お世話になります。歌舞伎町2丁目内で、サパークラブを運営予定です。内見は、6/6予定ですが競合が多く、その場で契約を取るつもりでいます。
営業時間は20時〜30時とし、大家側の希望で、カラオケを設置する条件があります。
お客様とカラオケをする事と営業時間も考慮した申請は、どの申請の組み合わせが最良の申請になるか、ご教示お願い致します。
skバー
おそらく実務面も踏まえた踏み込んだ回答を期待されていると思います。
しかし、文面上、”サパークラブ”が”お客様とカラオケをする事と営業時間も考慮した申請”は 接待行為に該当する可能性が高く、風俗営業許可1号の許可が必要になると考えるのが合理的な回答です。
そのため、仮に風俗営業1号を取得した場合、深夜酒類提供飲食店の手続きは新宿警察署の方針で受理がされませんので、朝までの営業はできないことになります。
もちろん質問者さんはこの程度の回答はご存知かとは思いますが、新宿警察署の立ち入りは厳しく、決して担当官も間抜けではありません。
そのため「法律の範囲内で慎重にご検討ください」としか言いようがない、というのが当事務所のアドバイスです。
おそらくご期待に沿う回答ではないかと思います。申し訳ございません。
東京都全域の風営法の手続きはお任せください
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