・実際の金銭の流れはだれが管理しているのか?

 

この辺りで判断をされることになります。

冷静に考えれば当然ですが、例えばもうかれば一番得をするのがAさんであれば、

ふつうはAさんが経営者だと判断されるという具合です。

 

バレるときは全部バレる

ここまでお読みのあなたのうち、

「俺もヤバいんじゃないか」

こう思った人は頭によぎるはずです。

テレビなどで風営法違反で逮捕されたひとが、ひょっとしたら未来の自分の姿なのではないかと。

 

ただし、警察署の捜査能力をなめていると遅かれ早かれいつかはバレることになります。

そして、あなたがどれだけ巧妙に名義貸しではないように策を講じてもバレるときはバレるし、やられるときはやられます。

 

では、すでにこれらの手法で営業をしている場合はどうでしょうか?

できる限り適正な形に戻すしかありませんし、できれば早い方がいいということになります。

 

私はこの手の相談を受けて、複数の店舗を半年ほどをかけて適正な形に手続きをし直し、

そのお店は今も健全に営業を続けている、という事案が何件かあります。

 

もし不安な場合はお電話でご相談ください。親身になって相談に乗ります。


東京都全域の風営法の手続きはお任せください

飲食店営業許可、深夜営業許可(深夜酒類)、風俗営業許可でお困りではありませんか?

行政書士 前場亮事務所は、風営法に特化し、多数の実績のある飲食店専門の行政書士事務所です。

  ・必ず代表の前場が担当します。
・最短翌日にはお店にお伺いし、3営業日以内で申請をします。
・明朗会計で最初に総額をお伝えし、面倒な追加費用などは一切かかりません。
  代表の前場はユーチューバーとしても活躍し、多数のメディアにも出演の経験があります。

そこで得たノウハウも合わせてご提供させていただきます。

 

行政書士 前場亮事務所


住所:東京都港区赤坂9-1-7 赤坂レジデンシャル
電話番号:080-4755-7983
メールアドレス:info@maebaryo.com

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です