飲食店の経営者が変わった、あるいはこれから経営者を変わるというときに必要な知識に名義変更があります。
飲食店は役所の許可を得て営業をしているので、当然これらの名義も変更しなければなりません。
ところがこのやり方が結構面倒で、どうすればいいのかわからないと不安を感じている方は多いかもしれません。
結論から言えば名義を変えるためには
もともとの許可名義を廃業し、そのうえで新しい許可名義を取得する
という手続きを取ることになります。
ここでは、具体的に料理店、バー、スナック、キャバクラなどの飲食店別にどのように手続きをすればいいのかを解説しています。
ぜひご参考ください。
Contents
飲食店の名義変更
名称変更とは違う
最初に誤解があるといけないのですが、ここでいう名義変更は名称変更とは違います。
名称変更はお店の名前が変わることです。
例)カフェ A → カフェ B に変える
この場合は名称変更ですが、これは届け出のみで済みますのでめちゃめちゃ手続きは簡単です。
許可証を持って保健所にぷらっと行き、その場で指導を受けながら届出書を書いて終わりです。
もしバーやスナックなどの深夜酒類提供飲食店の場合は、これに付け加えて警察署にも届け出を出す必要があります。
名義変更の基本は、廃業届+新規申請
では、ここからが本丸の飲食店の名義変更ですが、この名義変更を少し深掘りしてみましょう。
名義変更とは、お店の経営者が変わるということです。
例えば
Aさんが経営していた焼き肉店をBさんが引き継ぐ
などがわかりやすいですよね。
これは親子や兄弟、知り合いのお店であっても法律上は他人ですから必ず名義変更をしなければなりません。
そして、この名義変更は、許可の廃止と新規の許可申請、この二つがセットになっていることをおさえましょう。
上のAさんとBさんの焼き肉店であれば
Aさんの廃業届とBさんの新規申請
ということになるのです。
なお、ここで気をつけたいのが法人と個人です。
例えばAさんが経営していたお店を、法人経営にしたい場合をイメージしてください。
この場合にその法人が100%、Aさんの出資であったとしても許可は取り直さないといけないのです。
料理店、カフェの具体例
では、料理店やカフェの名義変更の具体例を検討してみましょう。
料理店とはラーメン屋や寿司屋、牛丼店、喫茶店、専門料理店などです。
この場合は普通は保健所の許可(飲食店営業許可)で営業している場合がほとんどです。
保健所は名義変更については協力的ですので、窓口で経営者の変更を正直に相談しましょう。
こうすればほぼ間違いなく空白の期間をつくらずに許可名義の変更手続きを指導してくれるはずです。
普通は、
①まずは新しい許可名義人の申請を出して
②これが許可になったらもともとの許可名義人の許可証を返納する
この流れになると思います。
バー、スナック、居酒屋の具体例
では、ここからがやや難しくなります。
バーやスナック、居酒屋の場合はほとんどが
・保健所の飲食店営業許可
・警察署の深夜酒類提供飲食店
の二つの手続きで営業をしているはずです。
そのため、この二つの名義を変えることになります。
まず、保健所の許可については先ほどの料理店、カフェの具体例をご参考ください。
これはバーでもスナックでも同様の手続きで問題ありません。
保健所の名義変更が完了した段階で今度は警察署の名義変更を行うことになります。
ただし、東京都の場合はほとんどの窓口は廃業届が出されないと開業届を受理しないはずです。
一つのお店に何個も届け出があってはいけないという理屈らしいのです。
では、廃業届と開業届を同時に出すとしたらどうなるでしょうか?
深夜酒類提供飲食店は改行届け出後、10日後が深夜営業の開始日です。
ということは10日間の深夜営業の空白期間ができてしまうということです。
これはバーや居酒屋さんにすればかなりの痛手ですが、もしお悩みの際には当事務所を頼ってください。
最善のアドバイスをさせていただきます。
キャバクラ、ホストクラブの具体例
では、キャバクラさんやホストクラブさんはどうでしょうか?
この場合は
・保健所の飲食店営業許可
・警察署の風俗営業許可
の二つで営業していることが多いでしょう。
また、スナックやガールズバー。コンセプトカフェなどでも風俗営業許可で営業するところもこれに該当します。
この場合は保健所の名義変更の後に、警察署の名義変更をすることになります。
そして警察署の申請は先ほどの深夜酒類提供飲食店と同様に廃業届+新規申請がセットになるということになります。
では、廃業届と新規申請を出すということはどういうことでしょうか?
つまり新規申請から許可までは接待はできない、つまりお店は営業できないということなのです。
おおむね風俗営業許可は2~3か月は審査期間がかかりますので、この期間中はぐっとこらえて営業を我慢しなければなりません。
(東京都の場合)
待ちきれずに営業してしまったり、あるいは何も気にせずに営業をしたとしましょう。
すると警察署が目ざとく見つけて指導→行政処分→最悪な場合許可が下りないなんてことにもなりかねません。
名義変更は計画的に
このように、飲食店の名義変更といっても実際にはいろいろなパターンがあります。
正直に言うと普通に開業するよりも気を付けるポイントは多くあって、一般の方がやると無駄や空白期間が多く開いてしまったなんてこともざらにあります。
ここは無理せず専門の行政書士に依頼をするのがベストではないでしょうか。
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