【荒川区の深夜営業許可】飲食店営業許可証の書き換え

荒川区の深夜酒類提供飲食店の依頼をいただき、お店に伺って測量と書類を確認。

これはあるあるかもですが、飲食店営業許可の記載内容が、「このままでは警察署では受けてくれない」というケースがあります。

今回はこのパターンでした。結論を言うとサービスで変更届をさせていただき、問題なく完了という運びです。

 

これは飲食店営業許可をすでに本人が取得し、深夜酒類提供飲食店の手続きから行政書士がかかわるパターンですね。

そのほとんどが住所の記載によることがおおいです。

 

例えば賃貸契約書に

○○区○○3-3-2 ○○ビル 2F 205号室

と記載があったとします。

 

この場合、このまま飲食店営業許可の申請書に記載すると100%警察署で受けてくれません。

・2Fと記載してはだめ→2階と記載

・3-3-2と記載してはだめ→三丁目3番2号と記載

これが最も大きなパターンです。

 

飲食店営業許可の文言と深夜酒類提供飲食店の文言は一字一句一致していないといけないので、こうなると飲食店営業許可の許可証を書き直しをすることになります。

 

また、例えば

○○ビル

と賃貸契約書に記載があっても、これを○○とだけ書いたり、あるいは何階かの記載そのものがなかったりする場合も同様に書き直しを求められます。

 

この辺りの細かさはあらゆる行政庁の中でもかなり厳しいほうで、風営関連の業務をやる行政書士さんですと最初はかなり気を使ったはずです。

 

今回は警察署と保健所の場所が近かったのでサービスでやらせていただきましたが、書き換えの手続きも本来は行政書士の業務となっています。

そのためほとんどの行政書士さんは変更届の手続きも料金を取るはずです。

 

余計な出費をしないためにも、

・申請者の住所の記載は住民票と完全に一致をさせる

・賃貸契約書の記載と申請書の記載を一致させる

 

この二つを心がけましょう。

 

荒川区保健所はなかなかの場所にある

荒川区保健所は地下鉄千代田線の町屋駅からさらに荒川線に乗ってチンチン電車でいくという何とも不便な場所にあります。

乗ったときにほんとうにチンチンと鳴らすところが毎回ツボです。

最近東京東部の依頼がおおいなあ・・・。

 


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