ガールズバーの営業許可とは?なぜ摘発されるお店とされないお店があるの?

ガールズバーの営業許可は、年々警察署の取り締まりが厳しくなっていると感じています。

また、警察署による対応の違いも顕著で、

○○警察署では見逃してくれた様な行為も

○○警察署ではあっという間に立ち入りが入った

ということもざらにあります。

 

おそらくこの記事をご覧のあなたはガールズバーを経営しているか、あるいはガールズバーを開業したいと考えているのだと思います。

そこで今回はガールズバーの営業許可はどのように検討すればいいのか、ここに絞ってしっかりと解説したいと思います。

 

このページでは、結論として無許可接待での摘発の続くガールズバーの実態をふまえて、”接待色の濃い業態”の場合は風俗営業許可1号の取得をお勧めしております。

そのうえで、実態の営業では深夜酒類提供飲食店でも全く問題ないケースも多数あり、実際に当事務所が手続きをした深夜酒類提供飲食店のガールズバーも長く営業ができています。

 

東京都全域のガールズバーの許可取得につきましては柔軟に対応ができますので、許可取得をお考えの方はまずはご相談ください。

 

*ガールズバーの営業で、どうしても必要になるのが風営法接待行為です。

接待行為についてはこちらで詳しく解説しています→

 

ガールズバーの営業は、

深夜酒類提供飲食店

・風俗営業1号許可

この二つが検討されます。

 

結論から言えば安全に営業したいのであれば風俗営業許可の方がいいだろうというのが私の意見です。

プロの方が見てくださっていると思いますので、耳障りのいい話や言いづらい話を結論回避をするのは逆に不誠実だと思います。

そのため正直に書きたいと思います。

 

すでに深夜営業をされている方や深夜酒類でやろうと考えている方にとっては、耳の痛いことやお考えと違うこともあるかもしれません。

ただしその中でも納得のできるものもあると思いますので、ぜひご参考ください。

 

 

ガールズバーの営業許可

ガールズバーとは?

まずはガールズバーとはどのようなバーなのかを確認してみましょう。

ガールズバーは文字通り女性が接客するバーなのですが、ここがあいまいだし、営業者からすれば考え方の幅を広くもてる素地があります。

つまり、

①バーテンさんは全員が女性だけど、お客は「おいしいお酒」を飲みに来店する

というバーもガールズバーかもしれませんが

②バーテンさんは全員女性で、お客は「女性との楽しい会話」をもとめて来店する

あるいは

③全員女性のバーテンさんだがお酒の知識はなく訓練もされていない。なんとなく口説けそうな雰囲気があって、それが楽しみでお客は来店する

もガールズバーと言えます。

 

この場合①を検討すると、例えばたまたまそのバーの店員さんは女性だけだとしても、

 

・しっかりと教育をされていて、カクテルやワインの知識も豊富

・制服はいわゆるバーテンの格好をしていて露出は少ない

 

外見でこんなことをいうのは本当に失礼なことだとは思いますが、現実問題としてそのお店のバーテンさんが教育をされていて、バーマンとして自立した考えを持っているのかどうかは見てわかります。

 

おそらく勤務するバーテンさんも職業に誇りを持ち、立ち居振る舞いも洗練されていると思われます。

①の場合は一般的に言うガールズバーではなく、普通のバーだと判断される可能性は高いでしょう。

 

見抜く人は簡単に見抜く

では、②や③の場合はどうでしょうか。

この場合に中には純粋にお酒を飲んだり、楽しい雰囲気でお酒が飲みたいと思う人も多いかもしれません。

しかしそのお客が、そのお店が男性と女性のバーテンが半々になったら行くかと言われればそうではない可能性は高いです。

 

お客は女性と会話ができるからガールズバーに行くのであって、普通に美味しいお酒が飲みたければ普通のバーに行くはずです。

つまり、お客はガールズバーと普通のバーは無意識に使い分けているのです。

 

そのお店が女性目的なのか、あるいはお酒が目的なのかは見抜く人は簡単に見抜きます。

ましてや相手は警察署の担当官です。

これが見抜けないのであればそもそも職業意識が欠けるし、さすがに人間心理を見抜けなさすぎです。

 

あなたが男性であれば男のスケベ心くらいは理解ができるはずです。

ガールズバーでいくら涼しい顔をしていても心の中ではできれば出会いたいし、かまってもらいたいし、できれば口説きたい。

この本音がわからなければそもそもガールズバーは営業しないほうがいいかもしれません。

 

違法ガールズバーで逮捕される要件とは?

ガールズバーで摘発・逮捕される案件のほぼほぼ100%は無許可接待です。

・談笑、お酌

・カラオケのデュエット、褒めはやし

・スキンシップ

などは風営法上「接待」と呼ばれていて、飲食店内ではすることはできません。

 

これは一律に禁止をされているのですが、完全に禁止ではなくて

「やりたいんだったら許可を取ってくれ」

ということです。

つまりこれらの接待行為をしたいのであれば風俗営業許可1号を取ってくれということです。

 

この風俗営業許可を取ると営業時間が深夜0時(一部は深夜1時)までとなってしまいます。

だから風俗営業許可を取らずに深夜酒類提供飲食店の手続きでガールズバーを営業することが多いです。

 

「バーなんだから深夜までやるのが当たり前だろう」

この感覚でしょう。

このながれで風俗営業許可を取らずに接待行為をしてしまう。

これが摘発・逮捕のながれとなります。

 

 

カウンターの内側と外側の時代は終わり

一昔前は、といってももう10年くらい前の話ですが、

カウンターの内側と外側では物理的に接触ができないから接待に該当しない

という都市伝説がありました。

 

確かにガールズバーが出始めの頃は、警察には経験の蓄積がないため摘発に消極的だった時期はあったかもしれません。

しかし現在はカウンターの内側だろうが外側だろうが摘発はされるし、まったく通じない理屈です。

 

いまだにこの理屈が通ると思っているのはさすがに危険ですので考えを修正することをお勧めします。

 

「法律違反だとは思わなかった」の本音

よく違法ガールズバーで摘発・逮捕のニュースが出た場合、

「法律違反だとは思わなかった」

と経営者が言っているのを見かけたことがある人は多いかもしれません。

これはそのお店の接客が上記で説明した無許可接待だとは思っていなかったという意味です。

 

ただしこれは単純にその経営者と警察の考え方、とらえ方の違いです。

経営者は無許可接待だとは思わなくても、第三者が無許可接待だと思えば無許可接待です。

厳しく聞こえるかもしれませんが、これは営業者として経営をする以上当然受け入れるべきでしょう。

 

しかし、摘発・逮捕はほとんどの場合はまずは行政指導があって、その後にされることが多いです。

ということはすでに警察署からの指導で考え方の違いを指摘をされているはずです。

ということは「法律違反だとは思わなかった」のではなくて、

単純に「法律違反だとは思いたくなかった」

のかもしれません。

 

 

摘発されるガールズバーと摘発されないガールズバー

では現在、「違法ガールズバー経営者逮捕」のニュースはそれこそ毎週のようにネットで見るようになりました。

これらのニュースを見かけるたびに「またか」と思う同業者は多いはずです。

と同時に「なぜそのお店が狙われたのか」あるいは「うちは大丈夫だろうか」こんな考えが頭をよぎるはずです。

では、ここで具体的にどのような接客は接待行為と思われるのか、そこを検討したいと思います。

 

これからは何の根拠もない、ただの経験上の話ですので絶対にこれだけを参考に行動することのないようにしてください。

 

・キャストさんが露出の高い格好をしている

・何となくスケベっぽい雰囲気がある

・お客が飲んだお酒の代金がキャストにバックされるシステムがある

・指名制度がある

・何となく口説けそうな雰囲気がある、口説かれても断らない、断れない

・カラオケのデュエットを断らない、断れない

 

これらは雰囲気の問題なので、必ずしもそうとは言い切れませんが、ここまで読んだあなたんであれば理解はできるはずです。

これらは接待行為の本質で、つまり色恋と男性のスケベ心を利用したビジネスだということです。

つまり色恋やスケベ心をくすぐればくすぐるほど逮捕・摘発は近づくし、遠ければ遠いほど逮捕・摘発も遠くなるということです。

 

本当に失礼なことを承知の上で書きますが、同じ女性だけのバーであっても、このことから

70代の女性が割烹着を着て一人でやっているバーが違法接待で捕まるなんてことは普通は考えられません。

 

警察は「摘発されても仕方がない」お店を摘発する

あなたが「違法ガールズバー摘発」の文言をネットで見たとき、

ほとんどのお店は「そりゃ摘発されるよ」と思うことがほとんどではないでしょうか。

 

最近ですと港区のガールズバーでバニー姿のキャストさんの胸にチップを挟めるお店が摘発をされました。

これを聞いて普通の感覚だったら「そりゃ逮捕されるだろ」となるでしょう。

 

警察の摘発は、指導を何回もしたにもかかわらず改善がない場合を除いて、

おおむね社会的批判性の高い風営法違反のお店を摘発する傾向にあります。

 

これは考えれば当たり前でしょう。

摘発されたお店が

「なぜこのお店が摘発されたのか?」

と疑問や批判になるようなお店と

「こりゃ摘発されても仕方ない」

というお店では後者の方が摘発しやすいのが警察の人情というものです。

 

もしここまで読んで、納得できる部分があり、かつ、自分のお店は摘発されやすいお店なのだとしたら、

できれば早めに風俗営業許可の1号を取得することをお勧めします。

 

逆にここまでお読みになって、自信を持てた方もいらっしゃるはずです。

この場合は堂々と深夜酒類提供飲食店で営業をしてください。

 

 

営業開始後に許可の取り直しは難しい

ここまでで、摘発をされやすいおみせほど風俗営業1号を取ることをお勧めしましたが、ここをもう一歩踏み込んでみましょう。

 

実際に警察が指導したり、摘発するかどうかを判断する基準の一つに

「そのお店が流行っているかどうか」

は確実にあると考えています。

というのも全く流行っていないお店であれば、ほっておいても廃業してしまうし、摘発までの労力を考えると割に合わないと考えるのが合理的だからです。

 

摘発までは警察署内部でそれなりに証拠集めをして、慎重に判断をするはずです。

これは考えてみれば当たり前でしょう。

適当に場当たり的に摘発をしてそれが誤認だったなんて言ったら警察はいい笑いものにされてしまいます。

だから最低でも数か月は慎重に捜査を進めて確信を持ったうえで摘発をするのです。

 

ということは、最低でもこの期間は継続できるほどの客入りのあるお店が摘発されやすいということになります。

 

では、こういうお店が指導を受けて1号許可を取るかを検討するときに

「ちょっと待てよ」

となるのです。

 

風俗営業許可は申請から許可までの審査期間が長く、おおむね2か月以上かかります。

この期間中は営業ができないので(飲食店営業はできますが少なくとも接待はできない)売り上げがたちません。

 

この段階で営業ができているのであればある程度の売り上げがあるので、これを天秤にかけてしまうのです。

 

こうして判断がつかずにずるずると営業を続けてしまい、結果として摘発をされてしまった。

この流れは容易に想像できると思います。

 

まとめ 警察署の判断は移り変わる

ここまででお分かりの通り、接待行為をするガールズバーは摘発・逮捕の可能性はありますし、この辺りは雰囲気で察するしかありません。

あいまいなものだし、必ずしも文章だけで判断できるものではないというのお分かりいただけたと思います。

 

一つ言えるのは警察署の判断は移り変わるものだし、これをいつまでも昔と同じ感覚でいればいつかはあなたの感覚は警察署の感覚と相違が出てきます。

 

ガールズバーの摘発・逮捕に関する案件は年々経験が蓄積されていますので、警察署としては以前に比べて摘発しやすい素地があるのはその通りでしょう。

ということは、よほどのことがない限り警察署の対応は厳しくなることはあっても緩くなることは考えづらいです。

あなたの身を守るのはあなたですので、できれば冷静にご判断ください。

 

最後にお知らせになりますが、私は風営法が得意な行政書士です。

もしあなたがガールズバーの開業、あるいは許可の取り直しをお考えの際はぜひご連絡ください。

ここまで手厳しいことを書きましたが、実情に合ったご提案と手続きをさせていただきます。


東京都全域の風営法の手続きはお任せください

飲食店営業許可、深夜営業許可(深夜酒類)、風俗営業許可でお困りではありませんか?

行政書士 前場亮事務所は、風営法に特化し、多数の実績のある飲食店専門の行政書士事務所です。

  ・必ず代表の前場が担当します。
・最短翌日にはお店にお伺いし、3営業日以内で申請をします。
・明朗会計で最初に総額をお伝えし、面倒な追加費用などは一切かかりません。
  代表の前場はユーチューバーとしても活躍し、多数のメディアにも出演の経験があります。

そこで得たノウハウも合わせてご提供させていただきます。

 

行政書士 前場亮事務所


住所:東京都港区赤坂9-1-7 赤坂レジデンシャル
電話番号:080-4755-7983
メールアドレス:info@maebaryo.com

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です