【スナック・バー】池袋の深夜営業許可・深夜酒類提供飲食店の手続きのポイント

池袋で飲食店の深夜営業をする場合のポイントとコツを紹介しています。

これからこの界隈でバーやスナックなどの飲食店を開業する場合にお役立てください。

 

一般的な流れでいえば、

①賃貸契約を結ぶ

②飲食店営業許可(保健所)の許可を取る

③警察署に深夜酒類提供飲食店の届け出をする

 

この三つがポイントとなります。

 

池袋で飲食店の深夜営業許可(深夜酒類提供飲食店)を取得する

賃貸契約を結ぶ

一般的には不動産会社が仲介する形で賃貸人と賃貸契約を結ぶことからすべてが始まります。

この賃貸人とは大家さんのことで、一般的には建物の所有者であることが多いのですが、そうでない場合もあります。

例えばサブリースといって所有者から賃借し、これを又貸しという形であなたに貸す場合です。

 

この場合、風俗営業許可であれば所有者からの直接の使用承諾書が必要になりますが、

深夜酒類提供飲食店の場合は特に又借りでも手続きそのものはできます。

【サブリース会社→賃借人の契約でもいいということです】

 

しかし、気を付けておきたいのが必ず賃借人(つまり借りる人)は

必ず保健所の許可や警察署の手続きの名義人と同一でないといけないということです。

 

例えばAさんが借りるのであれば、保健所や警察署の手続きはAさんですることになります。

また、保健所の許可名義人と警察署の手続きの名義人は必ず一致する必要がありますので

保健所の許可はAさん、警察署の手続きはBさんというような形態はとれません。

ここはしっかりとおさえておきましょう。

 

もし行政書士に手続きを依頼するのであれば、この段階で依頼をすることが多くなります。

 

保健所の許可を取る


賃貸契約を結び、入居が決まったらできる限りはやく保健所の許可を取ることになります。

許可を取らなければ営業ができないし、そうなると一日ごとにカラ家賃が発生しますので結構な問題です。

池袋の場合は居抜き物件であることが多いので、この場合にはほぼ内装をいじることなく許可申請ができることが多いです。

 

豊島区の保健所は池袋から歩いても行けます。

以前は池袋の駅の近くにありましたが移転してサンシャイン60の向かい側になりました。

 

 

・調理場と客室の区切りがはっきりとある(スイングドアなど)

・調理場内に冷蔵庫がある

・調理場内に2層シンクと手洗いがある(消毒装置付き)

・調理場内に扉付きの戸棚がある

・トイレには消毒装置付きの手洗いがある

・お湯が出る

 

これらがそろっていればとりあえずは設備は整っていると思っていいでしょう。

しかし一つでも欠けていれば許可にはなりませんので注意しましょう。

この辺りで面倒だったり理解ができない場合は無理せずに行政書士に依頼をするのがベストです。

 

当事務所でもいいですし

お店の場所+行政書士+風営法

で検索すれば見つかるはずです。

 

衛生責任者はいなくても何とかなる

なお、保健所の許可を取るにあたって必ず一人「衛生責任者」という管理者が一人必要になります。

これは栄養士さんだったり調理師さんなどのプロの方もいますが、ほとんど場合は講習会を受けることでなれます。

開業が近づくと忙しくて講習会を受けることが難しくなることもあると思いますので、

できれば開業を検討される場合はなるべく早めに講習会を受けることをお勧めします。

 

ただし仮に現段階で衛生責任者がいなくても

3か月以内に講習会を受講します

の誓約書を提出することで申請そのものはできますので、

焦って無理やり知り合いに頼みこんだりする必要まではありません。

 

用途地域

池袋は駅前はおおむねどこでも用途地域は商業地域です。

ただし住居地域との境目での出店は気を付けてください。

実際の出店の際は何があるかはわかりませんし、当サイトもそこまで責任はとれませんので必ずご自身でも確かめてください。

 

池袋警察署に深夜酒類提供飲食店の届け出をする


池袋の所轄の警察署はそのものずばり池袋警察署です。

池袋警察署は依然とんでもなく厳しい担当官の方がいらしたのですが、

その人一人を除いてほぼ紳士的な窓口です。

 

こんなことを書くといけないかもしれませんが、

その方は会長と呼ばれていて、もういませんが担当したときは結構いろいろ突っ込んできました。

 

深夜酒類提供飲食店の手続きでは

①本人の本籍付きの住民票

②お店の図面(風営法独特の書式。4~5枚ほど)

③賃貸契約書のコピー

④(会社の場合)会社の登記簿、定款

 

などを届出書に添付をして提出をします。

 

普通は20分くらいで書類の確認がおわり、簡単な説明があったのちに完了ということになります。

通常は行政書士に依頼をするにしても本人の同行が求められます。

 

 

この届出の手続きが完了すると、10日後に深夜営業ができるようになります。

 

なお念のため、警察署の所轄は以下の通りです。

豊島区の内

  • 東池袋1丁目
  • 東池袋2丁目(49番から63番)
  • 東池袋3丁目(2番から15番)
  • 東池袋4丁目(5番から8番・21番から27番)
  • 南池袋1丁目(20番から29番)
  • 南池袋2丁目(22番・27番から31番・48番・49番)
  • 池袋1丁目から3丁目(3番・11番・12番・15番から18番を除く)
  • 池袋4丁目
  • 上池袋1丁目(8番から10番)
  • 上池袋2丁目から4丁目
  • 池袋本町1丁目から4丁目
  • 西池袋1丁目
  • 西池袋2丁目(7番から13番・34番から36番)
  • 西池袋3丁目
  • 西池袋4丁目(1番から18番)
  • 西池袋5丁目(25番から28番を除く)
  • 目白3丁目(29番)
  • 目白4丁目(20番から23番・35番・36番)

 

 

許可までの期間は?

では、ここまでで賃貸契約から深夜営業の手続きまでの一連の流れを解説しました。

具体的に知りたいのはおそらく

「許可までの日数」

でしょう。

 

これは、

①保健所の申請から許可まで

②警察署の手続きが終わるまで

でおおむね最短でも10日間は考えておきましょう。

 

もちろん、調理場などの設備に不備があって保健所の許可が取れなければそれだけ警察署の手続きが遅くなります。

警察署の手続きが終わらなければ(受理されなければ)深夜営業はいつまでもできません。

 

これは個人的な意見ですが、大変にも仕訳けないのですが素人さんが自分で許可を取ろうとして、

ずるずると手続きが遅れてしまうとあっという間に2~3週間たつなんてこともざらです。

 

ここは無理せず行政書士に依頼するのがベストでしょう。


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