秋葉原のメイド喫茶の風俗営業許可

2021年の5月に秋葉原のメイド喫茶に複数店舗の摘発が入り、これが大きくニュースでも取り上げられました。

無許可営業の風営法違反が摘発の理由ですが、これをできる限り丁寧に解説したいと思います。

 

結論から言えば

所轄の万世橋警察署と営業者では「風営法に関して認識が違う」

ということを複数の関係者から確認しました。

 

現在多くのお店に立ち入りが入って営業者さんが警察署に呼ばれて指導がされています。

秋葉原でメイド喫茶を営業している、あるいはこれから開業を考えている方はご参考ください。

 

ここでは警察に摘発をされたメイド喫茶の実際の事例をもとに、
 
接待行為を指摘される場合は風俗営業許可をおすすめします」という結論を説明しています。
 
もちろん多くのメイド喫茶は風俗営業には該当せず、健全に営業をされています。
 
しかし一部には風営法の接待に該当する営業をしているお店が指摘をされているのも実態です。
 
そのため、ご心配な場合は風俗営業許可を取得してみてはいかがでしょうかというものです。
 
もし現在風俗営業許可を取得するかどうかでお悩みの場合はぜひ当事務所にご相談ください。

最速&確実に許可を取得します。

 

秋葉原のメイド喫茶の風俗営業許可

深夜酒類提供飲食店ではNG?

今回摘発されたメイド喫茶は風俗営業許可を取らずに営業をした無許可営業ということです。

風営法では接待行為と言って

 

・お客と談笑する

・お客にお酌をする

・カラオケのデュエットをする

・お客とゲームをする

 

これらの行為があります。

これらはお客同士でしたり、あるいは自宅でする分には何の問題もありません。

しかし、これを飲食店でお店がお客にする場合には風俗営業許可を取らないといけない決まりになっています。

 

秋葉原のメイド喫茶は多くの場合は風俗営業許可を取らずに営業しています。

そのためこれらの接待行為はできないのですが、

できないにもかかわらずこれをやっていたから摘発・逮捕に至ったということになります。

 

営業者と警察署の認識の違い?

今回ポイントになりますのが警察署と営業者さんの認識の違いです。

 

多くのメイド喫茶の営業者さんは

お店の営業内容は接待行為ではないと思っているのですが、

警察署はそう思ってはいなかったということになります。

 

今回摘発をされたお店は無許可営業の風営法違反です。

ということは万世橋警察署はそのメイド喫茶の営業は接待行為で、接待行為をしていると認識していたのです。

そのため、そのお店は許可を取っていないから摘発、逮捕となったということになります。

 

六本木のクラブの時と同じ?

この”営業者さん”と”警察署”の認識の違いはいつの時代もあります。

有名なところですと六本木や西麻布のクラブの案件があります。

 

僕は5年ほど前まで事務所が西麻布にあったので多くのクラブ案件を受けていたころがありました。

所轄の麻布警察署は大人の街の警察署のイメージのまま、さほど口うるさくはないイメージで、対応そのものも大人の警察署だった記憶があります。

ある程度警察署の対応も「大人の街だから」という雰囲気があった気がします。

 

しかし、クラブフラワーのいたましい事件がおこり、これを機に一気に態度を硬化させてきます。

そしてはっきりと

「警察署と営業者で認識に相違があります」

と説明がされ、界隈のクラブは一気に摘発が増えたことがあります。

 

 

実際に秋葉原のメイド喫茶は接待行為なのか?

では具体的に、秋葉原のメイド喫茶のサービスは接待行為なのでしょうか?

これはさすがにいくらなんでも一緒くたに検討することはできません。

メイド喫茶にもいろいろありますし、メイド喫茶=風俗営業と決めつけるのはさすがに視野が狭すぎます。

 

例えば単純にウエイトレスさんがメイドさんの格好をしていて、普通のファミレスのように食事やドリンクを運んでいただけだとしましょう。

これであれば接待行為でも何でもありません。

ファミレスでもウエイトレスさんに露出の多い格好をさせるところもありますので、これは偏見でしょう。

 

では、これは耳の痛い人もいるかもしれませんが、このような営業形態はどうでしょうか。

 

・メイドさんの指名制度がある

・ドリンクバックのシステムがある

・お客にメイドさんが食べさせてあげる

 

これらがある場合は接待行為を指摘されても仕方がありません。

メイドさん本人にお客の来店目的が集中しているので、これでは少なくとも普通の飲食店とは警察署は考えないでしょう。

 

警察署はいわゆる飲食店は文字通り「飲み食いするお店」と考えています。

つまりお寿司屋さんとか蕎麦屋とかステーキ屋とかのイメージです。

 

そうではない、主たる目的が飲み食い以外にある場合は、その度合いが強ければ強いほど勘繰られるのは仕方がないでしょう。

 

言いづらいのですが実際の秋葉原のメイド喫茶のSNSをみると、正直

「こんな状態をよく今までほおっておいたなあ」

と思う投稿も多いです。

 

もちろんすべてのメイド喫茶のSNSがそうではありません。

しかし人間の耳目はどうしても過激なものに目がいくものなので、これが印象を強くさせているのはその通りでしょう。

 

チェキはどうなの?

では、メイドさんとお客のチェキはどうでしょうか?

これは判断が難しいです。

単純にお店に来店した思い出の一つとして写真に撮ることくらいはどこでもありますし、これも一緒くたに検討することは難しいですね。

 

これについてはお店全体の雰囲気で察するしかありません。

ただし、警察署の認識は

「飲食店とは、文字通り飲み食いをするところ」

なので、そう考えるとチェキは普通の飲食店ではありませんので誤解をさせるきっかけになる可能性は高いと思います。

 

今後のメイド喫茶はどうなるの?

では、今後秋葉原のメイド喫茶はどのような流れになるのでしょうか?

これは風営法を検討してみても、二つしか道はありません。

 

一つ目が風営法上の接待行為に該当しない範囲で接客をする方法です。

つまり前述の接待行為に該当することはしないで、メイドさんの格好をさせていたとしてもお食事やドリンクを運ぶだけという接客です。

ファミレスのメイド版と言えますが、さすがにこれではお客は来店目的は見いだせないでしょう。

 

二つ目が風俗営業許可1号を取得して営業をする方法です。これが正攻法です。

風俗営業許可を取得すれば接待行為ができますので、少なくとも今回の無許可営業の様な摘発はなくなります。

しかし許可を取得することで営業時間に制限が出てきます。

そうなると深夜1時までにはお客を帰してお店を閉店させなければなりません。

そしてこれを破って朝まで営業をすれば今度は時間外営業で摘発を受けるかもしれません。

 

大家さんが使用承諾書を出してくれない

これは風俗営業許可を取りたいと思っている営業者さんであれば悩んでいる人も多いかもしれません。

秋葉原は大家さんが風俗営業許可の使用承諾書を出さないテナントがほとんどです。

大家さんは風営法を知らないので風俗営業許可=キャバクラとか性風俗と思ってしまっている可能性が高いです。

この場合は

「現在のコンカフェ、メイド喫茶が万世橋警察署の認識によって接待行為に該当すると思われる可能性があります」

と粘り強く大家さんに交渉して使用承諾書をもらわないといつまでたっても風俗営業許可は申請ができません。

もしこの記事を見ている大家さんがいれば、テナントで使用承諾書を求められた場合はぜひ前向きに検討してくださいますようお願いいたします。

 

じゃあどっちがいいの?

ここまで読むと、「じゃあ結論はどっちなんだよ」と言いたくなるのが人情でしょう。

しかし、突き放すように聞こえると思いますが、

 

接待行為をしたいのであれば風俗営業許可を取得し、

風俗営業許可を取得しないのであれば接待行為はしない

 

これしか言いようがありません。

 

警察署の認識と営業者の認識が違うのであれば、

①あなたの認識を警察署に合わせるか、

②あなたの考えに警察署の認識を修正させるか

のどちらかです。

 

この場合、②を選択したのであれば最終的には司法が判断することになりますので、これは行政書士の出番ではありません。

 

しかしほとんどの人はいろいろ考えながらも最終的には①を選択するはずです。

②の場合は時間も費用も膨大にかかりますし、

最終的に成功する確率を考えると合理的な判断ではないからです。

 

営業者さんにとってはコロナの問題に追加して大変に悩ましい立場であることは、その通りかと思います。

しかし、迷われている最中も摘発は行われますし、今回の摘発はおおきなターニングポイントであることは、その通りでしょう。

できれば冷静に、手堅く判断するのがベストかと思われます。


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