ここ最近池袋の依頼が続きまして、本日深夜酒類提供飲食店の手続きを池袋警察署で完了しました。
池袋警察署は都内屈指の繁華街池袋を所轄する警察署で、独特の手続きのルールがありますので注意が必要です。
今回の依頼者様はお急ぎとのことでした。
また、すでに保健所の許可はお持ちで、これから深夜営業をしたいとのことでした。
そのため当事務所としては警察署の手続きのみということになります。
Contents
池袋の深夜酒類提供飲食店
池袋警察署は使用承諾書が必須
池袋警察署の特徴は、深夜酒類提供飲食店の手続きであっても使用承諾書が必要になるところです。
これは賃貸契約書の貸主から「深夜酒類提供飲食店として営業することを認めますよ」というペラ一枚の書類です。
東京都の場合運用があいまいで、必要な所轄と必要ではない所轄があって、池袋警察署ではこれが必須ということになります。
深夜酒類提供飲食店の使用承諾書では、風営法の文言が入ることになります。
というのも深夜酒類提供飲食店は風営法のなかの一つのカテゴリーだからです。
ところが風営法の文字が入ることによって、不動産管理会社や大家さんはキャバクラやホストクラブの様なお店を想像してしまうのです。
最悪な場合性風俗店を想像されることもあって、そうなると拒絶反応をされることもたまにあります。
一度拒絶反応をされるとそこから巻き返すのは大変なので、最初の説明で
「風営法の中の位置カテゴリーですが、決して風俗営業ではありません」
と前置きをしてから承諾書をお見せするようにしています。
不動産管理会社がしらない?
使用承諾書の件や深夜酒類提供飲食店のことについては、大家さんや不動産管理会社が不慣れなことも多いです。
中には知らないで当たり前という姿勢の人も多くて、こうなるとちょっと勉強不足じゃないかと思うこともあります。
これは批判的な意見になってしまいますが、借主と貸主では是正はされつつありますが、それでも圧倒的に貸主の方が力間関係では上なことが多いです。
こういう構図ですと、どうしても借主側(つまり行政書士側)はお伺いを立てて、こびへつらってようやく押印してもらうということだってありうるのです。
ただし、冷静に考えれば不動産管理会社にせよ大家さんにせよお金を払うのは借主側であって、お客であるのは本来借主側のはずです。
にもかかわらず貸してあげているんだ的な姿勢で接するのは、ちょっと時代遅れな気がします。
今回の貸主はそんなことはありませんでしたが、特に都心部の賃貸物件は貸主がいまだに勘違いをしている人も多いのは、その通りかもしれません。
使用承諾書の作成
おそらくほとんどの場合は使用承諾書は行政書士が作ることになりますが、まれに本人があらかじめ作成していることもあります。
この場合、書式があっていればいいのですが、案外細かいところで間違いや記載ミスがあることもありますので、最初から行政書士に丸投げをしたほうが早いです。
警察署の手続きは細かいし少しの間違いでも受理をしてくれません。
間違いが1個あっただけでも「ほかに間違いがもっとあるんじゃないか」とハードルを上げてきます。
これが嫌で風営法業務を避ける行政書士は案外多いかもしれません。
使用承諾書についても、無理してご自身で作成しないで、できれば行政書士に最初から丸投げをするのがベストかと思います。
東京都全域の風営法の手続きはお任せください
飲食店営業許可、深夜営業許可(深夜酒類)、風俗営業許可でお困りではありませんか?行政書士 前場亮事務所は、風営法に特化し、多数の実績のある飲食店専門の行政書士事務所です。
・必ず代表の前場が担当します。
・最短翌日にはお店にお伺いし、3営業日以内で申請をします。
・明朗会計で最初に総額をお伝えし、面倒な追加費用などは一切かかりません。
代表の前場はユーチューバーとしても活躍し、多数のメディアにも出演の経験があります。
そこで得たノウハウも合わせてご提供させていただきます。
行政書士 前場亮事務所
住所:東京都港区赤坂9-1-7 赤坂レジデンシャル
電話番号:080-4755-7983
メールアドレス:info@maebaryo.com